「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年1月30日(木)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)関係の省令、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布され、また、令和7年1月30日(木)発行の長野県報で、長野県希少野生動植物保護条例関係の告示が公布されました。

特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(農林水産省・環境省令第1号)

 概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第30条(特定国内種事業の届出)第1項第4号の規定に基づき、特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正し、令和7年2月12日から施行する。規則第2条(特定国内種事業の届出)に関する改正。詳しくは、令和7年1月30日(木)  官報  第1395号  2頁をご覧ください。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第2号)

 概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第9条(捕獲等の禁止)第4号及び第12条(譲渡し等の禁止)第1項の規定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年2月17日から施行する。詳しくは、令和7年1月30日(木)  官報  第1395号  2頁から3頁をご覧ください。

参考・・・1月30日(木)環境省報道発表資料

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(文部科学省・環境省告示第1号)

 概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和6年11月27日付けで第一種使用規程を承認した旨の告示。詳しくは、令和7年1月30日(木)  官報  第1395号  4頁から5頁をご覧ください。

長野県希少野生動植物保護条例に基づく指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物の指定 (長野県告示第33号)

 概要:長野県希少野生動植物保護条例第8条(指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物の指定等)第1項の規定により、次のとおり指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物の指定する。1 指定希少野生動植物として指定する動物(1種):アカモズ、理由:丘陵地や低山地の明るい林、まばらに木の生えた草原を好み、県内ではその環境に近い果樹園に生息する種である。捕食者及び人為的事象による繁殖環境の悪化により生息個体数が著しく減少しており、絶滅の危険性が高く、特に保護を図る必要があるため。
 指定後、保護回復事業計画を策定し、適正かつ効果的な保護活動を行うため。2 特別指定希少野生動植物として指定する動物(1種):アカモズ、理由: 丘陵地や低山地の明るい林、まばらに木の生えた草原を好み、県内ではその環境に近い果樹園に生息する種である。捕食者及び人為的事象による繁殖環境の悪化により生息個体数が著しく減少しており、絶滅の危険性が高く、特に緊急に保護を図る必要があるため。 指定後、保護回復事業計画を策定し、適正かつ効果的な保護活動を行うため。詳しくは、令和7年1月30日(木) 長野県報第579号 1頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年1月23日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第23号)

  概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和7年1月23日(木) 官報  号外第13号 6頁から9頁をご覧ください。

[産業環境に関するセミナー情報-環境省報道発表]令和6年度土壌汚染対策セミナー(録画配信)の開催について

環境省は、1月21日(火)、土壌汚染対策に関する基礎的知識の普及を図るため、録画配信により「令和6年度土壌汚染対策セミナー」を開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

配信期間は令和7年1月21日(火)~同年2月28日(金)です。 
申込期間は令和7年1月21日(火)~同年2月21日(金)です。

■ 配信期間

令和7年1月21日(火)~同年2月28日(金)17:00

■ 申込期間

令和7年1月21日(火)~同年2月21日(金)17:00

■ 配信形式

専用システム(マイページの作成必須)で配信しますので、パソコン、タブレット等の端末とインターネット環境が必要です。
※ 専用システムによる動画の視聴方法は、申込期間に御登録された情報を事務局で確認後(1週間程度)、順次御案内いたします。

■ 主催

環境省、公益財団法人日本環境協会(土壌汚染対策法に基づく指定支援法人)

■ 後援

一般社団法人土壌環境センター

■ 対象者

土地所有者、企業・事業者等

■ プログラム

(1) 「土壌汚染対策法の概要、施行状況と土壌環境行政の最新動向」
    【講演時間:35分】
                 環境省 水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
 
(2) 「土壌汚染のリスク(リスクの考え方と備え)」
    【講演時間:50分】
                国立研究開発法人 産業技術総合研究所 地質調査総合センター 
                地圏資源環境研究部門 地圏環境評価研究グループ長
                北海道大学 工学部 客員教授 保高 徹生氏
 
(3) 「土壌汚染と不動産取引のポイント」
    【講演時間:65分】
                株式会社東京カンテイ エグゼクティブフェロー・
                G&W環境ソリューション 代表 笹本 譲氏

■ 視聴料

無料

■ 申込方法及び申込先

公益財団法人日本環境協会ホームページからお申込みください。
https://www.jeas.or.jp/dojo/
 
【お問合せ先】
 ○公益財団法人日本環境協会  担当:堀河、石井
  TEL:03-5829-6894 FAX:03-5829-6190  
  E-mail:dojo@jeas.or.jp

連絡先

環境省水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8322
室長鈴木 清彦
室長補佐金井 信宏
担当鈴木 樹生

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年1月20日(月)発行の官報で、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)関係の省令が公布されました。

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第2号)

  概要:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)第9条(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)第4項第3号の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。規則第5条に関する改正。詳しくは、令和7年1月20日(月) 官報  第1387号  1頁をご覧ください。

[環境法令改正情報-環境省報道発表]絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(国内希少野生動植物種の追加)

環境省は、1月17日(金)、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定され、2月12日(水)に施行されることとなった旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

本政令は、10種の動植物について新たに国内希少野生動植物種へ追加するとともに、そのうち2種の卵について、捕獲等の規制を適用する卵・種子に追加するものです。あわせて、本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)の結果を取りまとめましたので、お知らせします。

概要

 環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「種の保存法」という。)に基づいて、我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種※」に指定し、捕獲・採取や譲渡し等を規制することなどにより、種の保存を図っています。
 今般、国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、ヨナグニキノボリトカゲ等の10種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たに国内希少野生動植物種として追加します。またこれらのうち、ヨナグニキノボリトカゲ及びヤンバルオオイチモンジシマゲンゴロウの2種の卵については、個体と同様の規制を適用する卵・種子に追加します。
 なお、今回追加する種のうち、チョウセングンバイトンボについては、既に種の保存法第5条第1項に基づく緊急指定種として指定されており、捕獲や譲渡し等が規制されていますので御注意ください。
 新たに追加する種の概要等については、以下URLから令和6年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料 資料1-1から資料2-2を御参照ください。

○令和6年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料
 https://www.env.go.jp/nature/post_144_00004.html

※国内希少野生動植物種
 我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等、販売・頒布目的の陳列・広告などを原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施する。改正政令施行前の時点で、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等448種の動植物を指定。改正政令施行後の指定種数は458種。
 

意見募集(パブリックコメント)の結果

①意見募集期間 令和6年12月6日(金)~ 令和6年12月13日(金)
②意見募集結果 意見提出件数25通

連絡先

環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8353
室長荒牧 まりさ
室長補佐玉谷 雄太
室長補佐本田 康介
係長皆藤 琢磨

[県主催講習会の情報]「令和6年度産業廃棄物3R実践講習会」が開催されます。

産業廃棄物の発生抑制や資源化の一層の推進を目指す企業等への情報提供を目的として、長野県主催の令和6年度産業廃棄物3R実践講習会が、TeamsによるWeb会議形式で、2月13日(木)に開催されます。本講習会を当協会も共催しています。詳細は、次の通りです。会員の皆様の参加をお願いいたします。

1 開催日時

 令和7年2月13日(木曜日) 10時00分~11時30分

2 開催方法

 TeamsによるWEB会議形式

 (申込者には後日URLをお知らせします。)

3 主催

 長野県

4 共催

 (一社)長野県資源循環保全協会、(一社)長野県経営者協会、長野県中小企業団体中央会、(一社)長野県商工会議所連合会、長野県商工会連合会 、(一社)長野県環境保全協会、(一社)長野県産業環境保全協会、(一社)長野県建設業協会

5 対象者

 県内産業廃棄物排出事業者、処理業者、行政担当者等

6 定員

 なし

7 内容

(1)基調講演:「循環型社会の形成に向けて」

 環境省中部地方環境事務所資源循環課 首席廃棄物対策等調査官 水谷 宏忠 氏 

(2)事例発表:「資源循環・脱炭素化に向けた取り組みと現状

 直富商事株式会社 管理本部 コンプライアンス・広報部 高坂 紗也佳 氏

(3)事業案内:「電子マニフェストの特徴

 公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター

8 受講料

 無料

9 申し込み方法

 ながの電子申請サービスでお申し込みください。

◆以下のサイトにアクセスし、申込フォームに必要事項を入力してください。

 https://apply.e-tumo.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail?tempSeq=52390(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 

 

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

環境省は、1月17日(金)、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 背景、概要

 令和6年の第213回国会において、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」という。)が可決・成立し、同年6月19日に公布されました。改正法においては、脱炭素技術、サービス等の普及や対策実施によるパートナー国の排出削減に加え、我が国企業の海外進出や我が国の削減目標達成にも貢献する二国間クレジット制度(JCM)実施体制を強化するため、国際協力排出削減量(JCMクレジット)の管理等をはじめとした所要の規定を整備するとともに、法人等保有口座の記録事項等について政令において定めることとしています。
 また、令和6年6月に開催された「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」での議論を踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第26条第3項に規定する温室効果ガス算定排出量の報告制度の算定方法について、回収した二酸化炭素を合成メタン等のカーボンリサイクル燃料の製造に利用する場合等について、回収したことによる排出削減価値を基礎排出量の算定に反映させることが適当とされました。
 これらを踏まえ、国際協力排出削減量口座簿の記録事項、法人等保有口座の開設に伴う手数料の額等を定めるとともに、温室効果ガス算定排出量の報告制度の算定方法について改めることを内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、パブリックコメントを経て、本日閣議決定されました。
 なお、改正法による改正後の法に基づく指定実施機関については、1月末に予定されている関係省令の公布の後に、事前の公募を行う予定です。

2. 意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和6年12月6日(金)から令和7年1月5日(日)にかけ、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、4件(うち有効意見4件)の御意見を頂きました。実施結果については、下記ページに掲載の「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果について」を御参照ください。

 【URL】:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

連絡先

環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8246
室長飯野 暁
企画官百瀬 嘉則
室長補佐松岡 賢
主査岡島 裕香
担当森 要
環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
室長補佐峯岸 律子
係長田中 優理香
担当森本 恵理子

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年1月17日(金)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)

  概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、自主回収の認定を取り消した。名称:生活クラブ事業連合生活協同組合連合会、認定を取り消した特定容器の種類:素材 紙、色 灰色、重量 55グラム、用途 鶏卵用 等。詳しくは、令和7年1月17日(金)  官報  第1386号  6頁をご覧ください。

[環境に関する情報-環境省報道発表]「再エネ導入のためのオンラインセミナー~令和7年度補助事業および先進事例の紹介~」の開催について

環境省は、1月16日(木)、再エネ調達を検討している事業者等を対象に、環境省が実施する補助事業の紹介や、補助事業を活用した事例の共有を行うオンラインセミナーを、令和7年2月14日(金)に開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

■ 開催趣旨
  2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、企業や自治体等の様々な主体による再生可能エネルギーの導入・活用が不可欠となっています。
  本オンラインセミナーでは、自家消費型太陽光発電設備の導入支援策を中心に、再生可能エネルギーの導入に活用できる環境省補助事業を紹介し、また多様な導入方法、導入事例等を御紹介します。
  これにより、再生可能エネルギーの積極的な導入検討・普及拡大に繋げていくことを目的とします。
 
■ 開催概要
  ・ 日時:令和7年2月14日(金) 15:00~17:20
  ・ 開催方法:オンライン(Zoom Webinarによる配信)
  ・ プログラム
    15:00-15:05 開会挨拶
          (環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室)
    15:05-15:25 再エネ調達に関する概要説明
          (事務局)
     15:25-15:45 環境省補助事業の説明
          (環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室)
     15:45-16:10 工場における太陽光発電設備及び蓄電池の導入に関する事例発表
          (株式会社タイカ)
 
     16:10-16:20 休憩
 
     16:20-16:45 工場におけるソーラーカーポートの導入に関する事例発表
          (本田技研工業株式会社)
     16:45-17:15 建材一体型太陽光発電の導入に関する事例発表
          (大成建設株式会社)
       17:15-17:20 閉会挨拶
 
     ※ プログラムの内容・登壇者は都合により変更となる場合があります。
 
   なお、当日の資料は、令和7年2月13日(木)までに、以下URLへ掲載予定です。
 
■ 参加申込み
  参加費無料、事前申込制(定員900名)となっております。
  参加を御希望の方は、令和7年2月13日(木)12:00までに下記の要領にて事務局のメール:solar-seminar@mizuho-rt.co.jpまでお申込みください。
 
  ・ 件名:【参加希望】2月14日オンラインセミナー
 
  ・ 記載内容
    複数名でのお申込みの場合は、参加者毎に下記の内容を記載ください。
    ① 参加者氏名、② 企業・団体名、③ 所属部署、④ 電話番号、
    ⑤ メールアドレス
  ※  Zoom WebinarのURLは、参加申込時に記載いただいたメールアドレスに開催前日までに送信します。
 
  ※ 参加申込みは、定員に達し次第締め切らせていただきますので、予め御了承ください。
 
■ 個人情報の取り扱い
  本セミナーへの参加受付は、環境省が業務を委託したみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社が担当しております。申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、本セミナー運営における業務の目的のみに利用し、法令等に基づく場合を除き、第三者への提供はいたしません。利用目的終了後、適切な方法で廃棄いたします。
 
■ 参考
  再エネ調達のための太陽光発電設備導入について、資料で概要を御説明します。セミナーへの参加を検討されている方は、添付資料を御参照ください。
 
■ 問合せ先
  【再エネ導入のためのオンラインセミナー事務局】
   ○  みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社 サステナビリティコンサルティング第1部
     メールアドレス:solar-seminar@mizuho-rt.co.jp
     ・ 件名:【問合せ】2月14日オンラインセミナー
     ・ 本文:氏名、企業・団体名、所属、電話番号、用件

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8339
室長塚田 源一郎
室長補佐加藤 大祐
担当和田 麦彦
担当藤本 翔悟

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年1月16日(木)発行の官報で、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律関係の政令、省令及び告示並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。このうち、、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律関係の政令、省令及び告示は次の通りです。

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第2号)

  概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定(法第2章(基本方針等(第3条から第7条まで))、第3章第1節(廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(第8条から第10条まで))、第46条(経過措置)及び第49条(命令違反に係る罰則)の規定)の施行日を令和7年2月1日とする。詳しくは、令和7年1月16日(木)  官報  第1385号  4頁をご覧ください。

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第10条第1項の要件を定める政令(政令第3号)

  概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第10条第1項の要件(特定産業廃棄物処分業者)は、以下の①・②のいずれかに該当することとする。① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500 トン以上であること。詳しくは、令和7年1月16日(木)  官報  第1385号  4頁をご覧ください。

廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(環境省令第1号)

  概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第8条(廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和7年2月1日から施行する。詳しくは、令和7年1月16日(木)  官報  号外第8号  9頁をご覧ください。

資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(環境省告示第2号)

  概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定め、令和7年2月1日から施行する。詳しくは、令和7年1月16日(木)  官報  号外第8号  13頁から16頁をご覧ください。

参考・・・1月16日(木)環境省報道発表資料