「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年9月27日(金)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(第310号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第3項、第36条(技術上の指針の公表等)第1項及び第52条(経過措置)の規定に基づき化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。1ポリ(オキシエチレン)=アルキルフェニルエーテル(アルキル基の炭素数が九のものに限る。以下「NPE」という。 ) を第二種特定化学物質として追加指定することとした。(第二条関係)2NPEが使用されている製品のうち、その取扱いに係る環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表する製品として水系洗浄剤を指定することとした。(第九条関係)3附則関係 一NPEは、令和七年度における前年度の製造数量等の届出及び公表については、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第九条第一項に規定する優先評価化学物質とみなすこととした。 (附則第二項関係)二この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることした。4この政令は、令和七年四月一日から施行することとした。詳しくは、令和6年9月27日(金) 官報第1314号  3頁をご覧ください。

参考・・・9月24日環境省報道発表資料