令和6年10月1日(火)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の告示が公布されました。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十六条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定めた件(厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第1号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第310号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第36条(技術上の指針の公表等)第1項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年10月1日(火) 官報 号外第229号 80頁から81頁をご覧ください。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第三十七条第一項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めた件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第7号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第310号)の施行に伴い、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第37条(表示等)第1項の規定に基づき、NPE又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第九条に定める製品でNPEが使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年10月1日(火) 官報 号外第229号 81頁をご覧ください。