令和6年12月11日(水)発行の官報で、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)関係の政令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(政令第368号)
概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)の施行期日は、令和7年4月1日とする。詳しくは、令和6年12月11日(水) 官報 号外第287号 3頁をご覧ください。
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第369号)
概要:「生物多様性増進活動促進法」の施行に伴い、並びに宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)第1項第2号及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第6条(木材関連事業者による合法性の確認等)第2項第2号の規定に基づきこの政令を制定し、「生物多様性増進活動促進法」の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年12月11日(水) 官報 号外第287号 4頁をご覧ください。
二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第4号)
概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)第19条の26(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)第1項第2号の規定に基づき、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正し、令和7年1月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年12月11日(水) 官報 号外第287号 13頁から15頁をご覧ください。