「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月11日(水)発行の官報で、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)関係の政令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令(政令第368号)

 概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)の施行期日は、令和7年4月1日とする。詳しくは、令和6年12月11日(水)  官報  号外第287号  3頁をご覧ください。

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第369号)

 概要:「生物多様性増進活動促進法」の施行に伴い、並びに宅地建物取引業法第35条(重要事項の説明等)第1項第2号及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第6条(木材関連事業者による合法性の確認等)第2項第2号の規定に基づきこの政令を制定し、「生物多様性増進活動促進法」の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年12月11日(水)  官報  号外第287号  4頁をご覧ください。

二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第4号)

 概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)第19条の26(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)第1項第2号の規定に基づき、二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令の一部を改正し、令和7年1月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年12月11日(水)  官報  号外第287号  13頁から15頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月10日(火)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令及び告示並びに遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行に伴い、並びに「化審法」第28条(基準適合義務)第2項の規定に基づき、及び「化審法」施行令附則第4項の規定を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令の一部を改正し、「化審法」施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年12月10日(火) 官報  第1364号  2頁をご覧ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正する件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第8号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行に伴い、並びに「化審法」第29条(表示等)第1項の規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の表PFOS又はその塩の項、PFOA又はその塩の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA又はその塩又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項の一部を改正し、「化審法」施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和7年1月10日)から適用する。詳しくは、令和6年12月10日(火) 官報  第1364号  5頁をご覧ください。

遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産省・環境省告示第4号)

 概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和6年10月23日付けで第一種使用規程を承認した旨の告示。詳しくは、令和6年12月10日(火) 官報  第1364号  6頁をご覧ください。

[環境に関する情報-経済産業省報道発表]パリ協定第6回締約国会合(CMA6)合意採択によりパリ協定第6条の完全運用化が実現しました

経済産業省は、12月6日(金)、アゼルバイジャン共和国のバクーにて、11月11日(月曜日)から11月24日(日曜日)にかけて開催されたパリ協定第6回締約国会合(CMA6)にて、パリ協定第6条の詳細な運用ルールが決定し、完全運用化が実現した旨を報道発表(環境省同時発表)しました。内容は次の通りです。

パリ協定第6条の詳細な運用ルールが決定し、完全運用化が実現したことにより、国際的に協力して削減や吸収・除去対策を実施するパリ協定第6条の仕組みについて、対策の環境十全性や透明性を確保する仕組みが整いました。各国政府や企業が協力して行う対策が拡大・加速し、世界全体での緩和の促進に貢献することが期待されます。

我が国が推進している二国間クレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)は、パリ協定第6条に対応した手続や体制の整備を進め、29のパートナー国と250件以上のプロジェクトを実施しています。

今般、世界共通のルールが決定し、完全運用化が実現したことを受けて、JCMの制度や体制を完全なものとしつつ、具体的なプロジェクトのさらなる拡大・加速や、「パリ協定6条実施パートナーシップ」を通じたパリ協定第6条に基づく取組の世界各国への展開に取り組んでいきます。

関連資料

担当

GXグループ 地球環境対策室 地球環境問題交渉官 木村
担当者:三井、中山
電話:03-3501-1511(内線 3524~6)
メール:bzl-jcm★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月9日(月)の官報で、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)関係の省令が公布されました。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(国土交通省令第103号)

  概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(略称「海洋汚染防止法」)施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第204号)の施行に伴い、並びに「海洋汚染防止法」第17条の4(水バラスト記録簿)第2項、第19条の22(燃料油供給証明書等)第1項及び第19条の54(国土交通省令への委任)並びに民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条(電磁的記録による保存)及び第4条(電磁的記録による作成)第1項の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則等の一部を改正し、一部を除き、令和7年1月1日から施行する。詳しくは、令和6年12月9日(月)  官報  号外第285号  2分冊の1  1頁から5頁をご覧ください。

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」等の閣議決定について

環境省は、12月6日(金)、第213回通常国会において成立した「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律」(令和6年法律第18号)の施行に向け、「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令」及び「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が、令和6年12月6日(金)に閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 政令の概要

(1) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行期日を定める政令
 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「法」という。)の施行期日を令和7年4月1日(火)とするもの。

(2) 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
 法の施行に伴い、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条に規定する重要事項の説明等を行う対象を定める宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)で定める法令に基づく制限への生物多様性維持協定の追加、及び合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律第6条第2項第2号の情報を定める政令(令和5年政令第342号)第1条で定める情報への法に関する規定の追加等を行うもの。

2. 意見の募集(パブリックコメント)の実施結果について

 地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令案について、令和6年10月21日から同年11月19日にかけ、パブリックコメントを実施しました。実施結果の詳細は、添付資料9のとおりです。

連絡先

自然環境局自然環境計画課
代表03—3581—3351
直通03—5521—8272
課長番匠 克二
課長補佐小林 誠
担当豊島 裕梨枝

「公開情報」欄を更新しました。

環境速報第213号(令和6年12月2日発行)を掲載しました。内容は次の通り。

◇令和6年8月~11月に公布された主な環境法令の概要について 

   化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)関係/廃棄物の処理   及び清掃に 関する法律関係/水質汚濁防止法関係  等

 ◇省エネコラム  ~省エネ経営で問題解決~

◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第19回)~排水基準における「日間平均」とは~

◇環境法令改正情報(令和6年7月26日~令和6年11月29日)

◇協会からのお知らせ/編集後記

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月5日(木)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境省告示第79号)

  概要:「廃棄物処理法」第15条の4の4(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった旨の告示。JFE条鋼株式会社が、岡山県倉敷市に設置するポリ塩化ビフェニル汚染物の焼却施設。詳しくは、令和6年12月5日(木) 官報  第1361号  4頁から5頁をご覧ください。

参考・・・12月5日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月4日(水)発行の官報で、公害紛争処理法関係の政令が公布されました。

公害紛争処理法施行令の一部を改正する政令(政令第356号)

  概要:公害紛争処理法第44条(紛争処理の手続きに要する費用)第1項及び第47条(公害等調整委員会規則等への委任)の規定に基づき、公害紛争処理法施行令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、規定の整備を行うもの。詳しくは、令和6年12月4日(水)  官報  第1360号  2頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月2日(月)発行の官報で、農薬取締法関係の省令が公布されました。

農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正する省令(農林水産省令第62号)

  概要:農薬取締法第18条(販売者についての農薬の販売の制限又は禁止等)第2項の規定に基づき、農薬の販売の禁止を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月2日(月)  官報  号外第280号  25頁から26頁をご覧ください。

農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正する省令(農林水産省・環境省令第4号)

  概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第11号の規定に基づき、農薬取締法第四条第一項第十一号の農林水産省令・環境省令で定める場合を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月2日(月)  官報  号外第280号  26頁から27頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年11月27日(水)発行の官報で、農薬取締法関係の告示が公布されました。

生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境省告示第77号)

  概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第3号の規定に基づき、生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和2年3月環境省告示第31号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年11月27日(水)  官報  号外第275号  17頁  をご覧ください。

水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(同第78号)

  概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年11月27日(水)  官報  号外第275号  18頁  をご覧ください。