[会員の皆様]「公害の防止に関する条例施行規則の一部改正について」長野県環境部水大気環境課長から通知がありました。

令和2年4月22日ホームページに掲載した「車両法改正政令」及び「卸売市場法改正政令」施行に伴う水質汚濁防止法施行令の一部改正通知に関連して、長野県の「公害の防止に関する条例施行規則(昭和48年長野県規則第7号)」を一部改正した旨、長野県環境部水大気環境課長から通知がありました。概要は、次の県通知等をご覧ください。なお、「卸売市場法」の改正に伴う県規則の施行期日は、令和2年6月21日、「車両法」の改正に伴う県規則改正の施行期日は、県規則公布の日である令和2年5月11日(同日発行の県報により公布)です。

022水大第65号【産業環境保全協会あて通知】

【新旧】公害の防止に関する条例施行規則

長野県報 【令和2年(2020年)5月11日(月) 定期発行 第104号】

[会員の皆様へ]長野県環境部長から「高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について」情報提供がありました

高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物については、「PCB特別措置法」により、長野県は、変圧器・コンデンサーについては、「北海道(室蘭)事業エリア」に属し、処分期間は、「令和4年3月31日まで」(あと699日)、安定器・汚染物等については、「北海道(室蘭)・東京事業エリア」に属し、処分期間は、「令和5年3月31日」(あと1064日)となっています。

特に電気事業法の電気工作物でないX線発生装置や溶接機等の非自家用電気工作物の中に組み込まれているコンデンサーについて、既に処分期間を経過した北九州事業地域で期間経過後に多く発覚し、また、PCB含有絶縁油が使用された物の存在も明らかになっています。所有事業者及び保管事業者は、「PCB特別措置法」により処分期間内に廃棄し、自ら処理又はJESCOに処分委託することが義務付けられています。

以上の状況に鑑み、令和2年4月30日付け2資第67号で長野県環境部長から情報提供がありましたので、お知らせします。通知および添付された環境省事務連絡は次のとおりです。また、参考になる環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトもご覧ください。

産業環境保全協会通知

【別紙】高濃度PCBを含むコンデンサー等が使用された機器の確認

【別添1】高濃度PCB含有絶縁油を使用した可能性のある工業用X線検査装置

令和2年6月3日差し替え 【別紙1別添2】高濃度PCB含有コンデンサーを使用した溶接機(0527更新)

[会員の皆様]長野県環境部水大気環境課長から「車両法改正政令」及び「卸売市場法改正政令」施行に伴う水質汚濁防止法施行令の一部改正について通知がありました。

令和2年4月17日付け2水大第42号で当協会長あてに周知依頼がありましたので、その概要をお知らせします。

1 「車両法改正政令」(令和2年政令第21号)の施行に伴う水質汚濁防止法施行令別表第1(特定施設)第70号の2及び別表第4(第8条関係)第10号の改正:「自動車分解整備事業」⇒ 「自動車特定整備事業」 令和2年4月1日施行 *新たに特定施設となった施設を設置している場合は、令和2年9月30日までは、猶予期間あり

2 「卸売市場法改正政令」(平成30年政令第293号)の施行に伴う水質汚濁防止法施行令別表第1(特定施設)第69号の2及び第69号の3の改正:「中央卸売市場」及び「地方卸売市場」の区分を取り払い、第69号の2において「卸売市場」として規定 令和2年6月21日から施行

参考:当協会あて長野県環境部水大気環境課長通知(2020年4月17日付け2水大第42号)

都道府県知事あて環境省水・大気環境局長通知(令和2年3月23日付け環水大水発第2003233号)

 

[会員の皆様へ]長野県環境部長から「廃棄物処理法」及び県条例に基づく「多量排出事業者等における産業廃棄物処理計画等の提出について」通知がありました。

「廃棄物処理法」に基づく多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上ある事業場を設置している事業者。法第12条(事業者の処理)第9項・第10項参照/前年度の特別産業廃棄物の発生量が五十トン以上ある事業場を設置している事業者。法第12条の2第10項・11項参照)又は廃棄物の適正な処理に関する条例に基づく準多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が五百トン以上千トン未満である事業場を県内に設置している事業者。条例第55条(準多量排出事業者の産業廃棄物の減量等に関する計画)参照)は、当該年度の産業廃棄物処理計画を作成し、毎年6月30日までに県知事(長野市に所在する事業場は、長野市長)に提出するとともに、前年度に産業廃棄物処理計画を提出した事業者は、その計画の実施状況を報告することが義務付けられていますので、該当する会員事業所の皆様は、期限までの提出をお願いします。

なお、処理計画の作成、提出、問い合わせについては、次の長野県ホームページ「長野県多量排出事業者における産業廃棄物処理計画の作成等について」、事業場が長野市の事業所の皆様は、次の長野市ホームページ をご覧ください。

 

 

[協会からのお知らせ]「令和2年(2020年)3月版 公害関係基準のしおり(長野県環境部)」を販売します。

長野県がホームページに公開している「公害関係基準のしおり」を、長野県オープンデータサイトの利用規約に基づき、当会が二次利用し、印刷・販売します。

販売開始は、4月10日(金)を予定しています。

購入希望者の方は、案内をダウンロードし、申込方法等を確認いただいた上、申込書により、ファックス、メール又は郵送でお申し込みください。販売価格は、一部750円(税込み)です。(別途、送料はご負担願います。)

ワード版 令和2年(2020年)3月長野県版「公害関係基準のしおり」の販売について

PDF版 令和2年(2020年)3月長野県版「公害関係基準のしおり」の販売について

[会員の皆様へ]長野県資源循環推進課長から令和2年4月1日施行される「改正フロン排出抑制法」の改正内容の周知について通知がありました

長野県環境部資源循環推進課長から令和2年3月6日付け元資第343号で改正フロン排出抑制法の周知について通知がありました。改正法の概要は次の通り。

1 法改正の主な内容(機器管理者に係るもの)

 (1)機器廃棄時 ・フロン類の回収を行わない違反に直接罰導入・処分を産業廃棄物処分業者等に依頼する際は、引取証明書写しを当該事業者へ交付することを義務付け・建物の解体工事を発注した際は、解体工事元請業者から交付される解体する建物における機器の有無を確認した結果が記載された書面を3年間保存することの義務付け

(2)機器廃棄後 ・簡易点検等の記録を廃棄後3年間保管することの義務付け

2 施行期日 令和2年4月1日

参考:環境省ホームページ

令和2年2月からの改正情報は、「環境法令の改正情報(新)」欄に掲載します。

令和2年2月4日(火)発行の官報に、告示2件:有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の附属書の改正に関する件(外務省告示第30号)、労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する件(厚生労働省告示第33号)が掲載されました。

概要 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の附属書の改正に関する件(外務省告示第30号):平成元年3月22日に作成された「バーゼル条約」の附属書Ⅱ(特別の考慮を必要とする廃棄物の分類)及びⅨ(B表:附属書Ⅲ(有害な特性の表)の特性を示す程度に附属書Ⅰ(規制する廃棄物の分類)の物を含む場合を除くほか、第1条1(a)に規定する廃棄物(「有害廃棄物」)に該当しない。) の一部は、同条約第18条(附属書の採択及び改正)の規定に従い改正され、令和2年3月24日に効力を生じる旨の告示。

労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する件(厚生労働省告示第33号):労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第3項のきていに基づき、労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第57条の3第3項に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する旨の告示。

[令和2年1月27日(月)環境省報道発表 土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について(第4次答申)]

環境省は、令和2年1月17日に開催された中央環境審議会土壌農薬部会(第37回)において、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第4次答申)」が取りまとめられ、令和2年1月27日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされた旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

[環境省1月7日報道発表(「地球温暖化対策推進法」関係]環境省は、平成30年度の電気事業者の実績に基づく基礎排出係数及び調整後排出係数等について公表しました。

令和2年1月7日(火)、環境省は、「地球温暖化対策推進法」に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における温室効果ガス排出量算定に用いる平成30年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数等について、公表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。