[会員の皆様へ]長野県環境部長から「廃棄物処理法」及び県条例に基づく「多量排出事業者等における産業廃棄物処理計画等の提出について」通知がありました。

「廃棄物処理法」に基づく多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上ある事業場を設置している事業者。法第12条(事業者の処理)第9項・第10項参照/前年度の特別産業廃棄物の発生量が五十トン以上ある事業場を設置している事業者。法第12条の2第10項・11項参照)又は廃棄物の適正な処理に関する条例に基づく準多量排出事業者(前年度の産業廃棄物の発生量が五百トン以上千トン未満である事業場を県内に設置している事業者。条例第55条(準多量排出事業者の産業廃棄物の減量等に関する計画)参照)は、当該年度の産業廃棄物処理計画を作成し、毎年6月30日までに県知事(長野市に所在する事業場は、長野市長)に提出するとともに、前年度に産業廃棄物処理計画を提出した事業者は、その計画の実施状況を報告することが義務付けられていますので、該当する会員事業所の皆様は、期限までの提出をお願いします。

なお、処理計画の作成、提出、問い合わせについては、次の長野県ホームページ「長野県多量排出事業者における産業廃棄物処理計画の作成等について」、事業場が長野市の事業所の皆様は、次の長野市ホームページ をご覧ください。