[会員の皆様]長野県環境部水大気環境課長から「車両法改正政令」及び「卸売市場法改正政令」施行に伴う水質汚濁防止法施行令の一部改正について通知がありました。

令和2年4月17日付け2水大第42号で当協会長あてに周知依頼がありましたので、その概要をお知らせします。

1 「車両法改正政令」(令和2年政令第21号)の施行に伴う水質汚濁防止法施行令別表第1(特定施設)第70号の2及び別表第4(第8条関係)第10号の改正:「自動車分解整備事業」⇒ 「自動車特定整備事業」 令和2年4月1日施行 *新たに特定施設となった施設を設置している場合は、令和2年9月30日までは、猶予期間あり

2 「卸売市場法改正政令」(平成30年政令第293号)の施行に伴う水質汚濁防止法施行令別表第1(特定施設)第69号の2及び第69号の3の改正:「中央卸売市場」及び「地方卸売市場」の区分を取り払い、第69号の2において「卸売市場」として規定 令和2年6月21日から施行

参考:当協会あて長野県環境部水大気環境課長通知(2020年4月17日付け2水大第42号)

都道府県知事あて環境省水・大気環境局長通知(令和2年3月23日付け環水大水発第2003233号)