[会員の皆様へ]長野県環境部長から「高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について」情報提供がありました

高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物については、「PCB特別措置法」により、長野県は、変圧器・コンデンサーについては、「北海道(室蘭)事業エリア」に属し、処分期間は、「令和4年3月31日まで」(あと699日)、安定器・汚染物等については、「北海道(室蘭)・東京事業エリア」に属し、処分期間は、「令和5年3月31日」(あと1064日)となっています。

特に電気事業法の電気工作物でないX線発生装置や溶接機等の非自家用電気工作物の中に組み込まれているコンデンサーについて、既に処分期間を経過した北九州事業地域で期間経過後に多く発覚し、また、PCB含有絶縁油が使用された物の存在も明らかになっています。所有事業者及び保管事業者は、「PCB特別措置法」により処分期間内に廃棄し、自ら処理又はJESCOに処分委託することが義務付けられています。

以上の状況に鑑み、令和2年4月30日付け2資第67号で長野県環境部長から情報提供がありましたので、お知らせします。通知および添付された環境省事務連絡は次のとおりです。また、参考になる環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトもご覧ください。

産業環境保全協会通知

【別紙】高濃度PCBを含むコンデンサー等が使用された機器の確認

【別添1】高濃度PCB含有絶縁油を使用した可能性のある工業用X線検査装置

令和2年6月3日差し替え 【別紙1別添2】高濃度PCB含有コンデンサーを使用した溶接機(0527更新)