令和2年2月からの改正情報は、「環境法令の改正情報(新)」欄に掲載します。

令和2年2月4日(火)発行の官報に、告示2件:有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の附属書の改正に関する件(外務省告示第30号)、労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する件(厚生労働省告示第33号)が掲載されました。

概要 有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約の附属書の改正に関する件(外務省告示第30号):平成元年3月22日に作成された「バーゼル条約」の附属書Ⅱ(特別の考慮を必要とする廃棄物の分類)及びⅨ(B表:附属書Ⅲ(有害な特性の表)の特性を示す程度に附属書Ⅰ(規制する廃棄物の分類)の物を含む場合を除くほか、第1条1(a)に規定する廃棄物(「有害廃棄物」)に該当しない。) の一部は、同条約第18条(附属書の採択及び改正)の規定に従い改正され、令和2年3月24日に効力を生じる旨の告示。

労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第五十七条の三第三項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する件(厚生労働省告示第33号):労働安全衛生法第57条の4(化学物質の有害性の調査)第3項のきていに基づき、労働安全衛生法に規定する新規化学物質の名称を公表する件及び労働安全衛生法第57条の3第3項に基づき新規化学物質の名称を公表する件の一部を改正する旨の告示。