[会員の皆様へ]長野県資源循環推進課長から令和2年4月1日施行される「改正フロン排出抑制法」の改正内容の周知について通知がありました

長野県環境部資源循環推進課長から令和2年3月6日付け元資第343号で改正フロン排出抑制法の周知について通知がありました。改正法の概要は次の通り。

1 法改正の主な内容(機器管理者に係るもの)

 (1)機器廃棄時 ・フロン類の回収を行わない違反に直接罰導入・処分を産業廃棄物処分業者等に依頼する際は、引取証明書写しを当該事業者へ交付することを義務付け・建物の解体工事を発注した際は、解体工事元請業者から交付される解体する建物における機器の有無を確認した結果が記載された書面を3年間保存することの義務付け

(2)機器廃棄後 ・簡易点検等の記録を廃棄後3年間保管することの義務付け

2 施行期日 令和2年4月1日

参考:環境省ホームページ