土壌汚染対策法第33条(技術管理者の設置)の規定により、指定調査機関に設置が義務付けられている技術管理者となるための試験(土壌汚染調査技術管理者試験)の実施について、土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令第12条に基づき、環境省が令和2年6月15日(月)発行の官報で公示しました。試験期日は、令和2年11月15日(日)、受験申請書の提出期限は、令和2年7月13日(月)から令和2年8月19日(水)までに、土壌汚染調査技術管理者試験運営事務局(日本郵便株式会社上野郵便局郵便私書箱第122号)に郵便により提出とされています。詳しくは、令和2年6月15日の官報第270号10頁又は環境省ホームページをご覧ください。
[会員の皆様]令和2年5月25日の緊急事態宣言解除を受けて、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部から要請がありました。
標記について、令和2年6月1日付けで要請がありましたので、通知等を掲載します。
[会員の皆様へ]5月1日に掲載した「高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無及び早期処理について」の添付資料に一部資料差替えがあります。
長野県環境部資源循環推進課から6月3日付けで標記資料の差替えについて通知がありました。差替え資料は次の通りです。なお、5月1日掲載したお知らせの添付書類は、本日、差替えました。
[会員の皆様]本会令和2年度通常総会が終了し、本日、通常総会の概況報告を発送いたしました。
本会の令和2年度通常総会を5月27日(水)ホテル信濃路(長野市中御所岡田町)で開催し、提出議案について審議願い満場一致で可決承認決定されました。議事等の概要については、本日、発送いたしました報告をご覧ください。
なお、本年度の通常総会は、令和2年5月8日付け理事会書面決議に基づき、新型コロナウイルス感染拡大防止及びそれに伴う会員の皆様の健康配慮の観点から、総会出席を、出席可能な理事・監事に限定することとし、会員の皆様には、通常総会招集通知で、可能な限り、総会出席を見合わせ、議決権行使書又は委任状での書面による議決権行使をお願い申し上げましたところ、会員の皆様のご理解とご協力により、通常総会を予定した形で開催することができました。改めて、会員の皆様に、感謝申し上げます。
役職員一同、本年度も引き続き会員サービスの向上を常に念頭に「環境保全に貢献するとともに産業の発展」を目指し、諸事業を実施して参りますので、今後とも引き続き格別のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
[環境基準等:水質関係]PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)及びPFOA(ペルフルオロオクタンスホン酸)の人の健康の保護に関する要監視項目追加について
環境省は、令和2年5月26日(火)に開催された中央環境審議会水環境部会(第49回)において、「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて(第5次報告)」が取りまとめられ、5月27日(水)、中央環境審議会会長から環境大臣へペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)を人の健康の保護に関する要監視項目に位置づけ、指針値(暫定)として「0.00005 mg/l以下」の値を設定することが適当とする答申を受け、5月28日(木)付けで「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について(通知)」を関係地方公共団体に通知しました。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
[参考情報:エネルギー・環境]経済産業省が、「循環経済ビジョン2020」を取りまとめた旨、プレスリリースしました。
5月22日(金)経済産業省は、今後の循環経済政策の基本的な方向性を提示するべく、国内外の資源循環の現状と課題についての調査・分析を行い、循環経済ビジョン研究会において2018年7月から議論を重ね、このたび、「循環経済ビジョン 2020」を取りまとめました旨、プレスリリースしました。
詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。
[会員の皆様]「公害の防止に関する条例施行規則の一部改正について」長野県環境部水大気環境課長から通知がありました。
令和2年4月22日ホームページに掲載した「車両法改正政令」及び「卸売市場法改正政令」施行に伴う水質汚濁防止法施行令の一部改正通知に関連して、長野県の「公害の防止に関する条例施行規則(昭和48年長野県規則第7号)」を一部改正した旨、長野県環境部水大気環境課長から通知がありました。概要は、次の県通知等をご覧ください。なお、「卸売市場法」の改正に伴う県規則の施行期日は、令和2年6月21日、「車両法」の改正に伴う県規則改正の施行期日は、県規則公布の日である令和2年5月11日(同日発行の県報により公布)です。
[会員の皆様へ]長野県環境部長から「高濃度ポリ塩化ビフェニルを含むコンデンサー等が使用された機器の所有の有無の確認及び早期処理について」情報提供がありました
高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物については、「PCB特別措置法」により、長野県は、変圧器・コンデンサーについては、「北海道(室蘭)事業エリア」に属し、処分期間は、「令和4年3月31日まで」(あと699日)、安定器・汚染物等については、「北海道(室蘭)・東京事業エリア」に属し、処分期間は、「令和5年3月31日」(あと1064日)となっています。
特に電気事業法の電気工作物でないX線発生装置や溶接機等の非自家用電気工作物の中に組み込まれているコンデンサーについて、既に処分期間を経過した北九州事業地域で期間経過後に多く発覚し、また、PCB含有絶縁油が使用された物の存在も明らかになっています。所有事業者及び保管事業者は、「PCB特別措置法」により処分期間内に廃棄し、自ら処理又はJESCOに処分委託することが義務付けられています。
以上の状況に鑑み、令和2年4月30日付け2資第67号で長野県環境部長から情報提供がありましたので、お知らせします。通知および添付された環境省事務連絡は次のとおりです。また、参考になる環境省ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイトもご覧ください。
【別紙】高濃度PCBを含むコンデンサー等が使用された機器の確認
【別添1】高濃度PCB含有絶縁油を使用した可能性のある工業用X線検査装置
令和2年6月3日差し替え 【別紙1別添2】高濃度PCB含有コンデンサーを使用した溶接機(0527更新)
「協会からのお知らせ」欄を更新しました
[会員の皆様]長野県環境部水大気環境課長から「車両法改正政令」及び「卸売市場法改正政令」施行に伴う水質汚濁防止法施行令の一部改正について通知がありました。
令和2年4月17日付け2水大第42号で当協会長あてに周知依頼がありましたので、その概要をお知らせします。
1 「車両法改正政令」(令和2年政令第21号)の施行に伴う水質汚濁防止法施行令別表第1(特定施設)第70号の2及び別表第4(第8条関係)第10号の改正:「自動車分解整備事業」⇒ 「自動車特定整備事業」 令和2年4月1日施行 *新たに特定施設となった施設を設置している場合は、令和2年9月30日までは、猶予期間あり
2 「卸売市場法改正政令」(平成30年政令第293号)の施行に伴う水質汚濁防止法施行令別表第1(特定施設)第69号の2及び第69号の3の改正:「中央卸売市場」及び「地方卸売市場」の区分を取り払い、第69号の2において「卸売市場」として規定 令和2年6月21日から施行
参考:当協会あて長野県環境部水大気環境課長通知(2020年4月17日付け2水大第42号)
都道府県知事あて環境省水・大気環境局長通知(令和2年3月23日付け環水大水発第2003233号)