環境省は、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が本日(令和3年3月9日(火))に閣議決定された旨及び本法律案は第204回通常国会に提出する予定である旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
法律案の概要
(1)基本方針の策定
プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、次の
事項等に関する基本方針を策定します。
・プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
・ワンウェイプラスチックの使用の合理化
・プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等
(2)個別の措置事項
①環境配慮設計指針の策定
製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適
合した設計であることを認定す る仕組みを設けます。また、認定製品を
国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、リサイクル材
の利用に当たっての設備への支援を行います。
②ワンウェイプラスチックの使用の合理化
ワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が取
り組むべき判断基準を策定します。
また、主務大臣の指導・助言・ワンウェイプラスチックを多く提供する事
業者への勧告・公表・命令を措置します。
③市区町村の分別収集・再商品化の促進
プラスチック資源の分別収集を促進するため、容リ法ルートを活用した再
商品化を可能にします。また、市区町村と再商品化事業者が連携して行う再
商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、市区町村による選別、梱
包等を省略して再商品化事業者が再商品化を実施することを可能にします。
④製造・販売事業者等による自主回収の促進
製造・販売事業者等がプラスチック製品等を自主回収・再資源化する計画
を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可
を不要とします。
⑤排出事業者の排出抑制・再資源化の促進
排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定します。
また、主務大臣の指導・助言・プラスチックを多く排出する事業者への勧
告・公表・命令を措置します。加えて、排出事業者等が再資源化計画を作成
し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可を不要
とします。
施行期日
本法は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める
日から施行することとします。