一般社団法人長野県資源循環保全協会のホームページに「2022年度 許可講習会開催日程」が掲載されています。
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業所を設置している事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項に基づき、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないとされています。
2022年度長野県内で開催される標記講習会の日程や講習会の概要、注意事項等が掲載されていますので、ご覧ください。
環境経営推進をサポートします 〈☆☆2050年二酸化炭素排出実質ゼロを目指し取り組もう!☆☆〉
一般社団法人長野県資源循環保全協会のホームページに「2022年度 許可講習会開催日程」が掲載されています。
事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業所を設置している事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第8項に基づき、当該事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならないとされています。
2022年度長野県内で開催される標記講習会の日程や講習会の概要、注意事項等が掲載されていますので、ご覧ください。
長野県のホームページに掲載されている「公害関係基準のしおり(令和4年3月)長野県環境部」を、長野県オープンデータサイトの利用規約に基づき、二次利用し、当協会で印刷し、販売しています。(4月1日から販売開始)
申し込みの方法等は次のとおりです。
「令和4年(2022年)3月版公害関係基準のしおり(長野県環境部)」の販売について
希望者は次の要領で、協会事務局までお申し込みください。
◎ 公害関係基準のしおり(令和4年(2022年)3月発行 長野県環境部)
(1)仕様及び概略内容 A4 128ページ
〇長野県に関係する環境基準(水質,大気,騒音,土壌)
〇排出基準(水質,大気,騒音,振動,悪臭,土壌)
〇参考資料(農業用水基準関係,水道法水質基準など)
(2)定価 750円 (税込み)
(3)送 料 実費 *申込者負担
目安:1〜3冊 105円 4〜6冊210円(二口に分けて送付) 7~15冊840円
(4)申込方法
下記申込書にご記入の上、郵送、FAX又はメールでお申込みください。1週間程度でお届けします。
代金は、到着後1ヶ月以内に 冊子に同封した請求書記載の指定口座にお振り込みください。(振込手数料はご負担願います。)
◎申込先
〒380-0936 長野市大字中御所字岡田131-10
長野県中小企業会館5階 (一社)長野県産業環境保全協会
電話 026-228-5886 FAX 026-228-5872
e-mail ea21nasa@valley.ne.jp
担当者:古川・須佐
(5)その他ご案内
「公害関係基準のしおり」は毎年長野県環境部で発行し、県のホームページに掲載されています。
(https://www.pref.nagano.lg.jp/mizutaiki/kurashi/kankyo/hozen/kogai/shiori.html)
申込書はこちらからダウンロードしてお使いください。令和4年(2022年)3月長野県版「公害関係基準のしおり」の販売について
環境省は、4月5日、IPCC第6次評価報告書(AR6)WG3報告書(以下「AR6/WG3報告書」という。)の政策決定者向け要約(SPM)が承認されるとともに、同報告書の本体等が受諾された旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
令和4年4月1日(金)官報 号外第73号 160頁に掲載されました。詳しくは、こちらをご覧ください。
公益社団法人におい・かおり環境協会のホームページでも紹介されています。主な内容は、次のとおりです。
受験を希望するかたは、令和4年6月6日(月曜日)から、令和4年度受験案内および受験申請書をにおい・かおり環境協会のWebサイトからダウンロードできます。
長野県産業労働部を通じ、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部から、医療アラート及び暫定的な感染警戒レベルの基準の改正を行った(3月29日新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議決定)こと及びその内容の周知について依頼がありました。
会員事業所におかれては、本件内容の周知にご協力をお願いします。
02【施行版】長野県新型コロナウイルス感染症・感染警戒レベル
長野県産業労働部を通じて、3月29日、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部から、「医療警報」を解除し、各圏域の感染状況に応じた感染警戒レベルに切り替えて対策を講じることを決定しましたこと(3月29日新型コロナウイルス感染症長野県対策本部会議決定)及び次の資料の内容について、協力及び会員や会員企業の従業員に対する周知について依頼がありました。
会員事業所におかれては、基本的な感染防止対策を継続されるとともに、周知にご協力をお願いします。
3月30日(水)環境速報第205号を発行し、会員の皆様へ発送しました。環境速報第205号の内容は、次のとおりです。
◇令和4年4月1日施行の主な環境法令の概要について
◇行政情報 長野県議会(令和4年2月定例会)で可決成立した環境関係の条例について
◇省エネコラム 『カーボンニュートラルに向けて』
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識 ~PRTR制度とSDS制度~
◇環境法令改正情報(令和3年11月~令和4年3月)
◇再エネコラム ~これから企業は再生可能エネルギーとどう向き合えば良いか~
◇協会からのお知らせ/編集後記
3月29日(火)、環境省は、大気中におけるアスベスト濃度の測定方法について、技術的指針である「アスベストモニタリングマニュアル」(以下「マニュアル」という。)の改訂を行った旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。
発表内容は、次の通りです。
1.背景・経緯
本マニュアルは、昭和60年3月に作成し、平成5年12月、平成19年5月、平成22年6月及び平成29年7月に改訂を行ってきました。
令和2年の大気汚染防止法改正を踏まえ、最新の情報により、解体現場等での漏えい監視等に運用可能な測定方法や測定機器の現場での使用の効果等を検証するとともに、災害時におけるアスベストモニタリング方法について追記するために、専門家等から構成される検討会で議論し、マニュアルの改訂を行いました。
2.改訂の要点
(1)迅速測定法における捕集条件の見直し
第3部「解体現場等におけるアスベストの測定方法」において、「集じん・排気装置排出口等及び発生源近傍における漏えい監視・管理のための測定方法」に、「アスベスト迅速測定法」として、迅速な測定を可能とするため、吸引流量、捕集時間及び捕集空気量の設定範囲を見直しました。
(2)可搬型蛍光顕微鏡法のスクリーニング法としての位置付け
可搬型蛍光顕微鏡法について、十分な知見が得られていない部分があるものの、現場で測定結果を得られること及び地方公共団体等が指導に活用することでアスベスト飛散リスクの低減に繋げられるというメリットを考慮し、可搬型蛍光顕微鏡法を解体現場等の漏えい監視や災害時の環境モニタリングのスクリーニング法※として位置付けました。
※ スクリーニング法:現場で簡易かつ迅速にアスベスト繊維の確認ができる測定法
(3)「災害時における環境モニタリングのための測定方法」の追加
近年の災害が多発している状況に鑑み、第4部「災害時における環境モニタリングのための測定方法」を新設し、調査対象地域、測定箇所、測定時間、分析方法等の災害時のアスベストモニタリングに関する記載を追加しました。
3月29日(火)、環境省は、解体等工事の発注者や自主施工者を対象とした「建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン」(以下、「石綿リスクコミュニケーションガイドライン」という。)について、令和2年6月の大気汚染防止法の改正内容を反映するとともに、最新のリスクコミュニケーション事例を掲載した「石綿リスクコミュニケーションガイドライン(改訂版)」を作成した旨、報道発表しました。詳細は、環境省ホームページをご覧ください。
発表の内容は、次の通りです。
1.背景・経緯
石綿は、中皮腫、肺がんなどの重篤な疾患を引き起こすため社会的な関心が高く、また、解体等工事に伴う飛散事故も発生していることから、慎重な対応が必要とされています。リスクに関する情報を関係者が適切に共有し、相互に意思疎通を図るリスクコミュニケーションは、リスクを低減する上で有効な手段とされています。
令和2年6月、大気汚染防止法が改正され、全ての石綿含有建築材料が規制対象になるとともに、参議院附帯決議においても、リスクコミュニケーションが進むよう必要な措置の検討を行うこととされました。
このため、環境省では、専門家や業界団体、地方公共団体で構成される「令和3年度石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン改訂検討会」(座長:村山武彦 国立大学法人東京工業大学教授)を設置し、石綿リスクコミュニケーションガイドラインの改訂について検討を行い、「石綿リスクコミュニケーションガイドライン(改訂版)」を作成しました。
2.主な改訂内容
(1)大気汚染防止法の改正内容の反映
改正法の用語に統一する観点から工事発注者を「発注者」、工事受注者を「元請業者」に改め、「下請負人」をリスクコミュニケーションの主体者に加えました。
「石綿含有成形板等」や「石綿含有仕上塗材」を特定建築材料に加えるとともに、代表的な建材の写真や飛散防止対策等の記載を追加しました。
「事前調査結果の報告」や「調査者等による事前調査の実施」をフローに追加したほか、「現場への事前調査結果の写しの備え置き」、「取り残し等の確認」、「作業完了報告」のリスクコミュニケーションへの活用について記載しました。
(2)リスクコミュニケーション事例の記載の拡充
地方公共団体から収集したリスクコミュニケーションにおける成功例や苦労した点等について、タイミングやケースごとに整理して掲載しました。(参考資料3)
地方公共団体やNPO法人からの提供を受け、木造住宅での事例や代表的なトラブル事例等、最新のリスクコミュニケーション事例を追加掲載しました。(参考資料4)
地方公共団体が条例等で規定している解体等工事の周知範囲等の例について、整理して掲載しました。(参考資料5)
解体等工事における石綿の飛散防止対策や事故時の対応等に関する想定問答の例について、大気汚染防止法の改正を反映しました。(参考資料8)
※参考資料は石綿リスクコミュニケーションガイドライン(改訂版)内に記載がございます
3月25日(金)、環境省は、民間企業の経営及び実務に関わる方々を対象に、気候変動影響を考慮した昨今の気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言対応や事業継続マネジメント(BCM)対策についての理解を深め、気候変動適応の取組を進める際の参考としていただくため、平成30年度に作成した「民間企業の気候変動適応ガイド-気候リスクに備え、勝ち残るために-」を改訂し、公表した旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。発表内容は、次のとおりです。
本ガイドは4つの章と巻末資料から構成されています。各章は、テーマに応じて、気候変動適応を推進される際に参考となる情報や考え方を紹介しています。気候変動適応に関する取組をこれから始められる方は、まず1章から3章をお読みになった上で4章を御覧いただくことをお勧めしますが、既に始められている方は、取組の状況や必要に応じて、どの章からでも御覧いただける構成となっています。
第Ⅰ章 気候変動は経営の最重要課題 -迫り来る気候リスクに備え、勝ち残るために-
☑ なぜ、民間企業は経営の重要課題として、気候変動対策に取り組む必要があるのか?
☑ 既にカーボンニュートラルに取り組んでいるが、なぜ、「適応」にも取り組む必要があるのか?
第Ⅱ章 事業活動における気候変動影響
☑ 気候変動は事業活動に、どのような影響を与えるのか?
☑ なぜ、社内の他部署やサプライヤーまでも巻き込んだ取組が必要なのか?
第Ⅲ章 気候変動適応への取組をチャンスに変える
☑ 「適応」に取り組むことにどんなメリットがあるのか?
☑ まだ実害がないのに、なぜ「今から」取り組む必要があるのか?
第Ⅳ章 気候変動適応の進め方
4.1 気候変動影響への戦略的対応 -気候変動適応の進め方-
☑ これまで取り組んできたリスク管理や環境管理等とは全く異なる新たな取組が必要なのか?
☑ 将来のリスクや機会をどのように評価すればよいのか?
4.2 経営戦略への実装 -TCFD提言の枠組みを踏まえた取組-
☑ TCFD提言と気候変動適応は、どのような関係にあるのか?
☑ 気候変動適応によって経営戦略のレジリエンスを高めるための留意点は?
4.3 気象災害の拡がりに備える -事業継続マネジメントを活用した取組-
☑ なぜ、今までのBCPに気象災害への備えを組み込む必要があるのか?
☑ 気象災害を対象としたBCPを策定する上での留意点は?
参考資料
☑ 他社はどのような物理的リスクや機会を認識しているか?
☑ 他社はどのような適応策を講じているか?
☑ 取組を進めるうえで参考となる情報を知りたい
本ガイドは、環境省ホームページ(※1)、及び国立研究開発法人 国立環境研究所にて運営・管理する「気候変動適応情報プラットフォーム(A-PLAT)」(※2)からのオンラインでの提供となります。
(※1)http://www.env.go.jp/earth/tekiou.html
(※2)https://adaptation-platform.nies.go.jp/private_sector/guide/index.html