[環境法令に関する情報-環境省報道発表]地域生物多様性増進法の施行及び同法に基づく申請の受付開始について

環境省は、4月1日(火)、第213回通常国会において成立した地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(令和6年法律第18号。以下「法」という。)が、本日(令和7年4月1日(火))施行されること、また、施行に併せて、法に基づく認定申請の受付を本日から開始する旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 法の概要

生物多様性については、2022年に新たな世界目標である昆明・モントリオール生物多様性枠組が採択され、2030年までに「自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること」という、いわゆるネイチャーポジティブが掲げられました。我が国においても、過去50年間生物多様性の損失が続いている中で、これを改善するためには、国立公園等の保護地域の保全に加え、自然共生サイトでの活動をはじめとする企業等による生物多様性の維持、回復又は創出に繋がる活動を促進していくことが不可欠です。
本日施行する法は、ネイチャーポジティブの実現に向け、増進活動実施計画及び連携増進活動実施計画の主務大臣による認定や、市町村、連携活動実施者及び土地の所有者が締結することのできる生物多様性維持協定等について規定しています。これらの措置を講じることで、企業等による生物多様性を増進する活動を促進しようとするものです。

2. 認定申請の受付

法に基づく認定申請の受付は、独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)にて行います。
【ERCAホームページ】
https://www.erca.go.jp/nature/
 
活動の手引きや申請書は、環境省のホームページでも公開しております。
【環境省 自然共生サイトホームページ】
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/30by30alliance/kyousei/

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]脱炭素アドバイザー資格制度の認定資格の公表について(令和7年 4月1日付認定)

環境省は、3月31日(月)、1社の資格制度に「脱炭素アドバイザー アドバンスト」の認定を付与することとした旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 背景・目的

 企業が脱炭素化を進めるに当たり、自社のサプライチェーンから排出される温室効果ガスを把握し、削減することが求められますが、そのためには、温室効果ガス排出量の算定、削減目標の設定、具体的な削減策の実施、財務面を踏まえた設備投資の検討や経営方針への反映、資金調達の在り方など多様な知見が必要になります。特に中小企業等においては、自力で対応するのが困難であり、専門的な知識等を備えた人材による支援が必要なケースが多くあります。
 環境省では、こうした人材に対するニーズの高まりを踏まえ、企業の脱炭素に向けた取組に関して専門的なアドバイスを行う人材の育成に資する民間資格制度について認定を行う枠組みとして、令和5年3月に温室効果ガスの排出量計測や削減対策支援等の知識やノウハウに関して、資格制度が提供すべき学習プログラムの要件をまとめた「脱炭素アドバイザー資格制度認定ガイドライン」を制定しました。環境省がガイドラインに基づく認定を行うことで、同資格制度の活用を勧奨し、企業の脱炭素化を人材面から後押ししています。
 今般、ガイドラインの規定に従い、申請のあった資格制度について、資格制度運営事業者としての適格性および資格制度が備えるべき要件等に照らし申請内容の審査を行った結果、1社の資格制度に「脱炭素アドバイザー アドバンスト」の認定を付与することとしましたので公表いたします。
 なお、引き続き申請を受け付けており、審査を進める予定です。

2.「脱炭素アドバイザー アドバンスト」の認定を付与する資格制度の名称・申請者

資格制度の名称 運営事業者
カーボンニュートラルアドバイザー 株式会社 銀行研修社(一般社団法人 金融検定協会)

※個別の資格制度の内容や受験方法等に関しては、運営事業者にお問合せください。

3. 認定日

令和7年4月1日(火)

※ 認定の有効期間は認定日より2年間とし、認定の更新にかかる手続きはガイドラインの規定に従うものとします。認定資格制度に合格した個人に付与される資格の有効期限および更新手続きについては、各資格制度の運営規程等に従ってください。 

4. 特設ページについて

脱炭素アドバイザー資格の認定制度の詳細は、以下のURLより御参照ください。
https://policies.env.go.jp/policy/decarbonization_advisor/

連絡先

大臣官房環境経済課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8240
課長平尾 禎秀
課長補佐福井 陽一
課長補佐宮原 薫
担当関本 智
担当長谷川 真夕

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年4月1日(火)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の告示及び公害健康被害の補償等に関する法律関係の省令が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十一条の規定に基づき優先評価化学物質の指定を取り消した件(厚生労働省・経済産業省・環境省告示第4号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第11条(優先評価化学物質の指定の取消し)の規定に基づき、ひとつ(通し番号:86、整理番号(7)-172)の指定を取り消した。詳しくは、令和7年4月1日(火) 官報  第1435号  7頁をご覧ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定に基づき化学物質を優先評価化学物質として指定した件(同第5号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第5項の規定に基づき、優先評価化学物質として、3つの化学物質を指定した。詳しくは、令和7年4月1日(火) 官報  第1435号  7頁をご覧ください。

公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の一部を改正する省令(環境省令第12号)

 概要:公害健康被害の補償等に関する法律を実施するため、公害健康被害の補償等に関する法律施行規程の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和7年4月1日(火) 官報  号外第73号  52頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]脱炭素経営の促進に関する各種ガイドの公表について

環境省は、3月31日、本年度、環境省で実施した脱炭素経営を支援するモデル事業等の取組事例を踏まえ、バリューチェーン全体での脱炭素化に向けた取組を推進するための参考となる情報・手法等を共有するため、本日2つのガイドを公表した旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

■ 各ガイド・ツールの概要

(1)1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド

  • 事業者の排出削減努力が反映されることを目的とし、実測値である1次データを活用した排出量算定に関するガイド。Scope3のカテゴリ1に焦点を絞り、算定事業者がサプライヤーから入手した1次データを用いて、Scope3算定にどう反映させていくかに関する方法論について整理。

(2)バリューチェーン全体の脱炭素化に向けたエンゲージメント実践ガイド

  • 令和6年度バリューチェーン全体での脱炭素化推進モデル事業における知見を踏まえ、個社と取引先とのエンゲージメント高度化に係る事例を追加。また、業界でのエンゲージメントに係る取組意義の解説、及び、課題の洗い出しに向けた意見集約や優先順位の付け方等の推進方法について、業界事例を踏まえた解説を追加。  

 
※上記ガイド・ツール本体や、我が国の企業の脱炭素経営の取組状況については下記ウェブサイトに掲載しています。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
代表03-3581-3351
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
課長補佐峯岸 律子
担当佐野 勇介
担当東條 祐作

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月28日(金)発行の官報で、食品表示法関係の府令、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法関係の省令及び告示、浄化槽法関係の省令、公害紛争処理法関係の委員会規則、公害健康被害の補償等に関する法律関係の告示が公布されました。このうち、食品表示法関係の府令、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法関係の省令の概要は次の通りです。

食品表示基準の一部を改正する内閣府令(内閣府令第26号)

 概要:食品表示法第4条(食品表示基準の策定等)第1項の規定に基づき、食品表示基準の一部を改正し、一部を除き、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年3月28日(金) 官報  号外第68号 155頁から241頁をご覧ください。

平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第9号)

 概要:平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法第23条(特定一般廃棄物等の処理の基準)第1項、第24条(特定一般廃棄物処理施設等の維持管理の基準)第1項、第40条(土壌等の除染等の措置の基準)第2項、第41条(除去土壌の処理の基準等)第1項及び第2項並びに平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則第22条(特定廃棄物処理基準)の規定に基づき、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月28日(金) 官報  号外第68号 284頁から291頁をご覧ください。

 参考・・・3月28日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月27日(木)発行の官報で、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)関係の省令が公布され、また、令和7年3月27日(木)発行の長野県報で、環境基本法及び土壌汚染対策法関係の長野県告示が公布されました。

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第17号)

 概要:エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(略称「省エネ法」)の規定に基づき、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月27日(木)  官報  号外第66号  21頁から131頁をご覧ください。

平成6年長野県告示第130号(環境基本法に基づく新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型及び地域の指定)の一部改正(長野県告示第128号)

 概要:環境基本法に基づく新幹線鉄道騒音に係る環境基準の類型及び地域の指定(平成6年長野県告示第130号)の一部を改正する。詳しくは、令和7年3月27日(木) 長野県報 第595号  10頁をご覧ください。

土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第129号)

 概要:次に掲げる土地の区域は土壌汚染対策法施行規則第31条(区域の指定に係る基準)第1項及び第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条(形質変更時要届出区域の指定等)第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない土地の区域(以下「形質変更時要届出区域」という。)として次のとおり指定する。
1土地の区域(形質変更時要届出区域)
  諏訪市大字四賀字境大縄通3134番1の一部
2省令第31条第1項の基準に適合していない特定有害物質の種類
  鉛及びその化合物

 詳しくは、令和7年3月27日(木) 長野県報 第595号  11頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月26日(水)発行の官報で、水道法関係の告示が公布されました。

水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件(環境省告示第25号)

 概要:水質基準に関する省令の規定に基づき、水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正し、令和7年4月1日から適用する。詳しくは、令和7年3月26日(水) 官報  号外第64号  45頁から47頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月24日(月)発行の官報で、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)関係の省令が公布されました。また、令和7年3月24日(月)発行の長野県報で、自然公園法及び長野県立自然公園条例関係の告示が公布されました。

食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

 概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第7条(食品関連事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、公布の穂から施行する。詳しくは、令和7年3月24日(月) 官報  号外第60号  44頁から45頁をご覧ください。

食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正する省令(同第2号)

 概要:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(略称「食品リサイクル法」)第9条(定期の報告)の規定に基づき、食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令の一部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和7年3月24日(月) 官報  号外第60号  45頁から47頁をご覧ください。

参考・・・3月24日(月)環境省報道発表資料

自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第113号)

 概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を次のとおり決定した。
名称及び種類:王ケ鼻園地事業 位置:[区域]松本市入山辺美ヶ原高原王ケ鼻  詳しくは、令和7年3月24日(月)  長野県報  第594号  61頁をご覧ください。

長野県立自然公園条例に基づく県立公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第114号)

 概要:長野県立自然公園条例第6条の3(公園事業の決定)第1項の規定により、聖山高原県立公園に関する公園事業を決定した。
名称及び種類:聖湖・三峯山公衆便所事業 区域:麻績村聖高原  詳しくは、令和7年3月24日(月)  長野県報  第594号  61頁をご覧ください。