令和8年5月11日(月)発行の長野県報で、土壌汚染対策法関係の告示が公布されました。
土壌汚染対策法に基づく要措置区域の指定の解除(長野県告示第202号)
概要:令和7年長野県告示第497号により土壌汚染対策法第6条第1項の指定をした要措置区域の全部について、同項の規定によりその指定を解除する。
1 土地の区域:上田市踏入二丁目571番4の一部
2 特定有害物質の種類:鉛及びその化合物
3 要措置区域において講じられた実施措置:舗装
詳しくは、令和8年5月11日(月) 長野県報 第707号 1頁をご覧ください。
土壌汚染対策法に基づく特定有害物質によって汚染された形質変更時要届出区域の指定(長野県告示第203号)
概要:次に掲げる土地の区域は、土壌汚染対策法施行規則第31条第2項の基準に適合しないため、土壌汚染対策法第11条第1項の規定により、特定有害物質によって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届け出をしなければならない土地の区域として指定する。
1 土地の区域:上田市踏入二丁目571番4の一部
2 特定有害物質の種類:鉛及びその化合物
詳しくは、令和8年5月11日(月) 長野県報 第707号 1頁から2頁をご覧ください。
