令和8年5月22日(金)発行の官報で、環境省設置法・自然環境保全法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)関係の法律・政令・省令及び告示が公布されました。
自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境一七)
概要:自然環境保全法第35条の4第5項の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令を定める。この省令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和8年政令第152号)の施行の日から施行する。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報 第1710号 2頁から3頁をご覧ください。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の四の四第一項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があった件(環境二七)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の4第1項の産業廃棄物の無害化処理に係る認定の申請があったので、同条第3項において読み替えて準用する第15条第4項の規定に基づき、告示する。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報 第1710号 6頁から7頁をご覧ください。
環境省設置法の一部を改正する法律(二二)
概要:環境省設置法の一部を改正する法律を公布する。
環境省設置法の一部を次のように改正する。
第十二条の見出しを「(地方環境局)」に改め、同条第一項及び第二項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に改め、同条第三項中「地方環境事務所」を「地方環境局」に、「及び管轄区域」を「、管轄区域及び内部組織」に改め、同条第四項を削る。この法律は令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報 号外第113号 2頁から3頁をご覧ください。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(一七一)
概要:内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第二条第二項、第二十四条第一項、第二十八条第二項及び第五十二条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)の一部を改正し、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年5月22日(金) 官報 号外第113号 4頁から5頁をご覧ください。
