令和8年5月15日(金)発行の官報で、使用済自動車の再資源化等に関する法律関係の告示が公布されました。
使用済自動車の再資源化等に関する法律第九十八条第一項第五号の主務大臣が認める場合を定める告示の一部を改正する告示(経済産業・環境四)
概要:使用済自動車の再資源化等に関する法律第98条第1項第5号の規定に基づき、平成16年経済産業省・環境省告示第7号(使用済自動車の再資源化等に関する法律第98条第1項第5号の主務大臣が認める場合)を改正し、令和8年5月15日から施行する。詳しくは、令和8年5月15日(金) 官報 第1705号 3頁をご覧ください。
