[環境関係国家資格試験情報ー環境省報道発表]令和5年度臭気判定士試験 受験申請書の受付開始について

環境省は、6月12日(月)標記について、以下 報道発表しました。

1.環境省では毎年度、臭気判定士(国家資格)の取得に必要な試験として、臭気判定士試験を実施しています。

2.令和5年度における臭気判定士試験の受験申請書の受付を令和5年7月10日(月)から開始します。

■ 臭気判定士について
臭気判定士は、悪臭防止法の施行に当たって必要となる臭気指数及び臭気排出強度(以下「臭気指数等」という。)の測定について、市町村等からの委託により測定業務を担当する者(臭気測定業務従事者※)の質を確保するための資格です。この資格を取得するには、臭気判定士試験(悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第13条第1項に規定する臭気指数等に係る測定に関する必要な知識についての試験)に合格し、かつ、嗅覚検査に合格する必要があります。
なお、臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施に関する事務は、悪臭防止法第13条第2項の規定に基づき指定されている公益社団法人におい・かおり環境協会が行います。
 
※臭気測定業務従事者の業務
臭気測定業務従事者は、人間の鼻(嗅覚)を使ったにおいの測定法(嗅覚測定法)において、パネル(実際に嗅覚を用いてにおいの有無を判定する人)の選定、試料の採取、判定試験の実施、結果の取りまとめといった一連の作業を管理・統括する責任者です。悪臭防止法では、嗅覚測定法による測定値(臭気指数等)により、悪臭の発生源である事業者に対し、市町村長が改善勧告・改善命令を行うことができ、このために必要な測定を臭気測定業務従事者に委託をして行うことができることとなっています。

■ 試験の概要
(1)試験日
   令和5年11月18日(土)
(2)受験資格
   受験日において18歳以上(学歴、実務経験を問わず)
(3)試験実施地
   東京都、愛知県、大阪府
(4)試験の内容
   嗅覚概論、悪臭防止行政、悪臭測定概論、分析統計概論及び臭気指数等の測定実務
(5)受験申請の受付期間
   令和5年7月10日(月)から同年9月8日(金)(消印有効)まで
   ※受験に際して配慮措置を希望される方は、下記【■その他】を御確認ください。
    「配慮措置申請書」の受付期間は令和5年7月10日(月)(当日消印有効)までです。
(6)申請書類の提出先
   ○公益社団法人 におい・かおり環境協会 試験センター係
    〒169-0075  東京都新宿区高田馬場2-14-2 新陽ビル1106号
(7)受験手数料
   18,000円

■ 申請書類の入手方法
試験の案内及び実施要領を含む申請書類(臭気判定士受験申請書、帳票貼付用紙)は次のホームページからダウンロードしてください。
https://orea.or.jp/hanteishi/shiken/

■ その他
障害等がある方で受験に際して配慮措置を希望される方は、受験申請書に加え、上記ホームページに掲載されている「配慮措置申請書」を、令和5年7月10日(月)(当日消印有効。受付は既に開始しています。)までに公益社団法人におい・かおり環境協会へお送りください。

 

連絡先

環境省水・大気環境局大気環境課大気生活環境室 
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8299
室長 水原 健介
室長補佐 猪岡 貴光
担当 堤  彩香

[環境関係国家資格試験に関する情報]本日の官報で、2023(令和5)年度公害防止管理者等国家試験の公示がありました。

令和5年6月12日(月) 官報 号外123号 で 一般社団法人産業環境管理協会 が 2023(令和5)年度公害防止管理者等国家試験 の実施に関し、公示しました。

詳しくは、令和5年6月12日(月) 官報 号外123号 40頁から41頁をご覧ください。

参考として、一般社団法人産業環境管理協会 のホームページから 以下 概要を掲載します。

国家試験 / 国家試験実施要領

国家試験実施要領

○公害防止管理者等国家試験実施要領

国家試験の詳細については、当協会のホームページ(最新情報、国家試験のページ)でご確認ください。

○受験資格

制限は一切ありません。どなたでも受験できます。

○スケジュール

公害防止管理者等国家試験は、以下の予定で実施します。
注:天災等により試験が延期される場合があります。延期される場合は受験申込者へメールにてご連絡いたします。

  

 

次の方は、変更届を提出して下さい。

平成18年度以降に実施された公害防止管理者等国家試験を受験され
1.令和3年・令和4年に科目合格(管理番号の保有者=資格の未取得)をしている方で氏名・氏名カナ・生年月日の変更又は誤表示があった方
2.区分合格(合格証書番号の保有者=資格の取得)をしている方で氏名に変更があった方(今後別区分の受験を予定されている方のみ)
 

○申込方法

新型コロナウイルスの対策により緊急連絡することがあるため、インターネットによる申込といたします。受験案内に綴じ込まれている郵便振替用紙による申込みはできません。

○受験手数料 
試験区分 受験手数料
大気関係第1種公害防止管理者 12,300円

(非課税)

大気関係第3種公害防止管理者
水質関係第1種公害防止管理者
水質関係第3種公害防止管理者
ダイオシキン類関係公害防止管理者
公害防止主任管理者
大気関係第2種公害防止管理者 11,600円

(非課税)

大気関係第4種公害防止管理者
水質関係第2種公害防止管理者
水質関係第4種公害防止管理者
騒音・振動関係公害防止管理者
特定粉じん関係公害防止管理者
一般粉じん関係公害防止管理者

受験手数料の積算根拠等pdf

○試験地

札幌市、仙台市、首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県を含む)、愛知県(名古屋市を含む)、大阪府(大阪市を含む)、広島市、高松市、福岡市、那覇市とその周辺都市としますが、会場の確保が困難な場合には他の市、府県で実施します。

○試験の方法

試験は科目ごとに多肢選択方式による五者択一式の筆記試験で、答案用紙はマークシート方式です。試験時間は試験の科目によって異なります。

試験科目の範囲pdf

試験科目別出題数 (注)各試験科目の問題は、試験区分を問わず共通の問題です。

試験科目別出題数

試験の区分別・科目別時間割表pdf

○国家試験における要注意事項<要約>~~詳しくは受験案内をご覧ください~~
1.時計について
通信機能のあるものは、それが電波を発しない状態であっても使用を認めません。
関数電卓・ストップウォッチ・ゲーム機・携帯電話・スマートフォン・PHS・タブレット・万歩計等は使用禁止機器です。また秒針音の大きい時計などは使用できません。
アラームなどの時刻設定はあらかじめ解除してください。
2.不正行為、迷惑行為者への対応
試験中に使用禁止機器を(操作、机の上に置く、身に付ける、タイマー等で起動させる)や、カンニング行為、監督員の指示に従わないなどの迷惑行為者は、受験した全ての科目を採点対象外となり、それ以降の受験は認めません。
3.関数電卓及びタッチパネル式電卓の使用の禁止
「四則演算」、「開平計算」、「百分率計算」、「税計算」、「符号変換」、「数値メモリ」、「電源入り切り」、「リセット及び消去」、「時間計算」のみの機能を有する電卓は使用できます。ただし、タッチパネル式電卓は使用できません。
なお、騒音・振動関係の試験では対数表を使用することがあります(対数表は試験問題冊子に添付します)。
詳細はこちらpdfをご覧ください。
4.耳栓等の使用禁止
補聴器を使用する受験者は、9月中旬(詳しい日程は受験案内でご確認ください。)までに試験センターまでお問合せください。事前申請が無い場合には使用できません。
5.受験環境
試験中の生活騒音などに対して原則として特別な措置は行いません。体調不良などによる入退室のため、監督員の指示により席を立っていただくことがあります。
6.受験地変更
転勤等止むを得ない事情により受験地の変更を希望する場合、所定の変更届が9月中旬(詳しい日程は受験案内でご確認ください。)までに当試験センターに届いたものに限り変更を認めます。なお、同一受験地内での試験会場の変更はできません。
7.受験票・写真票の持参
試験当日、受験票・写真票は必ず持参してください。持参しない場合、あるいは写真票に本人写真が未貼付の場合は、受験できません(写真付き身分証明書を提示しても受験できません)。
受験票を紛失した場合は、令和5年9月26日(火)17時必着までに、再発行を申請してください。試験当日の持参忘れによる再発行はしません。
また、写真票で本人確認が困難な場合は、運転免許証等本人写真が貼付されている身分証明書の提示を求めます。本人確認ができない場合は受験できません。
8.筆記用具
必ずHB又はBの鉛筆を使用してください。H等の濃度の薄い鉛筆、万年筆、ボールペン、熱で消えるタイプのボールペン等は使用できません。これらを使用した場合は採点されません。
9.身体上の配慮が必要な受験者
身体上の理由により会場で配慮が必要な受験者は、令和5年8月3日(木)までに申請書及び付属書類を試験センターより取得し、提出してください。試験直前での申出には対応できないことがあります。
10.試験当日は、自宅を出る前に自身で検温し、普段とは異なる体調不良等の場合には受験を見合わせていただくようお願いします。
○合否判定基準
1.
科目別合格(区分不合格)
科目の合格者は、当該試験科目において合格基準を満たした者とします。

2.
試験区分合格(資格取得)
試験区分の合格者は、当該試験区分に必要な試験科目のすべてに合格した者とします。

科目別の合格基準については、国家試験終了後に開催する予定の公害防止管理者等国家試験試験員委員会において決定いたします。

 

 

[環境経営―環境省報道発表資料]「令和5年度気候変動アクション環境大臣表彰」 受賞者選考に向けた募集開始について

環境省は、6月2日(金)、気候変動の緩和及び気候変動への適応に顕著な功績のあった個人・団体に対し、その功績をたたえる「気候変動アクション環境大臣表彰」を実施しており、令和5年度受賞者の選考に向けた募集を開始した旨、報道発表しました。発表の概要は、次のとおりです。

1.公式HP

募集に係る詳細は下記気候変動アクション環境大臣表彰公式HPを参照ください。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_action_award/index.html
 

2.表彰の種類

(1) 気候変動アクション環境大臣表彰
 表彰の対象とする功績は下記の3部門とし、受賞者には環境大臣表彰を授与します。さらに、受賞事例の中で総合的に判断し特に著しい功績をあげた事例については、「気候変動アクション大賞」を授与します。
また、ユース層の活動促進の観点から、未来の気候変動アクションを担うユース層の活動の中からは、「気候変動アクション ユース・アワード」(選考委員会の奨励賞)を授与します。
なお、活動については、国内活動に留まらず、国際的に活動することにより、国際貢献に係る活動を含むものとします。応募は自薦・他薦を問いません。  

○開発・製品化部門
・緩和分野
 省エネ技術、新エネ技術、省エネ製品、省エネ建築のデザイン等、国内外の温室効果ガスの排出を低減する優れた技術の開発によりその製品化を進めたこと(商品化されていないものを含む。)に関する功績。
 
・適応分野
 農林水産業、自然災害、水資源・水環境、自然生態系、健康等の各分野で、気候変動の影響による国内外の被害を防止・軽減する優れた技術の開発により、その製品化を進めたこと(商品化されていないものを含む。)に関する功績。

○先進導入・積極実践部門
・緩和分野
 コージェネレーション、ヒートポンプ、新エネ製品、省エネ製品、省エネ型新交通システム、省エネ建物、ESG投資、脱炭素経営等、国内外の温室効果ガスの排出を低減する技術や製品、企業戦略の大規模導入・先導的導入及び積極的な活用、地球温暖化防止に資するライフスタイルや、地域における効果的な節電等に関する積極的な実践に関する功績。
 
・適応分野
 農林水産業、自然災害、水資源・水環境、自然生態系、健康等の各分野で、気候変動の影響による国内外の被害を防止・軽減する優れた適応策の先進的導入及び積極的実践、企業や地域等の気候変動への強靱性や持続可能性の向上を目的とした気候変動リスク分析及び適応策の導入における積極的かつ先進的な取組に関する功績。

○普及・促進部門
・緩和分野、適応分野共通
 地球温暖化防止に資するライフスタイル普及・促進活動、地域における効果的な節電に関する普及・促進活動、植林活動等、気候変動を防止する活動や、地域における農林水産業、自然災害、水資源・水環境、自然生態系、健康等の各分野での気候変動への適応に関する普及・促進活動、気候変動の影響等に関する情報の収集・発信、その他学校や市民、企業内における教育・普及・啓発・持続可能な未来に向けた価値観、行動、ライフスタイルの変容等継続的な取組(活動実績がおおむね3年以上の継続性を有すること。)に関する功績。
 
(2)気候変動アクション環境大臣表彰(イノベーション発掘・社会実装加速化枠)
 以下テーマに合致した、脱炭素社会構築に貢献する革新的なイノベーションアイデア及びその迅速かつ着実な社会実装が期待できる確かな実現力・実績を有する団体を表彰の対象とする。

テーマ:脱炭素社会・分散型社会への移行の加速化とレジリエンス強化を同時に実現可能な再生可能エネルギーの主力電源化に関連するアイデア

※ 本枠は自薦かつ団体での応募のみ可とする。
※ 本枠から大賞の選出はせず、受賞者には令和6年度地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業におけるFS(フィジビリティスタディ)の実施権を付与する予定である。
*FSの内容については実施要領「9.表彰の方法等」を参照してください。
*地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業については以下HPを参照してください。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/cpttv_funds/
 
 

3.表彰の対象者

 上記各部門・枠において顕著な功績のあった個人又は団体及び上記の活動において連携や支援を行っている個人や団体を表彰対象とします。また、表彰対象者は、原則として日本に在住する者又は組織の拠点を日本国内に置く団体に限ります。
 ただし、①応募申請内容と同一の活動あるいは功績により、過去に気候変動対策に関する環境大臣表彰を受けている者、②応募申請内容と同一の活動あるいは功績により、過去に気候変動対策に関する環境大臣表彰を受賞した個人が代表を務めている又は代表を務めていた団体、③応募申請内容と同一の活動あるいは功績により、過去に気候変動対策に関する環境大臣表彰を受賞した団体の構成員だった者が当該活動あるいは功績を個人として引継ぐ場合は表彰の対象となりません。
 また、応募者が法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合などの不正又は不誠実な行為があった場合は表彰の対象としない、又は受賞を取り消すことがあります。

4.応募方法

 応募に当たっては、公式HP内の「令和5年度応募概要」をご確認いただき、下記応募の締切までに、専用のWEBフォームから申請いただくか、または所定の申請様式をダウンロードし、必要事項を記入の上、下記事務局(株式会社ステージ内)へ電子メールに添付して送付いただくことにより申請ください(郵送不要)。なお、イノベーション発掘・社会実装加速化枠への応募については、電子メールによる申請のみとなります。
<令和5年度応募概要>
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/min_action_award/application.html
 
<本表彰全般に係る問合せ、応募書類の提出などの総合窓口>
令和5年度気候変動アクション環境大臣表彰 運営事務局(株式会社ステージ内)
〒108-0022 東京都港区海岸3-5-1
※対応時間:10~17時(土・日・祝日を除く8/10・12/29~1/3を除く)
TEL:03-3958-5296 /FAX:03-3455-1710
E-mail:kankyoaward2023@stage.ac  
 

5.今後の予定

・ 応募の締切・・・・・令和5年7月31日(月)17:00必着
・ 受賞者の決定・・・・令和5年10月下~11月上旬頃
・ 表彰式・・・・・・・令和5年12月上旬頃に開催予定

連絡先

地球温暖化対策課
代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8249
課長 井上 和也
課長補佐 菊池  豊
担当 柚木 孝介
総務課気候変動適応室 直通 03-5521-8242
室長 塚田 源一郎
室長補佐 池田   俊
担当 山中 彩紀子
地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室 直通 03-5521-8339
室長 松崎 裕司
室長補佐 樋口 海里
主査 矢作 雄人

 

[環境関係国家試験情報]令和五年度における土壌汚染調査技術管理者試験の実施について(環境省)

令和5年6月5日(月) 官報(第991号 10頁 )で、環境省は、「令和五年度における土壌汚染調査技術管理者試験の実施について」公示しました。

詳しくは、上記の官報をご覧ください。

1 試験期日 令和5年11月12日(日曜日)

2 試験を行う場所 仙台市、東京都、名古屋市、大阪市及び福岡市

参考・・・令和5年6月5日(月)環境省報道発表「令和5年度土壌汚染調査技術管理者試験について」

 

[環境法令参考情報ー長野県産業廃棄物情報(2023/5/31)から]

令和5年度当初の廃棄物関係の定期報告等の情報について、5月31日(水)長野県環境部資源循環推進課から配信された「長野県産業廃棄物情報」を参考に掲載します。

長野県産業廃棄物情報 ≪≪≪2023/5/31≫≫≫             長野県環境部資源循環推進課

┏コンテンツ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┣【お知らせ】

┃ ◆令和5年度の産業廃棄物関係の定期報告について

┃ ◆PCB廃棄物の保管状況等の届出は6月30日までに!

┃ ◆低濃度PCB廃棄物の処分期間は、残り4年!

┃  ●PCBとは?

┃  ●PCBは法律で処分の期限が定められています!!

┃  ●意外なところからPCB使用機器が発見されています!

┃  ●PCB使用機器が新たに発見された場合は、管轄する地域振興局等へ

┃      お問い合わせをお願いします。┃

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┏━━━━━

【お知らせ】

┗━━━━━

◆令和5年度の産業廃棄物関係の定期報告について◆

 令和5年度の産業廃棄物関係の定期報告の提出期限が迫っています。提出がまだの方は期限までのご提出をお願いします。

 なお、ながの電子申請サービスで提出(20MBまで)が可能ですので、ぜひご利用ください。

≪定期報告の提出期限≫

 1 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書 :令和5年6月30日(金)

 2 (特別管理)産業廃棄物処理計画書         :令和5年6月30日(金)

 3 (特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書   :令和5年6月30日(金)

 4 (特別管理)産業廃棄物処理実績報告書       :令和5年6月30日(金)

 5 実践計画書及び実施結果報告書           :令和5年7月10日(月)

≪定期報告のご案内≫

 1 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書

 (1)報告対象者

    前年度にマニフェストを交付した全ての事業者(排出量の多小に関わらず)

    ※前年度にマニフェストの交付実績がない場合は、提出不要です。

    ※電子マニフェストを利用した場合は、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター

     が一括してマニフェスト交付状況の報告を行うため、排出事業者が自ら報告を

     行う必要はありません。

 (2)報告様式

    報告様式(様式第3号)

 (3)報告方法・報告先

    事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課まで、

   ながの電子申請サービス、電子メール、郵送又は持参(提出部数:1部)で提出し

   てください。

    長野市内、松本市内の事業場で廃棄物が発生した場合は長野市又は松本市へ提出

   してください。

  【長野県ホームページURL(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/jokyohokoku.html

  【ながの電子申請サービスURL(産業廃棄物管理票交付等状況報告書)】

   https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31650

 2 (特別管理)産業廃棄物処理計画書

 (1)報告対象者

   ①多量排出事業者(法令)

    前年度の産業廃棄物発生量が1,000トン以上(特別管理産業廃棄物発生量が50

    トン以上)である事業場の設置者

   ②準多量排出事業者(条例)

    前年度の産業廃棄物発生量が500トン以上1000トン未満である事業場の設置者

 (2)報告様式

   ①産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の8、別紙1

   ②特別管理産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の13、別紙3

   ③産業廃棄物処理計画書(条例):様式26、別紙1

 (3)報告方法・報告先

    事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課まで、

   ながの電子申請サービス又は電子メール等(メール、CD-Rなど)で報告してくだ

   さい。

    長野市内、松本市内の事業場で廃棄物が発生した場合は長野市又は松本市へ報告

   してください。

  【長野県ホームページURL(産業廃棄物(準)多量排出事業者)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/sakuse/index.html

  【ながの電子申請サービスURL(産業廃棄物(準)多量排出事業者)】

   https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31648

 

 3 (特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書

 (1)報告対象者

    前年度に上記2の(特別管理)産業廃棄物処理計画書を提出した事業者

 (2)報告様式

   ①産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の9、別紙2

   ②特別管理産業廃棄物処理計画書(法令):様式第2号の14、別紙4

   ③産業廃棄物処理計画書(条例):様式27、別紙2

 (3)報告方法・報告先

   (特別管理)産業廃棄物処理計画書と同様

 

 4 (特別管理)産業廃棄物処理実績報告書

 (1)報告対象者

   ①(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者

   ②(特別管理)産業廃棄物処分業者

   ③廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設設置業者

 (2)報告様式

   ①(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者:様式第23号、集計表

   ②(特別管理)産業廃棄物処分業者:様式第24号、集計表1、集計表2

   ③廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設設置業者

    :様式第25号

 (3)報告方法・報告先

    管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課まで、ながの電子申請サービス、電子

   メール、郵送又は持参(提出部数:1部)で報告してください。

    ※前年度の実績がない場合も、その旨の報告が必要です。

  【長野県ホームページURL(産業廃棄物処理実績報告書)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/jisseki.html

  【ながの電子申請サービスURL(産業廃棄物処理実績報告書)】

   ・産業廃棄物収集運搬業者URL

    https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31800

   ・産業廃棄物処分業者・産業廃棄物処理施設設置事業者URL

    https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31799

 5 実践計画書及び実施結果報告書

 (1)報告対象者

    長野県産業廃棄物3R実践協定締結事業者

 (2)報告様式

   ①排出事業者(製造業・建設業):様式4、様式7

   ②産業廃棄物処分業者:様式5、様式8

   ③産業廃棄物収集運搬業者:様式6、様式9

 (3)報告方法・報告先

    管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課まで、ながの電子申請サービス、電子

   メール、郵送又は持参(提出部数:1部)で報告してください。

  【長野県ホームページURL(長野県産業廃棄物3R実践協定締結事業者)】

   https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/recycling/haikibutsu/genryoka/index.html

  【ながの電子申請サービスURL(長野県産業廃棄物3R実践協定締結事業者)

   https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31652

◆PCB廃棄物の保管状況等の届出は6月30日までに!

 PCB廃棄物保管事業者又は高濃度PCB使用製品所有事業者は、PCB特別措置法第8条

の規定により、前年度におけるPCB廃棄物の保管等の状況について、県知事(長野市内

の事業場の場合は長野市長、松本市内の事業場の場合は松本市長)に届出をする必要があ

ります。

 つきましては、PCB廃棄物保管事業者又は高濃度PCB使用製品所有事業者は、下記の

ホームページを参照の上、前年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)における各

事業場のPCB廃棄物の保管及び処分等の状況について、令和5年6月30日までに管轄す

る地域振興局まで提出願います(長野市内の事業場の場合は長野市環境部廃棄物対策課へ、

松本市内の事業場の場合は松本市環境エネルギー部廃棄物対策課へ提出)。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

https://www.pref.nagano.lg.jp/haikibut/kurashi/shinse/recycling/pcbhaikibutsu/index.html

◆低濃度PCB廃棄物の処分期間は、残り4年!◆

 低濃度PCB廃棄物の処分期間終了まで残り4年です。建物や倉庫にある30年以上経過

した電気機器にはPCB汚染の可能性があるため、製造年の確認、メーカー問い合わせや

PCBの濃度分析等の調査が必要となります。計画的に電機機器の交換や調査を実施した

うえで、低濃度PCBと判明した場合は処分期間終了までに処分をお願いします。

  • PCBとは?

  主に業務用の電気機器に使用されていました。その後、有害性が判明したため、昭和

 47年に製造中止されましたが、今もなお多くの機器が残っています。

  【低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト】http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/

 【PCB早期処理情報サイト(主に高濃度PCB情報)】http://pcb-soukishori.env.go.jp

  • PCBは法律で処分の期限が定められています!!

  変圧器・コンデンサー等(高濃度):令和4年(2022年)3月31日まで(期間終了)

  安定器・汚染物等(高濃度):令和5年(2023年)3月31日まで(期間終了)

  低濃度PCB廃棄物:令和9年(2027年)3月31日まで

  ※ これらの期間を超過しても処分委託契約を締結しておらず、また処分委託の意向

    も認められない場合、命令・罰則の対象となります。

  ※ 高濃度PCB廃棄物の処分期間終了間際には、PCB含有調査の依頼が集中する

    等の理由により、最終日までに処分委託契約が締結できない事例が多くありまし

    た。低濃度PCB廃棄物の処分期間終了間際も同様の事例が想定されますので、

    早期調査と早期処分をお願いします。

  • 意外なところからPCB使用機器が発見されています!

  昭和47年以降に建て直した施設内やLED化した施設の天井等から、過去に使用して

 いた古いPCB機器が発見される事例があります。また、電気事業法の電気工作物ではな

 いX線発生装置、溶接機、昇降機(エレベーター、エスカレーター)やポンプ等の分電

 盤内などからもPCB機器が発見されています。詳しくは下記ホームページをご覧くだ

 さい。

 発見事例1(http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/discovery_case.pdf

 発見事例2(http://pcb-soukishori.env.go.jp/about/pdf/storage_case.pdf

 発見事例3(http://pcb-soukishori.env.go.jp/teinoudo/about/examples.html

  • PCB使用機器が新たに発見された場合は、管轄する地域振興局の環境・廃棄物対

  策課もしくは長野県資源循環推進課へお問い合わせをお願いします。

 (長野市の事業者は長野市環境部廃棄物対策課へ、松本市の事業者は松本市環境エネ

  ルギー部廃棄物対策課へご連絡願います。)

【お問い合わせ】

 環境部資源循環推進課 廃棄物政策係

  電   話 : 026-235-7165(ダイヤルイン)

  F  A  X : 026-235-7259

  E-mail : pcb@pref.nagano.lg.jp

[環境法令に関する情報ー環境省報道発表]熱中症対策実行計画及び気候変動適応計画(一部変更)の閣議決定について

環境省は、5月30日(火)、改正気候変動適応法に基づき、「熱中症対策実行計画」及び「気候変動適応計画の一部変更」が、令和5年5月30日(火)に閣議決定された旨を報道発表しました。 発表の概要は、次の通りです。

1.経緯

気候変動適応の一分野である熱中症対策を強化するため、令和5年4月28日に気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号)が成立しました。今般、改正気候変動適応法第16条に規定される「熱中症対策実行計画」及び第7条に規定される「気候変動適応計画」の一部変更が閣議決定されました。

2.熱中症対策実行計画の概要
(1)目標

中期的な目標(2030年)として、熱中症による死亡者数が、現状(※)から半減することを目指す。(※5年移動平均死亡者数を使用、令和4年(概数)における5年移動平均は1,295名)

(2)計画期間

おおむね5年間

(3)関係者の基本的役割

熱中症対策に関して、国、地方公共団体、事業者、国民、環境再生保全機構が果たすべき役割を記載。

(4)熱中症対策の具体的な施策

①命と健康を守るための普及啓発及び情報提供
②熱中症弱者のための熱中症対策
③管理者がいる場等における熱中症対策
④地方公共団体及び地域の関係主体における熱中症対策
⑤産業界との連携
⑥熱中症対策に関する調査研究の推進
⑦極端な高温の発生への備え
⑧熱中症特別警戒情報の発表及び周知と迅速な対策の実施

3.気候変動適応計画(一部変更)について

改正気候変動適応法に基づき、熱中症対策実行計画の基本的事項を定める等の一部変更を行いました。

4.今夏の熱中症予防強化キャンペーンについて

関係府省庁の連携の下「熱中症予防強化キャンペーン」を実施し、政府一体となった国民への発信強化、産業界との連携、熱中症警戒アラートを活用した熱中症予防行動の周知等を行います。

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境安全課 〇熱中症対策実行計画について
代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8261
課長 小川 眞佐子
課長補佐 中川 正則
担当 程 藍
環境省地球環境局総務課気候変動適応室 〇気候変動適応計画の一部変更について
直通 03-5521-8242
室長 塚田 源一郎
室長補佐 池田 俊
担当 山中 彩紀子

[環境経営参考情報-環境省報道発表]「カーボンフットプリント ガイドライン」 (別冊)CFP実践ガイドの公表について

環境省は、5月26日(金)、「カーボンフットプリント ガイドライン」(別冊)CFP実践ガイドについて、環境省と経済産業省の連名として公表しました。発表の概要は、次の通りです。

(別冊)CFP実践ガイドの概要

(別冊)実践ガイドでは、公表している「カーボンフットプリント ガイドライン」を踏まえたカーボンフットプリントの算定方法、表示・開示方法について解説しています。またこの算定方法で行ったモデル事業における企業の事例も併せて示しています。

連絡先

地球環境局 地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室

[環境省報道発表]令和5年度「食品ロス削減推進表彰」募集開始について

環境省は、5月26日(金)、令和5年度「食品ロス削減推進表彰」募集開始について、以下 発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

1.環境省及び消費者庁は、食品ロス削減の取組を広く国民運動として展開していくことを目的として、令和5年度「食品ロス削減推進表彰」を実施します。

2.本表彰では、食品ロスの削減の推進に資する取組を実施している者であって、地域力の向上、消費者の行動変容の促進等に効果的かつ波及効果が期待できる優良な取組を実施した者を表彰します。

3.今般、本表彰の募集を開始しますので、お知らせいたします。積極的な御応募をお待ちしております。

表彰の目的

 食品ロスの削減については「持続可能な開発目標」(SDGs)のターゲットの一つとされているなど、国際的にも重要な課題となっています。我が国においては、令和元年10月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」(令和元年法律第19号)が施行され、令和2年3月31日に「食品ロスの削減の推進に関する基本的な方針」が閣議決定されました。
 食品ロスの削減のためには、一人一人が、この問題を「他人事」ではなく「我が事」として捉え、「理解」するだけにとどまらず、「行動」に移すことが必要です。
 そのため、環境省及び消費者庁が連携して、食品ロスの削減に効果的かつ波及効果が期待できる優良な取組を実施した者を表彰することとし、もって国民運動として食品ロスの削減の取組を推進するものです。

募集の対象

 食品ロスの削減の推進に資する取組を実施している者であって、地域力の向上、消費者の行動変容の促進等に効果的かつ波及効果が期待できる優良な取組を実施した者。

審査

 食品ロス削減の推進に関する有識者等で構成される「令和5年度食品ロス削減推進表彰審査委員会」において、選考基準に基づき審査を行います。

表彰

環境大臣表彰 1点
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)表彰 1点
環境事務次官表彰 2点以内
消費者庁長官表彰 2点以内
食品ロス削減推進表彰審査委員会委員長賞 4点以内

応募締切

令和5年7月31日(月)

推薦方法

自薦・他薦を問わず、応募フォーム(推薦調書)に必要事項を記入の上、御応募ください。
応募方法の詳細は、以下のURLをご参照ください。
https://www.env.go.jp/recycle/food/commendation_R5.html 

 

連絡先

環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-6205-4946
室長 水谷  努
室長補佐 金井  信宏
担当 間瀬  宏和
担当 佐々木 拓也