「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年5月24日(金)発行の官報で、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(略称:水素社会推進法)並びに二酸化炭素の貯留事業に関する法律(略称:CCS事業法)が公布されました。

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(法律第37号)

 略称:水素社会推進法 趣旨:国が前面に立って、低炭素水素等の供給・利用を早期に促進するため、基本方針の策定、計画認定制度の創設、計画認定を受けた事業者に対する支援措置(「価格差に着目した支援」、「拠点整備支援」等)や規制の特例措置を講じるとともに、低炭素水素等の供給拡大に向けて、水素等の供給を行う事業者が取り組むべき判断基準の策定等の措置を講じる。詳しくは、令和6年5月24日(金) 官報 号外第124号 29頁から38頁をご覧ください。

二酸化炭素の貯留事業に関する法律(法律第38号)

 略称:CCS事業法 趣旨:2030年までに民間事業者が国内におけるCCS事業を開始するための事業環境を整備するため、貯留事業・試掘に係る許可制度及び貯留権・試掘権の創設、貯留事業者及び二酸化炭素の導管輸送事業に関する事業規制・保安規制を整備する。詳しくは、令和6年5月24日(金) 官報 号外第124号 39頁から62頁をご覧ください。