「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年5月27日(月)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示及び地球温暖化対策の推進に関する法律関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)

  概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、5件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。  詳しくは、令和6年5月27日(月) 官報  第1229号  6頁から7頁をご覧ください。

温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を公表する告示の全部改正について(経済産業省・環境省告示第5号)

  概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ハの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和5年経済産業省・環境省告示第9号)の全部を改正し、公布の日から施行する。  詳しくは、令和6年5月27日(月) 官報  第1229号  7頁をご覧ください。