令和6年5月29日(水)発行の官報で、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律が公布され、また、毒物及び劇物取締法関係の政令が公布されました。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(法律第41号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律を公布する。概要 主旨:脱炭素化と再生資源の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進するため、基本方針の策定、特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施の状況の報告及び公表、再資源化事業等の高度化に係る認定制度の創設等の措置を講ずる。主な措置事項:(基本方針の策定) 再資源化事業等の高度化を促進するため、国として基本的な方向性を示し、一体的に取組を進めていく必要があることから、環境大臣は、基本方針を策定し公表するものとする。(再資源化の促進)• 再資源化事業等の高度化の促進に関する判断基準の策定・公表特に処分量の多い産業廃棄物処分業者の再資源化の実施状況の報告・公表(再資源化事業等の高度化の促進)再資源化事業等の高度化に係る国が一括して認定を行う制度を創設し、生活環境の保全に支障がないよう措置を講じさせた上で、廃棄物処理法の廃棄物処分業の許可等の各種許可の手続の特例を設ける。(附則)一部の規定を除き、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。詳しくは、令和6年5月29日(水) 官報 号外 第128号 16頁から24頁をご覧ください。
☆参考・・・環境省2024年3月15日報道発表資料
毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(政令第196号)
概要:1次に掲げる物を劇物に指定する。四-クロロ-二-フルオロ-五-[(RS)-(二・二・二-トリフルオロエチル)スルフイニル]フエニル=五-[(トリフルオロメチル)チオ]ペンチル=エーテル(別名フルペンチオフエノツクス)及びこれを含有する製剤 2(1)一-(三-クロロ-四・五・六・七-テトラヒドロピラゾロ[一・五-a]ピリジン-二-イル)-五-[(シクロプロピルメチル)アミノ]-一H-ピラゾール-四-カルボニトリル(別名シクロピラニル)及びこれを含有する製剤 (2)二-イソプロピル-四-メチルピリミジル-六-ジエチルチオホスフエイト(別名ダイアジノン)を、マイクロカプセル製剤として30パーセント以下を含有する製剤 3経過措置あり4この政令は、令和6年6月1日から施行する。ただし、2については、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年5月29日(水) 官報 号外 第128号 26頁をご覧ください。