環境省は、1月16日(木)、再エネ調達を検討している事業者等を対象に、環境省が実施する補助事業の紹介や、補助事業を活用した事例の共有を行うオンラインセミナーを、令和7年2月14日(金)に開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和7年1月16日(木)発行の官報で、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律関係の政令、省令及び告示並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。このうち、、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律関係の政令、省令及び告示は次の通りです。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第2号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定(法第2章(基本方針等(第3条から第7条まで))、第3章第1節(廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(第8条から第10条まで))、第46条(経過措置)及び第49条(命令違反に係る罰則)の規定)の施行日を令和7年2月1日とする。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 第1385号 4頁をご覧ください。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第10条第1項の要件を定める政令(政令第3号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第10条第1項の要件(特定産業廃棄物処分業者)は、以下の①・②のいずれかに該当することとする。① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500 トン以上であること。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 第1385号 4頁をご覧ください。
廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(環境省令第1号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第8条(廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和7年2月1日から施行する。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 号外第8号 9頁をご覧ください。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(環境省告示第2号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定め、令和7年2月1日から施行する。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 号外第8号 13頁から16頁をご覧ください。
参考・・・1月16日(木)環境省報道発表資料
[化学物質に関するセミナー情報-環境省報道発表]生態影響に関する化学物質審査規制/試験法セミナーの開催について
環境省は、1月14日(火)、環境省と国立研究開発法人国立環境研究所が、令和7年2月6日(木)に「生態影響に関する化学物質審査規制/試験法セミナー」をオンライン形式で開催する旨を報道発表しました。内容は次の通りです。
セミナーでは、国内外の化学物質審査規制に係る最新動向、OECD(経済協力開発機構)における試験法等の開発・改訂の動き、生態毒性試験に関する技術的事項について、行政担当者、研究者等が説明します。
申込締切は令和7年2月4日(火)17:00です。どなたでも無料で参加できます。
開催趣旨
国立環境研究所では、平成15年度から毎年度「生態毒性試験法セミナー」を開催し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」といいます。)に基づく生態毒性試験に関する技術的事項の発信等を行ってきました。平成18年度からは、環境省との共催として講演内容を拡充し、国内外の化学物質審査規制も内容に加えた「生態影響に関する化学物質審査規制/試験法セミナー」として開催しています。本年度のセミナーでは、化学物質の製造・輸入・使用に携わる事業者や生態毒性試験実施機関等を対象に、国内外の化学物質審査規制に係る最新動向、OECDにおける試験法等の開発・改訂の動き、生態毒性試験に関する技術的事項について取り上げます。
セミナーの概要
セミナーは以下の2部構成です。
【第1部】 化学物質審査規制に関する動向
化審法による化学物質管理に関する最新動向及び海外の化学物質規制の動向について説明します。
【第2部】 生態毒性試験等に関する事項
OECDにおける試験法の開発・改訂、ガイダンス文書改訂などの最新動向や、生態毒性試験に関する技術的な事項について説明します。
開催の概要
日時:令和7年2月6日(木) 13:30~16:35 (接続開始は13:00)
開催方法:WEB会議システム(WebexによるWEBセミナー)
定員:1,000名
参加費:無料
申込締切:令和7年2月4日(火)17:00
取材:可(取材を御希望の方は、令和7年2月4日(火)17:00までに事務局にメールにて御連絡ください。取材のために本セミナーへ参加する場合でも、お申込み方法に沿って参加登録をお願いいたします。)
主催:環境省、国立研究開発法人国立環境研究所(協力:日本環境毒性学会)
事務局:国立環境研究所環境リスク・健康領域
【担当】司代(しだい)、小田(おだ)
電話:029-850-2455
プログラム(予定)
時間 |
プログラム |
13:00 |
WEBセミナー入室開始 |
13:30-13:35 |
開会挨拶(環境省) |
【第1部】 化学物質審査規制に関する動向 |
|
13:35-14:20 |
化審法下の化学物質管理の最新動向 長谷川敬洋(環境省) |
14:20-15:10 |
化学物質規制の国際動向 宮地繁樹(株式会社ハトケミジャパン) |
15:10-15:15 |
休憩 |
【第2部】 生態毒性試験等に関する事項 |
|
15:15-15:45 |
生態毒性試験実施にあたっての留意点 菅谷芳雄(国立環境研究所) |
15:45-16:30 |
OECD試験法に係る最近の動向について 山本裕史(国立環境研究所) |
16:30-16:35 |
閉会挨拶(国立環境研究所) |
*プログラムの内容及び講演者は予告なく変更になることがあります。御了承ください。
お申込み方法
次のいずれかの方法によります。
(1) 国立環境研究所WEBサイトからのお申込み
https://project.nies.go.jp/events/risk/kashin2024/にアクセスし、WEBサイト上から参加申込みフォームに必要事項を入力し、送信してください。
(2) 電子メールによるお申込み
(1)によるお申込みができない場合は、氏名、ふりがな、所属、電話番号、メールアドレスを明記の上、件名を「セミナー参加申込み」として、kashinho-seminar2024(末尾に@nies.go.jpをつけてください)に送信してください。
申込み締切後、Webexへの接続及び発表資料のダウンロード情報を、事務局より御登録メールアドレス宛にお送りします。
締切り:令和7年2月4日(火)17:00
ただし、締切り前に定員に達したときは、以後のお申込みを受け付けないことがあります。
お問合せ窓口
〇 化審法セミナー事務局(国立環境研究所環境リスク・健康領域内)
【担当】司代(しだい)、小田(おだ)
TEL 029-850-2455
Email: kashinho-seminar2024(末尾に@nies.go.jpをつけてください)
連絡先
環境省 大臣官房 環境保健部 化学物質安全課 化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長長谷川 敬洋
室長補佐塚崎 和佳子
担当前田 拓弥
国立研究開発法人国立環境研究所 環境リスク・健康領域
直通029-850-2588
領域長渡邉 英宏
担当大野 浩一
[環境法令に関する情報-環境省報道発表資]「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令の閣議決定について
環境省は、1月10日(金)、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」が本日閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
1.背景・概要
今般閣議決定された、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令」は、第2号施行日を令和7年2月1日に定めるものです。
また、第2号施行日から施行される規定のうち、法第10 条第1項では、産業廃棄物処分業者であって、その処分を行った産業廃棄物の数量が政令で定める要件に該当するものを「特定産業廃棄物処分業者」と定義しております。
今般閣議決定された、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令」は、「特定産業廃棄物処分業者」の要件を定めるものです。
特定産業廃棄物処分業者の要件は、以下の①・②のいずれかに該当することとしています。
① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。
② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500 トン以上であること。
2.意見募集(パブリックコメント)の結果
実施結果については、下記ページに掲載の「『資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令案』及び『資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令案』に対する意見募集(パブリックコメント)の結果について」を御参照ください。
【URL】:https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/list?CLASSNAME=PCMMSTLIST&Mode=1
添付資料
- 別添1-1 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(案文・理由)[PDF 22KB]
- 別添1-2 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(要綱)[PDF 19KB]
- 別添1-3 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(参照条文)[PDF 26KB]
- 別添2-1 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(案文・理由)[PDF 33KB]
- 別添2-2 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(要綱)[PDF 29KB]
- 別添2-3 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十条第一項の要件を定める政令(参照条文)[PDF 57KB]
連絡先
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和6年12月27日(金)発行の官報で、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(略称「水銀汚染防止法」)関係の政令並びに騒音規制法、振動規制法、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)及び自然公園法関係の告示が公布されました。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第402号)
概要:水銀による環境の汚染の防止に関する法律(略称「水銀汚染防止法」)第2条(定義)第1項及び第30条(経過措置)の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正し、一部を除き、令和8年1月1日から施行する。経過措置あり。内容①特定水銀使用製品に特定の電池等を指定する。②経過措置を定める。詳しくは、令和6年12月27日(金) 官報 号外 第303号 9頁から11頁をご覧ください。
低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通省告示第1392号)
概要:「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。詳しくは、令和6年12月27日(金) 官報 号外 第304号 99頁から101頁をご覧ください。
低振動型建設機械の指定に関する件(同1393号)
概要:平成9年建設省告示第2205号における別表(低振動型建設機械)に追加する建設機械を告示する。詳しくは、令和6年12月27日(金) 官報 号外 第304号 101頁をご覧ください。
排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同1394号)
概要:「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。詳しくは、令和6年12月27日(金) 官報 号外 第304号 101頁をご覧ください。
霧島錦江湾国立公園、丹沢大山国定公園及び厚岸霧多布昆布森国定公園の指定植物を指定する件(環境省告示第82号)
概要:自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。令和6年12月27日(金) 官報 号外 第304号 118頁から126頁をご覧ください。
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和6年12月26日(木)発行の長野県報で、長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例関係の告示が公布されました。
長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例の規定の適用除外の公示(長野県告示第666号)
概要:長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例第36条(市町村の条例との関係)の規定により、条例の適用を除外する市町村の名称、適用を除外する条例の規定及び条例の規定の適用を除外する年月日を、次のとおり公示する。条例の適用を除外する市町村の名称:南箕輪村、適用を除外する条例の規定:全部の規定(令和7年1月1日前に設置の工事に着手した太陽光発電施設、条例の手続を行っている太陽光発電施設並びに南箕輪村太陽光発電施設の設置等に関する条例(令和6年南箕輪村条例第12号)附則第2項の規定により同条例第8条から第15条まで及び第21条第1号から第4号までの規定を適用しないこととされた太陽光発電施設を除く。、条例の規定の適用を除外する年月日:令和7年1月1日 詳しくは、令和6年12月26日(木) 長野県報 第571号 2頁をご覧ください。
[環境関係セミナー情報-環境省報道発表]「令和6年度(第2回)工場・事業場における脱炭素セミナー」の開催について
環境省は、令和6年12月24日(火)、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた効果的な手法の紹介や企業間連携によるCO2削減事例での知見の共有を行うセミナーを開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
【ENEX】:https://www.low-cf.jp/east/index.html
連絡先
[環境法令の改正情報-環境省報道発表 ]「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
環境省は、令和6年12月24日(火)、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されたこと、本政令は、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議及び第5回締約国会議において、新たに廃止対象と決定された水銀使用製品を、我が国においても規制対象とするものであること、を報道発表しました。内容は次の通りです。
背景・概要
水銀汚染防止法においては、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものを「特定水銀使用製品」と定義し、具体的な製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令第378号)第1条に規定しています。
水銀に水銀に関する水俣条約第4回締約国会議(令和4年3月に開催)及び第5回締約国会議(令和5年10月~11月に開催)において、新たに水銀使用製品(条約では「水銀添加製品」と規定されていますが、同様のものを水銀汚染防止法では「水銀使用製品」と呼称しています。)の製造等の廃止が決定されました。
改正内容
品目 | 規制開始 | |
---|---|---|
1 | ボタン形亜鉛酸化銀電池及びボタン形空気亜鉛電池 | 令和8年1月 |
2 | 一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(CFL.ni) | 令和9年1月 |
3 | 一般照明用の電球形蛍光ランプ(CFL.i) | 令和8年1月又は令和9年1月 |
4 | 電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL) | 令和8年1月 |
5 | 電気式の圧力計(溶融圧力トランスデューサ、溶融圧力トランスミッターと溶融圧力センサ)※1 | 令和8年1月 |
6 | 一般照明用の直管形蛍光ランプ(LFLs) | 令和9年1月又は令和10年1月 |
7 | 2、3、6以外の一般照明用の蛍光ランプ(環形蛍光ランプ等)(NFLs) | 令和9年1月又は令和10年1月 |
今後の予定
施行期日: 製品に応じ、令和8年1月1日、令和9年1月1日、令和10年1月1日より段階的に施行。
意見募集(パブリックコメント)の結果
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和6年12月18日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令並びに地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)関係の省令及び告示が公布されました。「生物多様性増進活動促進法」関係の省令及び告示については、廃止省令等を除き掲載します。
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第382号)
概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)及び第52条(経過措置)一部を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。経過措置あり。(1)第一種特定化学物質の指定:「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」について、第一種特定化学物質に追加指定。(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定:「UV-328」が使用されている場合に輸入することができない製品として、プラスチック用紫外線吸収剤等の4種類の製品を指定。また、「デクロランプラス」が使用されている場合に輸入することができない製品として、難燃剤等の5種類の製品を指定。(3)例外的に第一種特定化学物質の使用可能な用途の指定:「デクロランプラス」について、例外的に使用可能な用途として、「防衛省設置法に規定する装備品等に使用する断熱材の製造」を定める。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報 号外第293号 4頁をご覧ください。
参考・・・2024年12月13日環境省報道発表資料
地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則(農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)
概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)の規定に基づき、及び同法を施行するため、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則を定める。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報 号外第293号 8頁から10頁をご覧ください。
地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(農林水産省・国土交通省・環境省告示第1号)
概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)第8条(基本方針)の規定に基づき、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定め、「生物多様性増進活動促進法」施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報 号外第293号 14頁から20頁をご覧ください。
参考・・・2024年12月18日環境省報道発表資料
「環境法令の改正情報」欄を更新しました。
令和6年12月17日(火)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(経済産業省・環境省告示第8号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ハの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和6年経済産業省・環境省告示第5号)の全部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火) 官報 第1369号 4頁をご覧ください。
温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(同9号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号イの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火) 官報 第1369号 4頁をご覧ください。
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(同10号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ニの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火) 官報 第1369号 5頁をご覧ください。