令和7年3月21日(金)の長野県報で、長野県環境影響評価条例及び良好な生活環境の保全に関する条例の一部改正条例が公布されました。
長野県環境影響評価条例の一部を改正する条例(長野県条例第21号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部改正に伴い、同法を引用している規定について改正するほか、所要の改正を行う。条例第26条(対象事業の実施の制限)、第46条(都市計画法の適用を受ける事業に関する特例)及び第47条(適用除外) に係る改正。令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月21日(金) 長野県報 第593号 85頁をご覧ください。
良好な生活環境の保全に関する条例の一部を改正する条例(長野県条例第22号)
概要:水質汚濁防止法施行令の一部改正に伴い、規制項目中の「大腸菌群数」を「大腸菌数」に改めるほか、所要の改正を行う。令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。別表の1(有害物質に係る上乗せ排水基準 )中の有害物質の種類及び許容限度 に関する改正及び同表の3(生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量、浮遊物質量及び大腸菌群数に係る上乗せ
排水基準)の「大腸菌群数」を「大腸菌数」に、「1立方センチメートルにつき個」を「1ミリリットルにつきコロニー形成単位」に、「3,000」を「800」に変更する。詳しくは、令和7年3月21日(金) 長野県報 第593号 85頁をご覧ください。