[産業環境に関する情報-経済産業省ホームページ]経済産業省のホームページで経済産業省が実施した2024年度に開催した「化学物質管理セミナー2024」の講演資料・動画が掲載されています。

経済産業省ホームページ「化学物質管理セミナー」に同省が実施した2024年度に開催した「化学物質管理セミナー2024」の講演資料・動画が掲載されています。

化学物質管理セミナー

講演資料・動画(2024年度)

2024年度に開催した「化学物質管理セミナー2024」の講演資料・動画は、以下からご覧ください。
※第3回(化管法SDS編)資料は2025年3月以降に掲載予定

【化学物質管理セミナー2024 講演資料】

【化学物質管理セミナー2024 講演動画】

 

[環境法令に関する情報-環境省報道発表]環境影響評価法の一部を改正する法律案の閣議決定について

環境省は、3月11日(火)、「環境影響評価法の一部を改正する法律案」が本日3月11日(火)に閣議決定された旨及び本法律案は第217回通常国会に提出する予定である旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

■ 法改正の背景

 環境影響評価法は、事業者自らが事業の実施前に環境保全のための検討をし、よりよい事業計画を作り上げていくためのプロセスを定めた手続法として、1997年(平成9年)に制定されました。
 環境影響評価法の施行から四半世紀以上が経過し、近年、環境影響評価手続(アセス手続)の対象となる工作物についても建替えの時期を迎える事業が見られるようになってきていますが、現行の環境影響評価法には、事業の位置や規模が大きく変わらない建替えに関する規定がなく、新規事業と同様の手続を課している状況にあります。
 また、現行の環境影響評価法に基づき、事業者は環境影響評価に関する書類(アセス図書)を作成し、公表していますが、その期間は概ね1ヶ月程度に限られており、後続事業のアセス手続等に十分に活用できていないといった課題も明らかになってきているところです。
 本法律案は、このような背景を踏まえ、建替えに関するアセス手続の見直し、アセス図書を環境大臣が継続公開する規定の整備等を行うものです。

■ 法律案の概要

 事業者が、既存の工作物を除却又は廃止し、同種の工作物を同一又は近接する区域に新設する事業を実施しようとする場合には、配慮書の記載事項のうち事業実施想定区域の選定に係る調査・予測・評価に関するものに代えて、既存の工作物による環境影響に関する調査結果を踏まえた環境の保全のための配慮の内容を明らかにするものとします。
 また、環境大臣は、あらかじめ、事業者の同意を得た上で、事業者が作成したアセス図書を公開することができることとします。

■ 施行期日

 本法については、一部を除き、公布の日から起算して2年を超えない範囲で政令で定める日から施行することとします。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8236
課長川越 久史
課長補佐澁谷 潤
課長補佐治  健太
係長末永 信介
担当勝又 天

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月11日(火)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)及びダイオキシン類対策特別措置法関係の告示が公布されました。

特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部を改正する件(環境省告示第22号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2(令第2条の4⦅特別管理産業廃棄物⦆の環境省令で定める基準等)第17項の規定に基づき、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年3月11日(火) 官報  号外第48号  16頁から26頁をご覧ください。

ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正する件(同第23号)

 概要:ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条(測定方法)第2項第1号の規定に基づき、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第二項第一号の規定に基づき環境大臣が定める方法の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年3月11日(火) 官報  号外第48号  26頁から28頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月10日(月)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省告示第2号)

 概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条第4項の規定に基づき、2件の自主回収の認定を取り消したので公示する。詳しくは、令和7年3月10日(月)  官報  第1420号 4頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]エコ・ファースト制度における新規認定申請募集について

環境省は、3月7日(金)、エコ・ファースト制度における新規認定を希望する企業を、令和7年3月7日(金)~同年5月30日(金)の間、募集することとした旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

1.エコ・ファースト制度について

 エコ・ファースト制度とは、企業が環境大臣に対し、自らの環境保全に関する取組を約束し、その取組が先進的、独自的で、波及効果を有する場合に、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は94社です。
 原則として年1回定期的に新規の申請企業を募集することとしています。また、認定の有効期間は5年で、申請により認定の更新を受けることが可能です。
 認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、以下の「エコ・ファースト・マーク」を使用することができます。
 

                                  
2.新規認定申請のポイント
 ■ 新規認定を希望する企業は、約束案を作成していただきます。約束案には、環境の保全に関する明示的
  な目標等を記載する必要があります。
 ■ 約束案に必要書類を添付し、募集期間内に環境省までメールにて送付ください。
 ■ 様式、必要書類、記載要領等は4.応募方法等に記載のウェブサイトを御覧ください。

3.スケジュール(予定) 
  申請~認定までの流れ

申請

 <令和7年3月7日(金)~同年5月30日(金)>

 

審査

 <令和7年6月~>
 

 環境省において、約束案がエコ・ファースト制度実施規約に定める認定基準を満たしているか確認します。審査に当たり、申請企業との間で、申請内容についてやり取りを行います。
認定

 <令和7年12月以降>
 

 約束案が認定基準を満たしていることが確認された場合は、約束書を正式に環境省に御提出いただきます。認定式を行い、認定式当日より認定企業としてエコ・ファースト・マークの使用が可能になります。

 4.応募方法等
  応募方法等の詳細は、以下のウェブサイトを御覧ください。
  https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/application.html 
  (参考)エコ・ファースト制度実施規約
  https://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
 
5. 問合せ
   環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室 
   エコ・ファースト制度担当
   Mail:ecofirst@env.go.jp 
   TEL:03-5521-8326(直通)
 

以 上
 

連絡先

環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8326
室長平塚 二朗
室長補佐井上 昇
担当横田 慎司
担当岩渕 巽

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月7日(金)発行の官報で、大気汚染防止法関係の告示が公布されました。

自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正する告示(環境省告示第20号)

 概要:大気汚染防止法第19条(許容限度)第1項の規定に基づき、自動車排出ガスの量の許容限度(昭和49年1月環境庁告示第1号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年3月7日(金) 官報  号外第46号  206頁から207頁をご覧ください。

大気汚染防止法第十九条第三項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正する告示(同第21号)

 概要:大気汚染防止法第19条(許容限度)第3項の規定に基づき、大気汚染防止法第十九条第三項の規定に基づく特定特殊自動車排出ガスの量の許容限度の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和7年3月7日(金) 官報  号外第46号 207頁から209頁をご覧ください。

参考・・・令和7年3月日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月4日(火)発行の官報で、自然公園法関係の告示が公布されました。内容は、「環境法令の改正情報」欄をご覧ください。また、詳細は、令和7年3月4日(火)官報  号外第43号 19頁から21頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年3月3日(月)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の府省令・告示、下水道法関係の省令、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の省令及び海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律関係の省令が公布されました。このうち、府省令関係を掲載します。

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令(内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第8号)の施行に伴い、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律第26条(温室効果ガス算定排出量の報告)第1項、第27条(権利利益の保護に係る請求)第2項及び第32条(情報の提供等)第1項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、温室効果ガス算定排出量等の報告に関する命令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年3月3日(月)  官報   号外第42号  14頁から38頁をご覧ください。

  参考・・・環境省報道発表資料「「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」等の公布について

下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正する省令(国土交通省・環境省令第1号)

 概要:下水道法施行令第6条(放流水の水質の技術上の基準)第1項、第9条(除害施設の設置等に関する条例の基準)第2項、第9条の5(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)第4項及び第9条の11(除害施設の設置等に関する条例の基準)第3項の規定に基づき、下水の水質の検定方法等に関する省令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月3日(月)  官報   号外第42号  62頁をご覧ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第6号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第8条の2(許可の基準等)第1項第1号及び第8条の3(一般廃棄物処理施設の維持管理等)第1項の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月3日(月)  官報   号外第42号  62頁から63頁をご覧ください。

一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(同第7号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第8条の2(許可の基準等)第1項第1号及び第8条の3(一般廃棄物処理施設の維持管理等)第1項、第9条(変更の許可等)、第15条の2(許可の基準)第1項第1号及び第15条の2の3(産業廃棄物処理施設の維持管理等)第1項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令の一部を改正し、一部を除き、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年3月3日(月)  官報   号外第42号  63頁から64頁をご覧ください。

  参考・・・環境省報道発表資料「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について」

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令及び余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令の一部を改正する省令(同第8号)

 概要:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条(埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準)第1項第2号及び同条第2項第4号の規定に基づき、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令及び余水吐きから流出する海水の水質についての基準を定める省令の一部を改正し、一部を除き、令和7年10月1日から施行する。詳しくは、令和7年3月3日(月)  官報   号外第42号  64頁から66頁をご覧ください。

   参考・・・環境省報道発表資料「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布について」

 

[会員の皆様]長野県環境部長から水質汚濁に係る環境基準についての一部改正する件の施行等について通知がありました。

令和7年2月25日付け6水大第218号で長野県環境部長から標記について通知がありました。通知をPDFで添付いたしますので、関係する会員におかれてはご了知ください。

水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件の施行等について(令和7年2月25日6水大第218号

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月28日(金)発行の官報で、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護法」)及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)関係の省令並びに自然公園法関係の告示が公布されました。このうち省令の改正に関しては次の通りです。また自然公園法関係の告示は、それぞれ国立公園に関する公園区域の変更等の内容ですので、詳しくは、「環境法令の改正情報」欄、本日の官報 号外 第40号をご覧ください。

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第5号)

 概要:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護法」)第12条(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)第1項第3号、第41条(狩猟免許の申請)、第56条(狩猟者登録の申請)及び第61条(狩猟者登録の変更の登録等)第2項の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年3月1日から施行する。詳しくは、令和7年2月28日(金)  官報  第1414号  2頁から3頁をご覧ください。

建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・国土交通省令第1号)

 概要:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)第22条第1項及び第25条第1項の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和7年2月28日(金)  官報  号外第40号  110頁から114頁をご覧ください。