「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年1月31日(金)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令が公布されました。

国際協力排出削減量の記録等に関する省令(農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)

  概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、国際協力排出削減量の記録等に関する省令を定め、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和7年1月31日(金) 官報  号外第19号  11頁から12頁をご覧ください。

地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令(同第2号)

  概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令を定め、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和7年1月31日(金) 官報  号外第19号  12頁から13頁をご覧ください。

参考・・・令和7年1月31日環境省報道発表資料