[会員の皆様へー長野県からの通知]多量排出事業者及び準多量排出事業者における産業廃棄物処理計画等の提出について

令和4年4月26日付け4資第54号で長野県環境部長から「廃棄物処理法」第12条(事業者の処理)第9項及び第10項の規定に基づき多量排出事業者(産業廃棄物の発生量が千トン以上の事業場を設置している事業者)が県知事に提出が義務付けられている処理計画及び実施状況報告並びに長野県の廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の規定に基づき準多量排出事業者(産業廃棄物の発生量が5百トン以上千トン未満の事業場を設置している事業者)が同じく県知事に提出が義務付けられている処理計画及び実施状況報告について、周知依頼がありました。

対象事業場を設置している会員事業所にあっては、提出先を確認し、提出期限内の提出をお願いします。参考として関係通知をPDFで掲載致します。

2022年4月26日付け 多量排出事業者産業廃棄物処理計画等の提出について