産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、「廃棄物処理法」第12条の3(産業廃棄物管理票)第7項の規定により、交付したマニフェストに関する報告書を作成し、都道府県等に提出しなければならないとされています。
令和4年度については、令和3年4月1日~令和4年3月31日までの1年間のマニフェストの交付状況を、令和4年6月30日までに報告してください。なお、電子マニフェストを使用した場合は、情報処理センターが一括して報告を行うため、事業者が自ら報告を行う必要はありません。長野県内における報告書の提出先は次のとおりです。
提出先
長野市内、松本市内以外の事業場で廃棄物が発生した場合 ⇒県(事業場所在地を管轄する地域振興局環境・廃棄物対策課又は資源循環推進課)へ提出
長野市内、松本市内の事業場で廃棄物が発生した場合 ⇒長野市廃棄物対策課、松本市廃棄物対策課へ提出
詳しくは、長野県のホームページをご覧ください。