令和8年9月1日発行の官報で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律関係の告示が公布されました。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく環境大臣及び農林水産大臣が定める動物及び運搬に係る要件の一部を改正する件(農林水産・環境五)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行に伴い、及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第14号の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第15号の規定に基づく環境大臣及び農林水産大臣が定める動物及び運搬に係る要件(令和5年9月農林水産省・環境省告示第5号)の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第248号)の施行の日(令和8年9月1日)から適用する。詳しくは、令和8年9月1日(火) 官報 号外第195号 13頁をご覧ください。
環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件の一部を改正する件(環境四一)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第5条第2項、第7条第1号及び第2号並びに第8条第2号及び第4号の規定に基づき、環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成17年5月環境省告示第42号)の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第248号)の施行の日(令和8年9月1日)から適用する。詳しくは、令和8年9月1日(火) 官報 号外第195号 13頁から14頁をご覧ください。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく環境大臣が定める動物及び運搬に係る要件の一部を改正する件(同四二)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和8年農林水産省・環境省令第7号)の施行に伴い、及び特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第14号の規定に基づき、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第2条第15号の規定に基づく環境大臣が定める動物及び運搬に係る要件(令和5年3月環境省告示第32号)の一部を改正し、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第248号)の施行の日(令和8年9月1日)から適用する。詳しくは、令和8年9月1日(火) 官報 号外第195号 14頁をご覧ください。
