令和8年8月31日発行の官報で、浄化槽法及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(略称「化管法」)関係の省令・告示が公布されました。
環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令(環境二三)
概要:浄化槽法の規定に基づき、環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令を定め、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年8月31日(月) 官報 号外第193号 31頁から34頁をご覧ください。
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第十九条に規定する手数料を現金をもって納めることができる事務所を指定した告示を廃止する件(経済産業一一三)
概要:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第10条の規定に基づき、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第19条に規定する手数料を現金をもって納めることができる事務所を指定した件(平成14年経済産業省告示第420号)は、令和8年8月31日限り廃止する。詳しくは、令和8年8月31日(月) 官報 第1779号 4頁をご覧ください。
