環境省は、9月1日(火)、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が公布及び施行された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
- 本日9月1日(火)に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が施行され、「ブルーギル以外のブルーギル属に属する種」、「マーレーコッド」、「ゴールデンパーチ」、「オヤニラミ属に属する種のうちオヤニラミ以外の種」及び「ブルーギル属に属する種とブルーギル属に属する他の種の交雑により生じた生物」が、新たに特定外来生物となります。
- 本日以降、これらの生物については、飼養、保管、運搬輸入、譲渡し、放出等が原則として禁止されます。
- 施行日前にこれらの生物を飼養している方で、今後も継続して飼養を希望される方は、外来生物法に基づく飼養等許可の申請手続等を行っていただく必要があります。飼養しているこれらの生物を野外などに放すことは絶対にやめてください。
- 詳細については、添付資料を御覧ください。
添付資料
連絡先
環境省 自然環境局 野生生物課 外来生物対策室
代表03-3581-3351
室長中島 治美
係長福濱 有喜子

