令和6年10月28日(月)発行の長野県報で、自然公園法関係の告示が公布されました。
自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第549号)
概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により中央アルプス国定公園に関する公園事業を次のとおり決定した。
名称及び種類:清水平前岳線道路(歩道) 位置:[路線]清水平前岳線(宮田村)詳しくは、令和6年10月28日(月) 長野県報第554号 1頁をご覧ください。
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令和6年10月28日(月)発行の長野県報で、自然公園法関係の告示が公布されました。
自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第549号)
概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により中央アルプス国定公園に関する公園事業を次のとおり決定した。
名称及び種類:清水平前岳線道路(歩道) 位置:[路線]清水平前岳線(宮田村)詳しくは、令和6年10月28日(月) 長野県報第554号 1頁をご覧ください。
令和6年10月25日(金)発行の官報で、南極地域の環境の保護に関する法律(略称「南極環境保護法」)関係の省令及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化推進法」)関係の省令が公布されました。
南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第25号)
概要:南極地域の環境の保護に関する法律(略称「南極環境保護法」)第3条(定義)第5号、第7号及び第13号、第7条(南極地域活動計画の確認の基準)第1項第3号並びに第8条(南極地域活動計画の確認)第5号の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年10月25日(金) 官報 号外第250号 72頁から88頁をご覧ください。
地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同第26号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化推進法」)第7条(温室効果ガスの排出量等の算定等)の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正し、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年10月25日(金) 官報 号外第250号 89頁をご覧ください。
令和6年10月24日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。
組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物の公表を行う件(内閣府告示第132号)
概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のÅの2に規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。申請者:コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社、品種又は品目:とうもろこし、名称:チョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホサート耐性トウモロコシ(DAS1131) 詳しくは、令和6年10月24日(木) 官報第1332号 2頁をご覧ください。
令和6年10月23日(水)発行の官報で、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(略称「バーゼル法」)関係の省令が公布されました。
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第24号)
概要:特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(略称「バーゼル法」)第2条(定義等)第1項第1号イの規定に基づき、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律に基づく特定有害廃棄物等の範囲等を定める省令の一部を改正し、令和7年1月1日から施行する。詳しくは、令和6年10月23日(水) 官報 号外第248号 76頁から78頁をご覧ください。
参考・・・10月23日(水)環境省報道発表資料
環境省は、10月22日(火)、優先評価化学物質「エチル=水素=スルファート」のリスク評価に必要な情報が不足していることから、当該物質に関する有害性情報の提供を広く募集している旨、本依頼は、経済産業省及び厚生労働省でも行っている旨、これらに関する情報を有している場合、令和6年11月22日(金)までにその情報を提供いただきたい旨、報道発表しました。内容は、次の通り。
■令和6年1月に開催された3省合同審議会※において、優先評価化学物質「エチル=水素=スルファート」(通し番号244)の取消及び評価単位の見直しに関する審議が行われ、CAS登録番号等による新たな評価単位でスクリーニング評価を実施するため、「エチル=水素=スルファート」に該当する物質について、性状に関する情報及び有害性情報の提供の御協力をお願いすることとなりました。これらに関する情報を有しておられましたら、令和6年11月22日(金)までにその情報を御提供いただきますよう、お願い申し上げます。(なお、情報提供の依頼は、経済産業省及び厚生労働省でも行っております。)
※令和5年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和5年度化学物質審議会第3回安全対策部会、第241回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会
■御提供いただいた情報を活用した新たな評価単位におけるスクリーニング評価により、優先評価化学物質であることが適当であるとされた物質については、令和7年度初頭頃に優先評価化学物質に指定し、それ以外の物質については、一般化学物質とすることを予定しております。
詳細につきましては、以下のURLをご参照ください。
https://www.env.go.jp/page_01572.html
令和6年10月16日(水)発行の官報で、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)関係の省令及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)関係の告示が公布されました。
建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・国土交通省令第2号)
概要:建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(略称「建築物省エネ法」)第2条第1項第3号の規定に基づき、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年10月16日(水) 官報 号外第241号 14頁から15頁をご覧ください。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第一項の規定に基づく自主回収の認定に関して公示する件(農林水産省・経済産業省・環境省告示第3号)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第1項の規定に基づき、3件の自主回収を認定したので、公示する。詳しくは、令和6年10月16日(水) 官報 号外第241号 15頁から19頁をご覧ください。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十八条第四項の規定に基づく自主回収の認定取消に関して公示する件(同第4号)
概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法」)第18条(自主回収の認定)第4項の規定に基づき、9件の自主回収の認定を取り消したので、公示する。詳しくは、令和6年10月16日(水) 官報 号外第241号 20頁から21頁をご覧ください。
令和6年10月15日(火)発行のの官報で農薬取締法関係の告示が公布されました。
水質汚濁に係る農薬登録基準の一部を改正する件(環境省告示第62号)
概要:農薬取締法第4条(登録の拒否)第1項第6号から第9号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準(昭和46年3月農林省告示第346号)第4号イの規定に基づき、水質汚濁に係る農薬登録基準(平成20年7月環境省告示第60号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年10月15日(火) 官報 号外第240号 24頁から25頁をご覧ください。
経済産業省は、10月10日、業務で化学物質を取り扱う事業者の皆様に、化学物質を扱うにあたって知っておいていただきたい法令・制度に関するセミナー「化学物質管理セミナー2024」を開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
「化学物質管理セミナー2024」は、一般社団法人環境情報科学センターに事務局を委託しております。
セミナーに関するご質問、また、セミナーにご参加いただき、資料がダウンロード出来ない等の問題があった場合につきましては、以下の事務局にご連絡いただけますようお願いします。
本セミナーでは、日本国内に多数存在する化学物質管理関係法令のうち、多くの皆様に関係するものとして、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)を主たる対象とし、各法令の理解に必要な知識・最新の情報をご紹介します。
本セミナーは Webによるライブ配信を行います。ライブ配信当日は質疑応答の時間も設けておりますので、ぜひご参加ください。
ご参加には事前のご登録が必要となります。
本セミナーは全3回が異なるプログラムとなっておりますので、開催日程及びプログラムをご確認の上、お申し込みください。
参加登録、その他詳細情報につきましては化学物質管理セミナー2024をご確認ください。
【ライブ配信】 全日ともにZOOMによる配信で、質疑応答時間を設けております。
第1回 化管法(PRTR)編 | 11月7日(木)13時30分~16時30分 |
第2回 化審法編 | 12月予定 |
第3回 化管法(SDS)編 | 2月予定 |
【化管法(PRTR)編】
●参加対象
事業所で化学物質管理・PRTR届出を担当している方、リスク管理・リスクコミュニケーションを担当している方向けに、化管法、PRTR制度、化学物質のリスク管理について、ご説明します。
開会 |
演題1 化学物質排出把握管理促進法(化管法)の概要 【経済産業省】 |
演題2 PRTR制度におけるNITEの役割と届出書作成の留意点 【独立行政法人製品評価技術基盤機構】 |
演題3 化学物質のリスクコミュニケーション促進のためのアドバイザー制度について【一般社団法人環境情報科学センター】 |
閉会 |
【化審法編】
※詳細が決定次第、掲載します。
【化管法(SDS)編】
※詳細が決定次第、掲載します。
産業保安・安全グループ 化学物質管理課 化学物質リスク評価室
お問い合わせは、こちらのメールフォームからご連絡ください。
ご理解、ご協力の程、何卒よろしくお願いいたします。
令和6年10月11日(金)発行の官報で、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)関係の告示及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(通称「水素社会推進法」)関係の政令が公布されました。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件(経済産業省告示第166号)
概要:特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)第4条(製造許可)第2項の規定に基づき、令和7年1月1日から同年12月31日までの期間(以下「令和七規制年度」という。)における特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第2の中欄に掲げる特定物質代替物質の製造数量に係る同項の経済産業大臣が告示する期間を令和6年11月14日から同年11月21日とする。ただし、令和七規制年度の状況等により、随時製造数量の許可を行うことが必要な場合にあっては、この限りでない。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報 第1324号 4頁をご覧ください。
参考:経済産業省ホームページ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第313号)
概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(通称「水素社会推進法」)の施行期日を令和6年10月23日とする。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報 号外第238号 3頁をご覧ください。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令(政令第314号)
概要:政令委任事項である特定水素等供給事業者(水素等供給事業者のうち、勧告・命令等の対象となる事業者)の要件等を定める。1特定水素等供給事業者の要件:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三七号。以下「法」という。 ) 第三四条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を行った水素の量が一、〇〇〇トン以上であることその他当該年度の前年度において供給を行った法第二条第一項の経済産業省令で定める水素の化合物の量が当該化合物ごとに経済産業省令で定める量以上であることとした。 (第一項関係)2都道府県知事が処理することが適当な事務:法第四〇条の政令で定める事務は、高圧ガス(高圧ガス保安法 (昭和二六年法律第二〇四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。 )を取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する事業所に係る事務とすることとした。 (第二項関係)3主務省令:法第三章における主務省令は、経済産業省令・国土交通省令とすることとした。 (第三項関係)4附則:この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月二三日)から施行することとした 。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報 号外第238号 3頁から5頁をご覧ください。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令(政令第316号)
概要:高圧低炭素水素等ガスの製造の承認等に係る審査に要する手数料について、その承認等の種類ごとに手数料の額を定める。この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月二三日)から施行する。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報 号外第238号 5頁から8頁をご覧ください。