令和6年10月11日(金)発行の官報で、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)関係の告示及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(通称「水素社会推進法」)関係の政令が公布されました。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件(経済産業省告示第166号)
概要:特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)第4条(製造許可)第2項の規定に基づき、令和7年1月1日から同年12月31日までの期間(以下「令和七規制年度」という。)における特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表第2の中欄に掲げる特定物質代替物質の製造数量に係る同項の経済産業大臣が告示する期間を令和6年11月14日から同年11月21日とする。ただし、令和七規制年度の状況等により、随時製造数量の許可を行うことが必要な場合にあっては、この限りでない。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報 第1324号 4頁をご覧ください。
参考:経済産業省ホームページ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第313号)
概要:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(通称「水素社会推進法」)の施行期日を令和6年10月23日とする。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報 号外第238号 3頁をご覧ください。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令(政令第314号)
概要:政令委任事項である特定水素等供給事業者(水素等供給事業者のうち、勧告・命令等の対象となる事業者)の要件等を定める。1特定水素等供給事業者の要件:脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三七号。以下「法」という。 ) 第三四条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度において供給を行った水素の量が一、〇〇〇トン以上であることその他当該年度の前年度において供給を行った法第二条第一項の経済産業省令で定める水素の化合物の量が当該化合物ごとに経済産業省令で定める量以上であることとした。 (第一項関係)2都道府県知事が処理することが適当な事務:法第四〇条の政令で定める事務は、高圧ガス(高圧ガス保安法 (昭和二六年法律第二〇四号)第二条に規定する高圧ガスをいう。以下同じ。 )を取り扱う事業所の集積の程度、高圧ガスの処理量その他の高圧ガスの取扱いの状況を考慮して経済産業大臣が定める区域に所在する事業所に係る事務とすることとした。 (第二項関係)3主務省令:法第三章における主務省令は、経済産業省令・国土交通省令とすることとした。 (第三項関係)4附則:この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月二三日)から施行することとした 。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報 号外第238号 3頁から5頁をご覧ください。
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令(政令第316号)
概要:高圧低炭素水素等ガスの製造の承認等に係る審査に要する手数料について、その承認等の種類ごとに手数料の額を定める。この政令は、法の施行の日(令和六年一〇月二三日)から施行する。詳しくは、令和6年10月11日(金) 官報 号外第238号 5頁から8頁をご覧ください。