「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月25日(金)発行の官報で、南極地域の環境の保護に関する法律(略称「南極環境保護法」)関係の省令及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化推進法」)関係の省令が公布されました。

南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第25号)

  概要:南極地域の環境の保護に関する法律(略称「南極環境保護法」)第3条(定義)第5号、第7号及び第13号、第7条(南極地域活動計画の確認の基準)第1項第3号並びに第8条(南極地域活動計画の確認)第5号の規定に基づき、南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和6年10月25日(金)  官報  号外第250号 72頁から88頁をご覧ください。

地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同第26号)

  概要:地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行に伴い、及び地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化推進法」)第7条(温室効果ガスの排出量等の算定等)の規定に基づき、地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則の一部を改正し、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年10月25日(金)  官報  号外第250号 89頁をご覧ください。