「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月27日(金)発行の官報で、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(略称「水銀汚染防止法」)関係の政令並びに騒音規制法、振動規制法、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(オフロード法)及び自然公園法関係の告示が公布されました。

水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第402号)

  概要:水銀による環境の汚染の防止に関する法律(略称「水銀汚染防止法」)第2条(定義)第1項及び第30条(経過措置)の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正し、一部を除き、令和8年1月1日から施行する。経過措置あり。内容①特定水銀使用製品に特定の電池等を指定する。②経過措置を定める。詳しくは、令和6年12月27日(金)  官報  号外  第303号  9頁から11頁をご覧ください。

低騒音型建設機械の指定に関する件(国土交通省告示第1392号)

  概要:「騒音規制法施行令別表第二第六号、第七号及び第八号の規定に基づく一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ等」(平成9年環境庁告示54号)に基づく平成10年建設省告示第1188号別表(低騒音型建設機械)に追加する建設機械を告示する。詳しくは、令和6年12月27日(金)  官報  号外  第304号  99頁から101頁をご覧ください。

低振動型建設機械の指定に関する件(同1393号)

   概要:平成9年建設省告示第2205号における別表(低振動型建設機械)に追加する建設機械を告示する。詳しくは、令和6年12月27日(金)  官報  号外  第304号  101頁をご覧ください。

排出ガス対策型建設機械の指定に関する件(同1394号)

  概要:「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」(平成18年国土交通省告示第348号)第11条(建設機械の型式指定)の規定により、別表に掲げる建設機械を排出ガス対策型建設機械として指定する。詳しくは、令和6年12月27日(金)  官報  号外  第304号  101頁をご覧ください。

霧島錦江湾国立公園、丹沢大山国定公園及び厚岸霧多布昆布森国定公園の指定植物を指定する件(環境省告示第82号)

 概要:自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。令和6年12月27日(金)  官報  号外  第304号  118頁から126頁をご覧ください。

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月26日(木)発行の長野県報で、長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例関係の告示が公布されました。

長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例の規定の適用除外の公示(長野県告示第666号)

  概要:長野県地域と調和した太陽光発電事業の推進に関する条例第36条(市町村の条例との関係)の規定により、条例の適用を除外する市町村の名称、適用を除外する条例の規定及び条例の規定の適用を除外する年月日を、次のとおり公示する。条例の適用を除外する市町村の名称:南箕輪村、適用を除外する条例の規定:全部の規定(令和7年1月1日前に設置の工事に着手した太陽光発電施設、条例の手続を行っている太陽光発電施設並びに南箕輪村太陽光発電施設の設置等に関する条例(令和6年南箕輪村条例第12号)附則第2項の規定により同条例第8条から第15条まで及び第21条第1号から第4号までの規定を適用しないこととされた太陽光発電施設を除く。、条例の規定の適用を除外する年月日:令和7年1月1日    詳しくは、令和6年12月26日(木)  長野県報  第571号  2頁をご覧ください。

[環境関係セミナー情報-環境省報道発表]「令和6年度(第2回)工場・事業場における脱炭素セミナー」の開催について

環境省は、令和6年12月24日(火)、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた効果的な手法の紹介や企業間連携によるCO2削減事例での知見の共有を行うセミナーを開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

1.開催趣旨
  2050年カーボンニュートラルの実現に向けては、サプライヤー等と連携したバリューチェーン全体の脱炭素化が不可欠となっています。本セミナーでは、中小企業等の脱炭素化の促進を目的として、バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた効果的な手法の紹介や企業間連携によるCO2削減事例での知見の共有を行います。
 
2.開催概要
  ・ 日時:令和7年1月30日(木) 14:00~16:30
 
  ・   開催場所:東京ビッグサイト会議棟607・608号室
         (東京都江東区有明3丁目11番1号)
 
  ・ プログラム(※内容・登壇者は都合により変更となる場合がございます。)
           ① バリューチェーン全体の脱炭素化について(環境省)
           ② CO2削減効果の簡易的な算定ツールについて(省エネルギーセンター)
           ③ 企業間連携によるCO2削減事例の紹介(サントリーホールディングス株式会社、富士フイルムホールディングス株式会社、福井鋲螺株式会社)
           ④ パネルディスカッション
             -バリューチェーン全体のCO2削減に向けた取組み-
 
  なお、セミナーの詳細は下記URLに掲載しています。
 
3.参加申込み
  参加費無料、事前申込制(定員200名)となっております。
  参加を御希望の方は、令和7年1月20日(月)までに下記の申込みフォームより参加登録をお願いします。
  ※  参加申込みは、定員に達し次第締め切らせていただきますので予め御了承ください。
 
4.個人情報の取り扱い
  本セミナーへの参加受付は、環境省が業務を委託した一般財団法人省エネルギーセンターが担当しております。お申込みによって得られた個人情報は厳重に管理し、本セミナー運営における業務の目的のみに利用し、法令等に基づく場合を除き、第三者への提供はいたしません。利用目的終了後、適切な方法で廃棄いたします。
 
5.問合せ先
  ○ SHIFT事業セミナー事務局(一般財団法人省エネルギーセンター)
    メールアドレス:shiftseminar@eccj.or.jp 電話番号:03-5439-9736
 
6.その他
  セミナー会場の近隣にて、ENEX2025 第49回地球環境とエネルギーの調和展(主催:省エネルギーセンター)が開催されていますので、セミナーと合わせた情報収集が可能です。(令和7年1月29日(水)~同年1月31日(金)、東京ビッグサイト東1・2ホール&会議棟)
  【ENEX】:https://www.low-cf.jp/east/index.html
 
  なお、ENEX2025の省エネ・脱炭素支援コーナーにおいて環境省も出展予定ですので、是非お立ち寄りください。

連絡先

環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 地球温暖化対策事業室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8339
室長塚田 源一郎
室長補佐峯 健介
担当鈴木 一馬
担当上野 美慧

[環境法令の改正情報-環境省報道発表 ]「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

環境省は、令和6年12月24日(火)、「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されたこと、本政令は、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議及び第5回締約国会議において、新たに廃止対象と決定された水銀使用製品を、我が国においても規制対象とするものであること、を報道発表しました。内容は次の通りです。

背景・概要

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号。以下「水銀汚染防止法」という。)は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の採掘、水銀を使用する製品の製造等の規制を行うことを定めています。 
 水銀汚染防止法においては、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものを「特定水銀使用製品」と定義し、具体的な製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令第378号)第1条に規定しています。
 水銀に水銀に関する水俣条約第4回締約国会議(令和4年3月に開催)及び第5回締約国会議(令和5年10月~11月に開催)において、新たに水銀使用製品(条約では「水銀添加製品」と規定されていますが、同様のものを水銀汚染防止法では「水銀使用製品」と呼称しています。)の製造等の廃止が決定されました。

改正内容

 新たに以下の表に掲げる製品(一般照明用の蛍光ランプ、水銀を含む電池等)について、特定水銀使用製品に追加し、その製造を禁止するもの。
 

  品目 規制開始
ボタン形亜鉛酸化銀電池及びボタン形空気亜鉛電池 令和8年1月
一般照明用のコンパクト形蛍光ランプ(CFL.ni) 令和9年1月
一般照明用の電球形蛍光ランプ(CFL.i) 令和8年1月又は令和9年1月
電子ディスプレイ用の冷陰極蛍光ランプ(CCFL)及び外部電極蛍光ランプ(EEFL) 令和8年1月
電気式の圧力計(溶融圧力トランスデューサ、溶融圧力トランスミッターと溶融圧力センサ)※1 令和8年1月
一般照明用の直管形蛍光ランプ(LFLs) 令和9年1月又は令和10年1月
2、3、6以外の一般照明用の蛍光ランプ(環形蛍光ランプ等)(NFLs) 令和9年1月又は令和10年1月
 ※1  水銀を含まない適当な代替製品が利用可能でない場合において、大規模な装置に取り付けられたもの又は高精密度の測定に使用されるものを除く。

今後の予定

公布日: 令和6年12月27日(金) (予定)
施行期日:  製品に応じ、令和8年1月1日、令和9年1月1日、令和10年1月1日より段階的に施行。

意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和6年9月6日から同年10月7日まで、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、御意見はありませんでした。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月18日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令並びに地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)関係の省令及び告示が公布されました。「生物多様性増進活動促進法」関係の省令及び告示については、廃止省令等を除き掲載します。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第382号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)及び第52条(経過措置)一部を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。経過措置あり。(1)第一種特定化学物質の指定:「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」について、第一種特定化学物質に追加指定。(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定:「UV-328」が使用されている場合に輸入することができない製品として、プラスチック用紫外線吸収剤等の4種類の製品を指定。また、「デクロランプラス」が使用されている場合に輸入することができない製品として、難燃剤等の5種類の製品を指定。(3)例外的に第一種特定化学物質の使用可能な用途の指定:「デクロランプラス」について、例外的に使用可能な用途として、「防衛省設置法に規定する装備品等に使用する断熱材の製造」を定める。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報  号外第293号  4頁をご覧ください。

  参考・・・2024年12月13日環境省報道発表資料

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則(農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)

 概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)の規定に基づき、及び同法を施行するため、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則を定める。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報  号外第293号  8頁から10頁をご覧ください。

地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(農林水産省・国土交通省・環境省告示第1号)

 概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)第8条(基本方針)の規定に基づき、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定め、「生物多様性増進活動促進法」施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報  号外第293号  14頁から20頁をご覧ください。

 参考・・・2024年12月18日環境省報道発表資料

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月17日(火)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。

温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(経済産業省・環境省告示第8号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ハの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和6年経済産業省・環境省告示第5号)の全部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火)  官報  第1369号  4頁をご覧ください。

温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(同9号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号イの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火)  官報  第1369号  4頁をご覧ください。

温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(同10号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ニの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火)  官報  第1369号  5頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月16日(月)発行の官報で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の省令が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第32号)

 概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第12条(事業者の処理)第1項並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)第1項第1号ロ及び第2号ホ(2)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から3月を経過した日から施行する。水銀使用製品産業廃棄物の処分に関する改正。詳しくは、令和6年12月16日(月)  官報  号外第290号  2分冊の1  1頁から2頁をご覧ください。

[環境法令改正に関する情報-環境省報道発表]化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、12月13日(金)、本日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定された旨、 本政令は、「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」の第一種特定化学物質への指定等を行うものである旨を報道発表しました。内容は次の通りです

本政令の趣旨

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第11 回締約国会議(令和5年5月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48 年法律第117 号)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49 年政令第202 号)の改正を行います。

(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

本政令の概要

(1)第一種特定化学物質の指定

「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」について、第一種特定化学物質に追加指定します。

(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定

 「UV-328」が使用されている場合に輸入することができない製品として、プラスチック用紫外線吸収剤等の4種類の製品を指定します。
 また、「デクロランプラス」が使用されている場合に輸入することができない製品として、難燃剤等の5種類の製品を指定します。

(3)例外的に第一種特定化学物質の使用可能な用途の指定

 「デクロランプラス」について、例外的に使用可能な用途として、「防衛省設置法に規定する装備品等に使用する断熱材の製造」を定めます。

今後のスケジュール

公布日:令和6年12月18日(水)(予定)
施行期日:(1),(3):令和7年2月18日(火)(予定) ※公布後2か月後施行
      (2)    :令和7年6月18日(水)(予定) ※公布後6か月後施行

連絡先

環境省大臣官房環境保健部 化学物質安全課化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長長谷川 敬洋
室長補佐塚崎 和佳子
担当前田 拓弥

[セミナー情報-環境省報道発表]「ベトナムにおける化学物質管理政策最新動向セミナー」の開催について

環境省は、12月12日(木)、令和7年1月7日(火)に「ベトナムにおける化学物質管理政策最新動向セミナー」をオンラインで開催し、本セミナーでは、ベトナム社会主義共和国政府の担当官が、同国の化学品法の概要や改正、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)への対応状況等について講演を行う旨、報道発表しました。内容は次の通りです。

開催趣旨

 環境省では、国際的な化学物質対策に関する国内関係者の理解及び対処能力の向上並びに、諸外国の関係者との相互理解の向上による国際調和に向けた取組の加速化を目的とする化学物質国際対応ネットワークを2007年に設置し、運営しています。本ネットワーク活動の一環として、諸外国における化学物質管理政策の最新動向に関するセミナーを開催しております。対象国・地域は参加者の関心・要望を踏まえて設定しており、本年はベトナム社会主義共和国を対象にオンライン形式で開催するものです。

(最近の開催状況実績)
2020年:欧州(9月)
2021年:ロシア連邦及びユーラシア経済連合(EAEU)(2月)
2022年:中華人民共和国(中国)(2月)、欧州(3月)
2023年:欧州(3月)、中華人民共和国(中国)(3月)、インド(9月)
2024年:大韓民国(韓国)(1月)

(過去のセミナー資料の掲載先URL)
https://chemical-net.env.go.jp/seminar.html

セミナーの概要

 ベトナム社会主義共和国では「化学品法」を基本法規として化学物質管理が行われており、また「環境保護法」に基づいてPFASの管理を含むPOPs条約への対応が進められています。本セミナーでは、ベトナム商工省化学品庁から「化学品法」の概要と改正内容について、ベトナム天然資源環境省公害防止部からPFASを含むPOPs条約への対応について解説していただきます。 

開催の概要

日時:令和7年1月7日(火) 15:00 ~ 17:40(14:45~接続開始)
開催形式:WEB会議システムによるWEBセミナー(参加事前登録が必要)
定員:1,000名
参加費:無料
言語:日英同時通訳
主催:環境省
事務局:一般社団法人海外環境協力センター

プログラム(予定)

時間 プログラム
14:45-15:00 オンライン入室開始
15:00-15:05 開会挨拶
15:05-15:50
講演1
ベトナム化学戦略における化学品法の概要と改正
 ・ベトナムの化学物質管理におけるベトナム商工省及び化学品庁の役割と目的
 ・化学品法の概念と概要
 ・化学品法の改正に関する最近の動向と産業界に及ぼす主な影響
 ベトナム商工省 化学品庁
 レ・ベト・タン 次長
 
15:50-16:10 質疑応答(注)
16:10-16:30 休憩
16:30-17:15
講演2
ベトナムの化学戦略におけるPOPs条約への対応
 ・POPs条約への対応におけるベトナム天然資源環境省の役割と目的
 ・PFAS管理を含むPOPs条約への対応の最新動向と産業への影響
 ベトナム天然資源環境省 公害防止部
 ダン・トゥイ・リン 主席職員
 
17:15-17:35 質疑応答(注)
17:35-17:40 閉会挨拶

※  プログラムの内容及び講演者は予告なく変更になることがあります。
(注) 質疑応答は、事前又は当日WEB会議システム上でいただいた御質問を事務局が代読し、講師に御回答いただきます。事前質問は前日、令和7年1月6日(月)12:00まで受け付けます。事務局へメールでお送りください。なお、質疑時間には限りがあるため、全ての質問には対応できない場合があります。また、事前質問が多数あった場合には、当日の質問をお受けできない場合がありますことを御承知おきください。

申込方法

以下のページからお申し込みください。
・ 締切:令和7年1月6日(月)17:00
※  締切前に定員に達した時は、以後のお申込みを受け付けないことがあります。

事前質問及びセミナー全般に関する窓口

化学物質国際対応ネットワーク事務局(一般社団法人海外環境協力センター内)
担当:藤瀬(とうぜ)、七條(しちじょう)、星野(ほしの)、松藤(まつふじ)
TEL  03-6811-2501 / Email:chemical-net@oecc.or.jp
 
※  取材を御希望の方は、令和6年12月27日(金)15:00までに上記の事務局にメールにて御連絡ください。

連絡先

環境省 大臣官房 環境保健部 化学物質安全課 化学物質審査室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8253
室長長谷川 敬洋
室長補佐塚崎 和佳子
担当前田 拓弥