[環境法令改正の情報-環境省報道発表]環境影響評価法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

環境省は、9月16日(月)、「環境影響評価法施行令の一部を改正する政令」が同日、閣議決定された旨報道発表しました。内容は次の通りです。

■政令改正の背景・概要

 環境影響評価法(平成9年法律第81号。以下「法」という。)に基づく環境影響評価手続においては、事業者が環境影響評価方法書(以下「方法書」という。)を作成したのち、当該方法書及びこれを要約した書類を、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に送付しなければならないこととされています。その上で、当該方法書等の送付を受けた都道府県知事は、市町村長から環境の保全の見地からの意見を求めた上で、事業者に対し、都道府県知事としての環境の保全の見地からの意見を書面により述べることとされています。
 他方で、法第10条第4項においては、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域の全部が一の政令で定める市(以下「政令市」という。)の区域に限られるものである場合、例外として、当該市の長が、事業者に対し、方法書に係る意見を直接述べるものとされています。
 以上の政令市の意見提出に係る仕組みは、法第20条第4項における環境影響評価準備書に係る意見についても、法第10条第4項を引用し、同様の扱いとされています。
 本政令は、政令市に新たに熊本市を追加するものです。

■施行期日

 本政令については、令和7年10月1日(水)から施行することとします。

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8236
課長山本 麻衣
課長補佐畠山 寛希
担当勝又 天
担当中川 智美

[環境法令改正の情報-環境省報道発表]「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

環境省は、9月12日(金)、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が同日、閣議決定された旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

■ 背景・概要

 令和6年の第213回国会において、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」という。)が可決・成立し、同年6月19日に公布されました。令和8年1月1日(木)に施行される改正法第2条において、算定割当量(京都議定書に基づくクレジット)に関する規定を削ることを定めています。
 これを踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)についても、算定割当量の規定の削除やその手続に係る手数料の削除を定める一方、経過措置を設け、それらの規定の効力は存続することを内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、パブリックコメントを経て、本日閣議決定されました。

■ 意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和7年7月26日(土)0時0分から令和7年8月26日(火)0時0分にかけ、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、2件の御意見を頂きました。実施結果については、下記ページに掲載の「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果について」を御参照ください。
【URL】:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

○ 参考  令和6年3月5日付報道発表
 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
 https://www.env.go.jp/press/press_02855.html
○ 参考  令和7年1月17日付報道発表
「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
 https://www.env.go.jp/press/press_04219.html

連絡先

環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8246
室長辻 景太郎
企画官岡野 泰士
主査岡島 裕香
担当森 要

 

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年9月12日(金)発行の官報で、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法)関係の告示が公布されました。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロの規定に基づく主務大臣が定める市町村を定める件(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第10号)

 概要:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(略称「容器包装リサイクル法)施行規則第7条の4(各市町村に対して支払う金銭の額の算定)第1号イ及びロの規定に基づき、主務大臣が定める市町村を定め、公布の日から適用する。関係書類を環境省環境再生・資源循環局資源循環課等に据え置き縦覧するとともに、環境省のウェブサイトに掲載する。詳しくは、令和7年9月12日(金) 官報  第1548号  4頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年9月11日(木)発行の官報で、大気汚染防止法関係の告示が公布されました。

排出ガス中の水銀測定法の一部を改正する件(環境省告示第66号)

 概要:大気汚染防止法施行規則第16条の19(水銀濃度の測定)の規定に基づき、排出ガス中の水銀測定法(平成28年9月環境省告示第94号)の一部を改正し、令和7年10月1日から適用する。詳しくは、令和7年9月11日(木) 官報  号外第205号 6頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年9月9日(火)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加物の公表を行う件(内閣府告示第122号)

 概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及び組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のAの2及び第2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物:品種 とうもろこし、名称 コウチュウ目害虫抵抗性トウモロコシMON95275系統、申請者:バイエルクロップサイエンス株式会社 組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た添加物:品目 セルラーゼ、名称 JPAN011株を利用して生産されたセルラーゼ、申請者:ノボザイム ジャパン株式会社。詳しくは、令和7年9月9日(火) 官報  第1545号 2頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年9月5日(金)発行の官報で、計量法関係の政令が公布されました。

計量法施行令等の一部を改正する政令(政令第316号)

 概要:計量法第16条(使用の制限)第1項、第106条(指定検査機関)第1項、第158条(手数料)第1項及び第168条(経過措置)の規定に基づき計量法施行令等の一部を改正する政令を制定し、公布の日から施行する。内容:最近の特定計量器の使用実態等を踏まえ、ホッパースケール等を検定等の対象である自動はかりから除外することとし、関係政令を改正する。詳しくは、令和7年9月5日(金) 官報  第1543号 3頁をご覧ください。

参考・・・9月2日(火)経済産業省報道発表資料

「補助金情報」欄を更新しました。

環境省が、9月4日(木)報道発表した「令和7年度 脱炭素技術等による工場・事業場の省CO2化加速事業(SHIFT事業)の二次公募開始について」及び「ペロブスカイト太陽電池の導入支援事業及び太陽光発電設備等の価格低減促進事業の公募開始」を掲載しました。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年9月4日(木)発行の長野県報で、自然公園法関係の告示が公布されました。

自然公園法に基づく国定公園事業の決定及び図書の縦覧(長野県告示第386号)

 概要:自然公園法第9条(公園事業の決定)第2項の規定により、八ヶ岳中信高原国定公園に関する公園事業を次のとおり決定し、この公園事業を表示した図書を長野県環境部自然保護課、佐久地域振興局及び諏訪地域振興局並びに茅野市役所及び南牧村役場において縦覧に供す。名称及び種類:八ヶ岳縦走線道路(歩道)事業、位置:[路線]八ヶ岳縦走線(茅野市、南牧村)。詳しくは、令和7年9月4日(木) 長野県報 第639号 2頁をご覧ください。