[環境経営に関する情報―環境省報道発表資料]「環境表示ガイドライン」の改定について

環境省は、3月31日、「環境表示ガイドライン」を改定したことを報道発表しました。内容は次の通りです。

1. 環境省では、主に自己宣言により環境表示を行う事業者および事業者団体を対象に、望ましい環境表示を目指す上で必要な環境情報提供のあり方について整理し、「環境表示ガイドライン」をまとめています。
2. 今般、「環境表示ガイドライン」を改定いたしましたので、公表いたします。
3. また、本ガイドラインの改定案に対する意見募集の結果についても、併せてお知らせします。

概要

 近年のネット・ゼロへの対応やグリーン製品の市場拡大に向けた動きを背景に、国内外においてグリーンウォッシュ対応に対する社会的な関心が高まっています。グリーン製品や取組を我が国の企業が萎縮することなく、国内外に訴求し、グリーンな経済システムの構築に資するよう、適切な環境情報の提供方法について検討する必要があります。
 このため環境省では、事業者等による適切な環境表示が促進されるよう「環境表示ガイドライン」(平成25年3月)の改定を念頭に適切な環境表示に関する方策について検討会を設けて検討を行い、その議論を踏まえた「環境表示ガイドライン」の改定案について広く国民の皆様から意見募集を行いました。これを踏まえ、「環境表示ガイドライン」を改定いたしましたので、公表いたします。
 今回の改定の特徴としては、5つの基本項目の見直しや解説へのイラストの追加、グリーンウォッシュ対策の国際的動向等を参考情報(別冊)に拡充するといった対応を実施しました。

意見募集の結果

 令和8年2月16日(月)から同年3月17日(火)までの間、「環境表示ガイドライン」の改定案に関する意見募集を実施しました。いただいた御意見の概要とそちらに対する回答については、資料4のとおりです。    

関連情報

令和7年度環境表示のあり方に関する検討会
https://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/net/page_00094.html

連絡先

環境省大臣官房環境経済課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8229
課長平尾 禎秀
課長補佐湯浅 翔
課長補佐中村 文香
主査織田 薫

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年4月1日(水)発行の官報で、気候変動適応法関係の省令が公布されました。

気候変動適応法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第12号)

 概要:気候変動適応法の規定に基づき、及び同法を実施するため、気候変動適応法施行規則の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年4月1日(水) 官報  号外第77号  173頁から174頁をご覧ください。

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.1)」の 公表について

環境省は、3月30日、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.1)」について、公表したことを報道発表しました。内容は、次の通りです。

■ 背景

 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10 年法律第117 号)第26 条第1項に基づき事業者が事業所管大臣に報告する「温室効果ガス算定排出量」及び「調整後温室効果ガス排出量」については、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令(平成18 年経済産業省・環境省令第3号)の一部改正(令和8年1月21 日公布)、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成18 年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)の一部改正(令和8年2月12 日公布)、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法(平成22 年3月経済産業省・環境省告示第4号)の一部改正(令和8年3月23 日公布)、及び「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」(令和8年農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)の制定(令和8年3月23 日公布)等により、算定方法等が見直されました。

〇 「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_02399.html

〇 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_02782.html

〇 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」等の公布について
  https://www.env.go.jp/press/press_03629.html

■ 概要

 これらの関係法令等の改正を踏まえ、算定方法や報告方法等を解説する「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.1)」を本日公表しました。本マニュアルは、令和8年度の報告(令和7年度実績報告)から適用されます。ただし、森林等炭素蓄積変化量に係る事項及び森林系J クレジットの扱いの変更については令和9年度の報告(令和8年度実績報告)からの適用となります。
 本マニュアルについては下記のホームページから御覧ください。
 なお、改正点をまとめた周知資料も同ホームページ上で公開しております。

〇  温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル
  https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html

〇  令和8年度報告からの温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の変更点について
(制度概要資料)
  https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/document.html

〇  令和9年度報告(令和8年度排出量実績)からの温室効果ガス排出量算定・報告・
公表制度の変更点について(制度概要資料)
  https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/document.html

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課
代表03-3581-3351
直通03-5521-8249
課長杉井 威夫
課長補佐澁谷 潤
地球環境局地球温暖化対策課 脱炭素ビジネス推進室
直通03-6205-8277
課長補佐内田 貴久
係長宮﨑 一騎
担当村上 悠紀

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月27日(金)発行の官報で、公害紛争処理法・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)・脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律・公害健康被害の補償等に関する法律・石綿による健康被害の救済に関する法律・資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)・水道法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)・温暖化対策の推進に関する法律・自然公園法・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(略称「グリーン購入法」)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(略称「グリーン契約法」)〗関係の法令が公布されました。法令が多数のため、概要については、「環境法令の改正情報」欄をご覧ください。

 

[環境経営に関する情報-環境省報道発表]「気候変動の物理的リスク評価の手引き-気候変動適応で企業価値を高める-(2025年度版)」の公表について

環境省は、3月26日、「気候変動の物理的リスク評価の手引き-気候変動適応で企業価値を高める-(2025年度版)」を公表しました。内容は、次の通りです。

  • 本手引きは、主にISSB/SSBJにおける気候変動の物理的リスクの開示や気候変動適応に取り組む企業の実務担当者等を対象として作成しました。
  • 気候変動の物理的リスク評価や気候変動適応の必要性を知っていただき、取り組む上で参考となる手法やツール・データを紹介しています。是非ご活用ください。

概要

 近年、気候変動によって世界各地で極端な異常気象が発生し「気候危機」の時代と言われるようになりました。国内外で、記録的な大雨や高温の発生、熱中症による死亡者の増加、コメ等農作物の品質低下や獲れる魚種の変化など、人々の生活や産業を支える様々な環境において大きな影響が顕在化しており、​企業活動においても、サプライチェーンを含むビジネス基盤全体の持続性に大きな影響をもたらす可能性が高まっています。​企業においては、自社のビジネスにおける気候関連リスク(物理的リスクを含む)を分析・評価し、その結果を開示するとともに、気候関連リスクを回避・軽減する「気候変動適応」の取組が、ますます求められるようになってきています。
 
 環境省では、主にISSB※1/SSBJ※2における気候変動の物理的リスクの開示や気候変動適応に取り組む企業等の実務担当者等を対象とした「気候変動の物理的リスク評価の手引き-気候変動適応で企業価値を高める-(2025年度版)」(以下、本手引きという。)を公表しました。
 
 本手引きでは、多岐にわたる気候変動の物理的リスクから、自社の重要なリスクをスクリーニングする手法をはじめ、民間企業の開示数の多いリスクから「洪水」「水ストレス」「原材料調達」「暑熱」を対象として、活用可能なリスク分析の手法やデータ、先行事例等を紹介しています。自社の物理的リスクの把握、評価、対応策の選択・検討、及び情報開示の一連の取組の参考として、是非ご活用ください。
 
 
※1 ISSB:国際サステナビリティ基準審議会。2023年6月に気候関連リスクの開示を盛り込んだサステナビリティ開示基準(ISSB基準)を公開した。
※2 SSBJ:サステナビリティ基準委員会。2025年3月には、ISSB基準に整合性のある国内向けのサステナビリティ開示基準(SSJB基準)を公表した。
        2027年3月期以降、プライム市場上場企業を対象に、順次SSBJ基準による気候関連リスクの開示が求められる見込み。

本手引きの構成と使い方

 本手引きは2つの章と参考情報から構成されています。気候変動の物理的リスクや気候変動適応について知りたい方や、物理的リスク情報開示に向けて、具体的な対応の流れや分析評価の手法を知りたい方等、取組状況や必要に応じて、どの章からでも御覧いただける構成となっています。
 
【気候変動の物理的リスク評価の手引きの構成】

 第1章 気候変動適応の重要性
1.1 企業における気候変動の物理的リスク・機会と対応​
1.2 気候関連リスク開示のフレームワーク​
1.3 企業経営における気候変動適応の取組の方向性

 第2章 気候変動の物理的リスク評価の流れ
2.1 気候変動の物理的リスク評価のフロー​
2.2 気候変動を含む企業経営リスクの整理​
2.3 物理的リスク・機会の評価 ​
2.4 情報開示
 
 参考情報 取組の参考となるデータ集​
3.1 評価ツール/データ​
3.2 国内の開示事例​
3.3 関連ガイド

本手引きの入手方法

 本手引きの本体は、以下URLよりご確認いただけます。
 
 https://www.env.go.jp/page_00317.html

連絡先

環境省地球環境局総務課気候変動科学・適応室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8242
室長羽井佐 幸宏
室長補佐秋山 奈々子
担当北村 大樹

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月26日(木)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の省令が公布されました。

ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省令第20号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  102頁から105頁をご覧ください。

テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第21号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  105頁から108頁をご覧ください。

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第22号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  108頁から111頁をご覧ください。

電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第23号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  111頁から113頁をご覧ください。

複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第24号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第26条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報  号外第69号  114頁から116頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月25日(水)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の告示が公布されました。

資源有効利用・脱炭素化促進設計指針(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第29条(資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)第1項の規定に基づき、資源有効利用・脱炭素化促進設計指針を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月25日(水) 官報  号外第66号 54頁から55頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月24日(火)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律・資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)・計量法・水銀による環境の汚染の防止に関する法律関係の省令が公布されました。

国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第4号)

 概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第20号)の施行に伴い、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正し、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年4月1日)から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  第1671号  4頁をご覧ください。

事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省令第13号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  12頁から15頁をご覧ください。

棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第14号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  15頁から18頁をご覧ください。

回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第15号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  18頁から21頁をご覧ください。

収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第16号)

 概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  22頁から25頁をご覧ください。

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同第17号)

 概要:特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)を実施するため、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、一部の規定を除き、令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  25頁から29頁をご覧ください。

計量法施行規則等の一部を改正する省令(同第18号)

 概要:計量法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第316号)の施行に伴い、並びに計量法及び計量法施行令の規定に基づき、及び同法を実施するため、計量法施行規則等の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号  30頁から38頁をご覧ください。

水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第5号)

 概要:水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条(定義)第2項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火)  官報  号外第63号 380頁から39頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和8年3月23日(月)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の告示並びに長野県報で、長野県地球温暖化対策条例関係の条例が公布されました。

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)

 概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条(用語)第8号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量を定め、令和8年4月1日から適用する。経過措置あり。詳しくは、令和8年3月26日(月) 官報  号外第61号 114頁から115頁をご覧ください。

調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第1号)

 概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和8年経済産業省・環境省令第1号)の施行並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量の適用に伴い、並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令を実施するため、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正し、令和8年4月1日から適用する。詳しくは、令和8年3月26日(月) 官報  号外第61号 115頁から117頁をご覧ください。

参考・・・3月23日環境省報道発表資料

長野県地球温暖化対策条例の一部を改正する条例(長野県条例第17号)

 概要:長野県地球温暖化対策条例の一部を改正し、一部を除き、、令和10年4月1日から施行する。経過措置あり。概要:2030年度までに2010年度比で、温室効果ガス正味排出量を6割削減、再生可能エネルギー生産量を2倍増とする目標達成、ひいては高い環境エネルギー性能を有し、再生可能エネルギー設備を備えた建築物の普及による暮らしの質の向上と持続可能な脱炭素社会の実現を志向し、次のとおり改正します。
⑴ 新築住宅が満たすべき省エネ性能をZEH基準に強化
⑵ 延床面積300㎡以上の新築建築物への再生可能エネルギー設備設置義務を創設
⑶ 延床面積10㎡超の新築建築物について設計者から建築主への説明義務を創設
(令和10年4月1日(⑶は、令和9年4月1日)から施行)詳しくは、令和8年3月23日(月) 長野県報  第694号 17頁から19頁をご覧ください。