令和8年4月1日発行の官報 号外第77号で令和8年度における臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施について 公示されました。詳しくは、同官報 304頁をご覧ください。

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令和8年4月1日発行の官報 号外第77号で令和8年度における臭気判定士試験及び嗅覚検査の実施について 公示されました。詳しくは、同官報 304頁をご覧ください。
環境省は、3月31日、「環境表示ガイドライン」を改定したことを報道発表しました。内容は次の通りです。
令和8年4月1日(水)発行の官報で、気候変動適応法関係の省令が公布されました。
気候変動適応法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第12号)
概要:気候変動適応法の規定に基づき、及び同法を実施するため、気候変動適応法施行規則の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年4月1日(水) 官報 号外第77号 173頁から174頁をご覧ください。
環境省は、3月30日、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル(ver6.1)」について、公表したことを報道発表しました。内容は、次の通りです。
〇 「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令」の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_02399.html
〇 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令」の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_02782.html
〇 「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量」等の公布について
https://www.env.go.jp/press/press_03629.html
〇 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/manual.html
〇 令和8年度報告からの温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の変更点について
(制度概要資料)
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/document.html
〇 令和9年度報告(令和8年度排出量実績)からの温室効果ガス排出量算定・報告・
公表制度の変更点について(制度概要資料)
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/about/document.html
令和8年3月27日(金)発行の官報で、公害紛争処理法・遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)・脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律・公害健康被害の補償等に関する法律・石綿による健康被害の救済に関する法律・資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)・水道法・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)・温暖化対策の推進に関する法律・自然公園法・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(略称「グリーン購入法」)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(略称「グリーン契約法」)〗関係の法令が公布されました。法令が多数のため、概要については、「環境法令の改正情報」欄をご覧ください。
環境省は、3月26日、「気候変動の物理的リスク評価の手引き-気候変動適応で企業価値を高める-(2025年度版)」を公表しました。内容は、次の通りです。
第1章 気候変動適応の重要性
1.1 企業における気候変動の物理的リスク・機会と対応
1.2 気候関連リスク開示のフレームワーク
1.3 企業経営における気候変動適応の取組の方向性
第2章 気候変動の物理的リスク評価の流れ
2.1 気候変動の物理的リスク評価のフロー
2.2 気候変動を含む企業経営リスクの整理
2.3 物理的リスク・機会の評価
2.4 情報開示
参考情報 取組の参考となるデータ集
3.1 評価ツール/データ
3.2 国内の開示事例
3.3 関連ガイド
令和8年3月26日(木)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の省令が公布されました。
ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省令第20号)
概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、ユニット形エアコンディショナの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報 号外第69号 102頁から105頁をご覧ください。
テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第21号)
概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、テレビ受像機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報 号外第69号 105頁から108頁をご覧ください。
電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第22号)
概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気洗濯機の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報 号外第69号 108頁から111頁をご覧ください。
電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第23号)
概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報 号外第69号 111頁から113頁をご覧ください。
複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第24号)
概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第26条(指定再利用促進事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、複写機の製造等の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月26日(木) 官報 号外第69号 114頁から116頁をご覧ください。
令和8年3月25日(水)発行の官報で、資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)関係の告示が公布されました。
資源有効利用・脱炭素化促進設計指針(財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)
概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第29条(資源有効利用・脱炭素化促進設計指針の策定等)第1項の規定に基づき、資源有効利用・脱炭素化促進設計指針を定め、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月25日(水) 官報 号外第66号 54頁から55頁をご覧ください。
令和8年3月24日(火)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律・資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)・計量法・水銀による環境の汚染の防止に関する法律関係の省令が公布されました。
国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第4号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和8年政令第20号)の施行に伴い、国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令の一部を改正し、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和8年4月1日)から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火) 官報 第1671号 4頁をご覧ください。
事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省令第13号)
概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火) 官報 号外第63号 12頁から15頁をご覧ください。
棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第14号)
概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、棚の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火) 官報 号外第63号 15頁から18頁をご覧ください。
回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第15号)
概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、回転いすの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火) 官報 号外第63号 18頁から21頁をご覧ください。
収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正する省令(同第16号)
概要:資源の有効な利用の促進に関する法律(略称「資源有効利用促進法」)第18条(指定省資源化事業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、収納家具の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火) 官報 号外第63号 22頁から25頁をご覧ください。
特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同第17号)
概要:特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(略称「オゾン層保護法」)を実施するため、特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則の一部を改正し、一部の規定を除き、令和8年7月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火) 官報 号外第63号 25頁から29頁をご覧ください。
計量法施行規則等の一部を改正する省令(同第18号)
概要:計量法施行令等の一部を改正する政令(令和7年政令第316号)の施行に伴い、並びに計量法及び計量法施行令の規定に基づき、及び同法を実施するため、計量法施行規則等の一部を改正し、公布の日から施行する。経過措置あり。詳しくは、令和8年3月24日(火) 官報 号外第63号 30頁から38頁をご覧ください。
水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第5号)
概要:水銀による環境の汚染の防止に関する法律第2条(定義)第2項の規定に基づき、水銀による環境の汚染の防止に関する法律第二条第二項の要件を定める省令の一部を改正し、令和8年4月1日から施行する。詳しくは、令和8年3月24日(火) 官報 号外第63号 380頁から39頁をご覧ください。
令和8年3月23日(月)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律関係の告示並びに長野県報で、長野県地球温暖化対策条例関係の条例が公布されました。
温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量(農林水産省・経済産業省・環境省告示第1号)
概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第1条(用語)第8号の規定に基づき、温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量を定め、令和8年4月1日から適用する。経過措置あり。詳しくは、令和8年3月26日(月) 官報 号外第61号 114頁から115頁をご覧ください。
調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正する件(経済産業省・環境省告示第1号)
概要:温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令及び特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(令和8年経済産業省・環境省令第1号)の施行並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第一条第八号に規定する環境大臣、経済産業大臣及び農林水産大臣が定める森林等炭素蓄積変化量の適用に伴い、並びに温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の一部を改正する命令を実施するため、調整後温室効果ガス排出量を調整する方法の一部を改正し、令和8年4月1日から適用する。詳しくは、令和8年3月26日(月) 官報 号外第61号 115頁から117頁をご覧ください。
参考・・・3月23日環境省報道発表資料
長野県地球温暖化対策条例の一部を改正する条例(長野県条例第17号)
概要:長野県地球温暖化対策条例の一部を改正し、一部を除き、、令和10年4月1日から施行する。経過措置あり。概要:2030年度までに2010年度比で、温室効果ガス正味排出量を6割削減、再生可能エネルギー生産量を2倍増とする目標達成、ひいては高い環境エネルギー性能を有し、再生可能エネルギー設備を備えた建築物の普及による暮らしの質の向上と持続可能な脱炭素社会の実現を志向し、次のとおり改正します。
⑴ 新築住宅が満たすべき省エネ性能をZEH基準に強化
⑵ 延床面積300㎡以上の新築建築物への再生可能エネルギー設備設置義務を創設
⑶ 延床面積10㎡超の新築建築物について設計者から建築主への説明義務を創設
(令和10年4月1日(⑶は、令和9年4月1日)から施行)詳しくは、令和8年3月23日(月) 長野県報 第694号 17頁から19頁をご覧ください。