「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和7年2月13日(木)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令が公布されました。

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正する省令(経済産業省・環境省令第2号)

  概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第8号)の施行に伴い、並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令第7条(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)第3項の規定に基づき、特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。詳しくは、令和7年2月13日(木)  官報 第1404号  2頁をご覧ください。

参考・・・2月13日(木)環境省報道発表資料