「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年11月26日(火)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査を経た生物及び添加物の公表を行う件(内閣府告示第137号)

  概要:次に掲げる組換えDNA技術によって得られた生物及び組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物については、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1のÅの2のDに規定する安全性審査手続を経たので、組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全審査の手続(平成12年厚生省告示第233号)の第3条第4項の規定に基づき公表する。掲げる組換えDNA技術によって得られた生物:申請者:コルテバ・アグリサイエンス日本株式会社、品種又は品目:とうもろこし、名称:コウチョウ目害虫抵抗性及び除草剤グリホシネート耐性トウモロコシ(DP915635)組換えDNA技術によって得られた生物を利用して製造された添加物:申請者:天野エンザイム株式会社 品種又は品目:トランスグルタミナーゼ名称:Streptomyces mobaraensis TTG-1株を利用して生産されたトランスグルタミナーゼ。詳しくは、令和6年11月26日(火)  官報  第1354号  1頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年11月22日(金)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)関係の告示が公布されました。

絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅲの改正に関する件(外務省告示第380号)

  概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の附属書Ⅲ(いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取締のために他の締約国の協力が必要であると認める種。)の一部が改正され、令和6年11月25日に効力を生じる。改正内容:動物界脊索動物門爬虫類網とかげ亜目やもり科の項中、「カルフォダクテュルス(spp.)」の前に「アイルロニュクス(spp.)」を、これに対応する国名の欄に「セーシェル」を加える。詳しくは、令和6年11月22日(金)  官報  第1352号  3頁をご覧ください。

[環境に関するセミナーの情報-環境省報道発表]令和6年度土壌汚染対策技術セミナー(録画配信)の開催について

環境省は、11月21日(木)、土壌汚染対策に関する技術的知識の普及を図るため、録画配信により「令和6年度土壌汚染対策技術セミナー」を開催する旨、報道発表しました。内容は、次の通りです。

土壌汚染対策に関する技術的知識の普及を図るため、録画配信により「令和6年度土壌汚染対策技術セミナー」を開催します。 
配信期間は令和6年11月21日(木)~令和7年2月21日(金)です。 
申込期間は令和6年11月21日(木)~令和7年2月14日(金)です。

■ 配信期間

令和6年11月21日(木)~令和7年2月21日(金)17:00

■ 申込期間

令和6年11月21日(木)~令和7年2月14日(金)17:00
※ 動画配信は申込期間に御登録された情報を事務局で確認後(1週間程度)、順次御案内いたします。

■ 配信形式

専用システム(マイページの作成必須)で配信しますので、パソコン、タブレット等の端末とインターネット環境が必要です。

■ 主催

環境省、公益財団法人日本環境協会(土壌汚染対策法に基づく指定支援法人)

■ 後援

一般社団法人土壌環境センター

■ 対象者

土壌汚染対策法に基づく指定調査機関、土壌汚染対策施工事業者等

■ プログラム

(1) 「テトラクロロエチレンの高濃度汚染サイトに対するバイオレメディエーションの適用と効果」【講演時間:60分】
    株式会社エンバイオ・エンジ二アリング 和知 剛氏

(2) 「ベンゼンを対象とした原位置浄化技術~ドレーン工法を用いたLNAPL除去を中心に~」【講演時間:45分】
    鹿島建設株式会社 河合 達司氏

■ 視聴料

無料

■ 申込方法及び申込先

公益財団法人日本環境協会ホームページからお申込みください。
https://www.jeas.or.jp/dojo/
 
【お問合せ先】
○ 公益財団法人日本環境協会  担当:堀河、石井
〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-10-5 TMMビル5階
TEL:03-5829-6894 FAX:03-5829-6190
E-mail:dojo@jeas.or.jp

連絡先

環境省水・大気環境局 環境管理課 環境汚染対策室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8322
室長鈴木 清彦
室長補佐金井 信宏
担当鈴木 樹生

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年11月15日(金)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の省令が公布されました。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令(厚生労働省・経済産業省・環境省令第4号)

  概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行に伴い、及び化審法施行令第1条(第一種特定化学物質)第1項第35号ハの規定に基づき、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第一条第一項第三十五号ハの規定に基づき化学物質を定める省令を制定し、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和6年政令第244号)の施行の日(令和7年1月10日)から施行する。詳しくは、令和6年11月15日(金)  官報  号外第267号  1頁から5頁をご覧ください。

参考・・・2024年7月5日経済産業省報道発表資料「『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令』が閣議決定されました」

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年11月11日(月)発行の官報で、水質汚濁防止法関係の省令が公布されました。

排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(環境省令第29号)

  概要:水質汚濁防止法第3条(排水基準)第1項及び第27条(経過措置)の規定に基づき、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令の一部を改正し、令和6年12月11日から施行する。内容:電気めっき業に属する特定事業場からの排出水についての亜鉛含有量の排水基準の経過措置について、18年間を23年間とする。詳しくは、令和6年11月11日(月)  官報  号外第263号  2頁から3頁をご覧ください。

参考・・・11月11日(月)環境省報道発表

[環境経営に関する情報-経済産業省報道発表]省エネ法定期報告情報の開示制度 参加宣言事業者と開示シート(速報版)を公表しました。

経済産業省は、11月6日(水)、省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、事業者の同意に基づき開示する制度について、令和6年度に参加する事業者が確定しました(1,695者)こと、また、令和6年度の速報版開示の対象となる事業者(936者)について、開示シートを公表した旨を報道発表しました。内容は次の通りです。

1.制度概要

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、事業者全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計して1,500kl/年以上である事業者を特定事業者等として指定し、毎年度エネルギーの使用状況等の報告を求めています。

※日本の最終エネルギー消費のうち、産業部門の約8割、業務他部門の約6割をカバーする約1.2万者

近年、サステナビリティ投資やその関連情報の開示が進展する中で、事業者の省エネ・非化石エネルギー転換の取組の情報発信を促すため、資源エネルギー庁は、昨年、省エネ法に基づく定期報告書等の情報を、特定事業者等からの同意に基づき開示する制度を創設しました。
本制度により、事業者は、業界内の他社の取組を自社の省エネ・非化石転換の取組の参考とすることができ、業界・産業界全体の省エネ・非化石転換の取組の底上げに繋がることが期待されます。また、事業者によるサステナビリティ投資家を含めたステークホルダーへのさらなる情報発信や、エネルギーサービス事業者による新たなサービス開発などに繋がることも期待されます。

2.参加宣言事業者の一覧

令和6年3月8日から10月31日までの間、すべての特定事業者等を対象に、本制度の参加募集を行った結果、1,695者から参加宣言がありました(令和5年度の試行では47者+8省が参加)。

令和6年度 参加宣言事業者リストPDFファイル

3.開示シート(速報版)の公表

令和6年8月31日までに参加宣言する等※1した936者の事業者のシート(令和6年度報告分)を、速報版※2として公表しました。

※1 令和6年度8月31日までに参加宣言し、期限内に省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)にて省エネ法定期報告をした事業者
※2 速報版は特定事業者が提出した国による確認前の定期報告情報を反映したもの。

令和6年度 開示シート(速報版)外部リンク

4.今後のスケジュール

本制度に参加するすべての事業者の開示シート(令和6年度報告分)は、事業者から提出された定期報告の内容に不備がないかを国において確認の上、令和7年3月末を目途に確報版として公表します。

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関連リンク

担当

資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 省エネルギー課長 木村
担当者:中西、宮野、木内、栗山
電話:03-3501-1511(内線 4541)
メール:bzl-syoene-sikko★meti.go.jp
※[★]を[@]に置き換えてください

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年11月5日(火)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第133号)

  概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正し、告示の日から適用する。詳しくは、令和6年11月5日(火)  官報  号外第259号  2頁から5頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年11月1日(金)発行の官報で、自然環境保全法関係の省令が公布されました。

自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令(環境省令第28号)

  概要:自然環境保全法第35条の4(沖合海底特別地区)第5項の規定に基づき、自然環境保全法施行規則の一部を改正し、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和6年政令第342号)の施行の日(令和6年11月18日)から施行する。詳しくは、令和6年11月1日(金) 官報  号外第257号  139頁から140頁をご覧ください。

「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年10月31日(木)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の省令及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)関係の告示が公布されました。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第27号)

  概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第7条(一般廃棄物処理業)第1項ただし書の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正し、公布の日から施行する。規則第2条(一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者)に関する改正。詳しくは、令和6年10月31日(木)  官報  第1337号  4頁をご覧ください。

下北西部鳥獣保護区の存続期間の更新をした件(環境省告示第65号)~大東諸島特別保護地区を指定した件(同第75号)

  概要:鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(略称「鳥獣保護管理法」)の規定に基づく、鳥獣保護区の保護に関する指針、存続期間の変更又は特別保護地の指定に関する公示。詳しくは、令和6年10月31日(木)  官報  号外第255号  199頁から204頁をご覧ください。

 

[主催研修会のお知らせ-会員等限定]第3回環境課題解決研究会の参加者を募集します。

排水処理の現場においては、処理の状況に応じて適切な対応を求められます。日頃の管理には大変なご苦労をされているかと思います。

この会は排水処理の動向や技術について学びながら、現場での経験や悩みなどを企業の垣根を越えて共有する場にしたいと考えております。専門家の方々の話を聞き、排水処理担当者同士で話をする貴重な機会です。どうぞお気軽にご参加ください。

第3回は排水基準の基本と罰則等についてをテーマとします。今更聞きづらい排水基準の基本の話から、最新情報までを解説していただきます。事前の質問も受け付けておりますので、普段から気になっていることなど、この機会に是非ご質問ください。

○排水基準の基本と罰則等について

○排水処理について、日頃の管理の注意点

○水濁法の改正情報など(大腸菌数の改正など)

排水基準について改めて学び、今後の業務にお役立てください。

1.日 時    2024年11月27日(水)   15:00 ~ 16:40

2.テーマ    「排水基準の基本と罰則等について」

3.プログラム  オンライン(Zoom)で実施します。

 

15:00   ~15:50

排水基準の基本と罰則等について

井口 忠男 様

(一般社団法人産業環境管理協会 技術参与)

15:50

~16:40  

グループ懇談会 (排水処理について管理上の困りごとや解決策について数人のグループに分かれて話し合います)

 

    

4.参加対象  (一社)長野県産業環境保全協会の会員企業、及び本協会に水質検査を委託している企業の方

5.参加費     無料 

6.定 員    25名(定員になり次第締め切らせていただきます。)

7.申し込み方法

(1) 参加申込書に必要事項を記入の上、Eメール又はFAXで下記の宛先にお送りください。お申込みをいただきました方々には開催日2日前までにミーティングURLをお知らせいたします。

E-mail nasankan@alps.or.jp   Fax 026-228-5872 

〒380-0936 長野市中御所岡田131-10 長野県中小企業会館 5階

              (一社)長野県産業環境保全協会 講習会係

 問い合わせ:Tel 026-228-5886      

8.申込締切日   2024年11月20日(水)必着のこと

ちらし(ダウンロードしてお使いください)

 環境課題解決研究会2024案内文(ワード版)

環境課題解決研究会2024案内文(PDF版)