令和7年1月16日(木)発行の官報で、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律関係の政令、省令及び告示並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の告示が公布されました。このうち、、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律関係の政令、省令及び告示は次の通りです。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第2号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定(法第2章(基本方針等(第3条から第7条まで))、第3章第1節(廃棄物処分業者による資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化の促進(第8条から第10条まで))、第46条(経過措置)及び第49条(命令違反に係る罰則)の規定)の施行日を令和7年2月1日とする。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 第1385号 4頁をご覧ください。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第10条第1項の要件を定める政令(政令第3号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第10条第1項の要件(特定産業廃棄物処分業者)は、以下の①・②のいずれかに該当することとする。① 当該年度の前年度において処分(再生を含み、埋立処分及び海洋投入処分を除く。②において同じ。)を行った産業廃棄物の数量が1万トン以上であること。② 当該年度の前年度において処分を行った廃プラスチック類の数量が1,500 トン以上であること。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 第1385号 4頁をご覧ください。
廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(環境省令第1号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第8条(廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項)第1項の規定に基づき、廃棄物処分業者の判断の基準となるべき事項を定める省令を定め、令和7年2月1日から施行する。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 号外第8号 9頁をご覧ください。
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針(環境省告示第2号)
概要:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第3条(基本方針)第1項の規定に基づき、資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針を定め、令和7年2月1日から施行する。詳しくは、令和7年1月16日(木) 官報 号外第8号 13頁から16頁をご覧ください。
参考・・・1月16日(木)環境省報道発表資料