環境省は、1月17日(金)、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日、閣議決定された旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
1. 背景、概要
令和6年の第213回国会において、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」という。)が可決・成立し、同年6月19日に公布されました。改正法においては、脱炭素技術、サービス等の普及や対策実施によるパートナー国の排出削減に加え、我が国企業の海外進出や我が国の削減目標達成にも貢献する二国間クレジット制度(JCM)実施体制を強化するため、国際協力排出削減量(JCMクレジット)の管理等をはじめとした所要の規定を整備するとともに、法人等保有口座の記録事項等について政令において定めることとしています。
また、令和6年6月に開催された「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」での議論を踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第26条第3項に規定する温室効果ガス算定排出量の報告制度の算定方法について、回収した二酸化炭素を合成メタン等のカーボンリサイクル燃料の製造に利用する場合等について、回収したことによる排出削減価値を基礎排出量の算定に反映させることが適当とされました。
これらを踏まえ、国際協力排出削減量口座簿の記録事項、法人等保有口座の開設に伴う手数料の額等を定めるとともに、温室効果ガス算定排出量の報告制度の算定方法について改めることを内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、パブリックコメントを経て、本日閣議決定されました。
なお、改正法による改正後の法に基づく指定実施機関については、1月末に予定されている関係省令の公布の後に、事前の公募を行う予定です。
また、令和6年6月に開催された「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における算定方法検討会」での議論を踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「法」という。)第26条第3項に規定する温室効果ガス算定排出量の報告制度の算定方法について、回収した二酸化炭素を合成メタン等のカーボンリサイクル燃料の製造に利用する場合等について、回収したことによる排出削減価値を基礎排出量の算定に反映させることが適当とされました。
これらを踏まえ、国際協力排出削減量口座簿の記録事項、法人等保有口座の開設に伴う手数料の額等を定めるとともに、温室効果ガス算定排出量の報告制度の算定方法について改めることを内容とする「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、パブリックコメントを経て、本日閣議決定されました。
なお、改正法による改正後の法に基づく指定実施機関については、1月末に予定されている関係省令の公布の後に、事前の公募を行う予定です。
2. 意見募集(パブリックコメント)の結果
令和6年12月6日(金)から令和7年1月5日(日)にかけ、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、4件(うち有効意見4件)の御意見を頂きました。実施結果については、下記ページに掲載の「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案に対する意見募集の結果について」を御参照ください。
添付資料
連絡先
環境省地球環境局国際脱炭素移行推進・環境インフラ担当参事官付JCM推進室
代表03-3581-3351
直通03-5521-8246
室長飯野 暁
企画官百瀬 嘉則
室長補佐松岡 賢
主査岡島 裕香
担当森 要
環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
直通03-6205-8277
室長杉井 威夫
室長補佐峯岸 律子
係長田中 優理香
担当森本 恵理子