[環境法令に関する参考情報ー環境省報道発表]環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令等の公布及び意見募集(パブリックコメント)の実施結果について

環境省は、3月16日(火)、環境省所管法令に基づく立入検査等の際に地方公共団体職員が携帯する身分証明書について、複数の法令に基づくものを統合できるようにするための「環境省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令」等を本日3月16日に公布・施行した旨及び令和3年1月29日から2月27日までの間に実施した本件に対する意見募集(パブリックコメント)の実施結果について、報道発表しました。
詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

[環境法令に関する情報ー環境省報道発表]プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案の閣議決定について

環境省は、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案」が本日(令和3年3月9日(火))に閣議決定された旨及び本法律案は第204回通常国会に提出する予定である旨、報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

法律案の概要
(1)基本方針の策定
  プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、次の
 事項等に関する基本方針を策定します。
 ・プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
 ・ワンウェイプラスチックの使用の合理化
 ・プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等
(2)個別の措置事項
 ①環境配慮設計指針の策定
   製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適
  合した設計であることを認定す  る仕組みを設けます。また、認定製品を
  国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)とともに、リサイクル材
  の利用に当たっての設備への支援を行います。
 ②ワンウェイプラスチックの使用の合理化
   ワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が取
  り組むべき判断基準を策定します。
   また、主務大臣の指導・助言・ワンウェイプラスチックを多く提供する事
  業者への勧告・公表・命令を措置します。
 ③市区町村の分別収集・再商品化の促進
   プラスチック資源の分別収集を促進するため、容リ法ルートを活用した再
  商品化を可能にします。また、市区町村と再商品化事業者が連携して行う再
  商品化計画を作成し、主務大臣が認定した場合に、市区町村による選別、梱
  包等を省略して再商品化事業者が再商品化を実施することを可能にします。
 ④製造・販売事業者等による自主回収の促進
   製造・販売事業者等がプラスチック製品等を自主回収・再資源化する計画
  を作成し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可
  を不要とします。
 ⑤排出事業者の排出抑制・再資源化の促進
  排出事業者が排出抑制や再資源化等の取り組むべき判断基準を策定します。
  また、主務大臣の指導・助
言・プラスチックを多く排出する事業者への勧
  告・公表・命令を措置します。加えて、排出事業者等が再資源化計画を作成
  し、主務大臣が認定した場合に、認定事業者の廃棄物処理法の業許可を不要
  とします。

 施行期日
  本法は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める
 日から施行することとします。

 

[省エネに関する情報ー経済産業省ニュースリリース]電気温水機器(家庭用ヒートポンプ給湯器)の新たな省エネ基準に関する報告書について

3月3日(水)経済産業省は、電気温水機器(家庭用ヒートポンプ給湯器)の新たな省エネ基準に関する報告書を取りまとめた旨、ニュースリリースしました。概要は、次の通りです。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

資源エネルギー庁に設置されている省エネ基準に関する審議会(注1)において電気温水機器(家庭用ヒートポンプ給湯器)の新たな省エネ基準に関する報告書を取りまとめました。

電気温水機器(家庭用ヒートポンプ給湯器)の新たな省エネ基準の概要

  • 目標年度:2025年度(令和7年度)
  • 対象機器:電気温水機器(CO2を冷媒とする家庭用ヒートポンプ給湯機)
  • 基準エネルギー消費効率(省エネ基準):以下の表のとおり
区分名 想定世帯 貯湯缶数 貯湯容量 仕様 目標基準値
A 少人数 一般地 3.0
B 寒冷地 2.7
C 標準 一缶 320L未満 一般地 3.1
D 寒冷地 2.7
E 320L以上
550L未満
一般地 3.5
F 寒冷地 2.9
G 550L以上 一般地 3.2
H 寒冷地 2.7
I 多缶 一般地 3.0
J 寒冷地 2.7 

※現行の基準年度(2017年度)の実績値と比較し、約5%のエネルギー消費効率の改善を見込む。

[会員の皆様ー新型コロナウイルス感染防止]全国的な人の移動を伴う大規模なイベント開催に係る事前相談の延長について

長野県産業労働部を通じて、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部から3月1日から4月末まで、引き続き、大規模イベントについての県への事前相談の取扱いを継続する旨、周知依頼がありました。
会員事業所におかれては、感染防止対策を引き続き徹底するとともに、大規模イベントに該当するイベント開催に当たっては、県への事前相談をお願いいたします。

イベント事前相談依頼[団体あて]

イベント事前相談表

【参考】(国事務連絡)3月1日以降の催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について

[環境法令情報ー環境省報道発表]地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について

「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が本日3月2日(火)に閣議決定された旨、環境省から以下、報道発表がありました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

法律案の概要
(1)パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設  パリ協定に定める目標を踏まえ、2050年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として規定します。
(2)地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・ 認定制度の創設
 地方公共団体実行計画に、施策の実施に関する目標を追加するとともに、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭素化促進事業)に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めるよう努めることとします。
 そして、市町村から、地方公共団体実行計画に適合していること等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に記載された事業については、関係法令の手続のワンストップ化等の特例※を受けられることとします。
 ※自然公園法・温泉法・廃棄物処理法・農地法・森林法・河川法の関係手続のワンストップサービスや、事業計 画の立案段階における環境影響評価法の手続(配慮書)の省略
(3)脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等
 企業の温室効果ガス排出量に係る算定・報告・公表制度について、電子システムによる報告を原則化するとともに、これまで開示請求の手続を経なければ開示されなかった事業所ごとの排出量情報について開示請求の手続なしで公表される仕組みとします。
 また、地域地球温暖化防止活動推進センターの事務として、事業者向けの啓発・広報活動を追加します。
(4)その他
 地球温暖化対策の定義の変更等の所要の規定の整備を行います。

施行期日
 本法については、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。

本法律案は第204回通常国会に提出する予定

[再生可能エネルギーに関する情報ー経済産業省]太陽光発電・風力発電の 2020 年度新規・変更認定に関する経過措置について(3月1日付け資源エネルギー庁お知らせ)

3月1日(月)付けで、経済産業省資源エネルギー庁は、ホームページに、太陽光発電・風力発電の 2020 年度新規・変更認定に関する経過措置についてお知らせを掲載しました。

お知らせ

[環境法令情報]環境省が「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案の閣議決定について」報道発表しました。

環境省が、以下報道発表しました。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案」が本日令和3年2月26日(金)に閣議決定されましたので、お知らせします。本法律案は第204回通常国会に提出する予定です。

[新型コロナウイルス感染防止―県周知関係]

長野県産業労働部を通じて、新型コロナウイルス感染症長野県対策本部が、年度末・年度始めである3月20日~4月9日を「感染対策強化期間」として位置づけ、対策を強化することを決定したことに伴うメッセージについて、周知依頼がありました。

会員事業所にあっては、引き続き、感染防止対策を徹底されるとともに、本件周知についてご配意をお願いします。

メッセージの周知について[団体あて]

【別添】年度末・年度始めを迎えるに当たっての知事メッセージ

[再生可能エネルギーに関する情報ー経済産業省]2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になります。

令和3年2月19日経済産業省は、以下、ホームページにお知らせを掲載しました。詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。

電気事業法第106条の規定に基づく、電気関係報告規則が令和3年(2021年)4月1日に改正されることに伴い、電気事業法第38条第2項で定める小出力発電設備のうち、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備20kW未満の風力発電設備について、事故報告の対象に追加されました。

[大気環境ー参考情報]環境省が、「工業塗装における揮発性有機化合物(VOC)排出抑制対策の紹介動画」を公開しました

2月19日(金)環境省は、VOC排出事業者による自主的取組の促進を図るため、工業塗装に携わる中小のVOC排出事業者向けに、現場で実施可能なVOC対策に係る啓発用動画「工業塗装で取り組むVOC削減」を作成・公開しました。

詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。