「会員のページ」を更新しました。

「2022年度 オンライン開催 第1回環境課題研究会」の参加者の募集案内を掲載しました。

【開催の目的・趣旨】

 排水処理の現場においては、処理の状況に応じて適切な対応を求められます。日頃の管理には大変なご苦労をされているかと思います。
 この会は排水処理の動向や技術について学びながら、現場での経験や悩みなどを企業の垣根を越えて共有する場にしたいと考えております。専門家の方々の話を聞き、排水処理担当者同士で話をする貴重な機会です。どうぞお気軽にご参加ください。第1回は大腸菌をテーマとしてとり上げます。排水処理において大腸菌群の処理は、対象が微生物であるがゆえの難点があります。効果的な処理方法や、日頃の管理における注意点について学び、意見交換をします。
 令和4年4月1日より、大腸菌群数にかかる環境基準が見直されました。これまでの「大腸菌群数」が「大腸菌数」に変更され、基準値とともに測定方法も変更されるという大幅な見直しとなりました。今回は環境基準のみの変更ですが、今後それに伴い排出基準も見直されると予想されます。

【主催】一 般 社 団 法 人 長 野 県 産 業 環 境 保 全 協 会

【日時】2022 年 11 月 22 日(火) 15:00 ~ 16:30

【テーマ】「排水処理における大腸菌群について」

【プログラム】*新型コロナウィルス感染拡大防止のため、オンライン(Zoom)で実施

15:00~15:30

環境基準の見直し、どのように対応する?

~大腸菌群数の環境基準が見直しとなりました~

(説明:15分 質疑:15分)

長野県環境部水大気環境課
15:30~16:00 大腸菌群の処理、日頃の管理等について

一般社団法人長野県産業環境保全協会 技術専門委員

16:00~16:30 グループ懇談会(排水処理について管理上の困りごとや解決策について数人のグループに分かれ懇談します)  

【参加対象】〇一般社団法人長野県産業環境保全協会の会員企業

      〇本協会に水質検査を委託している企業

【参加費】無料

【定員】 25名(定員になり次第締め切らせていただきます。)

【申し込み方法】
 (1) 参加申込書に必要事項を記入の上、E メール又は FAX で下記の宛先にお送りください。お申込みをいただきました方々には開催日 2 日前までにミーティング URL をお知らせいたします。

E-mail  nasankan@alps.or.jp     Fax 026-228-5872

〒380-0936 長野市中御所岡田 131-10 長野県中小企業会館 5 階
(一社)長野県産業環境保全協会 講習会係

【問い合わせ】 Tel 026-228-5886

【申込締切日】 2022 年 11 月 15 日(火)必着のこと

【申込書】ここから案内をダウンロードしてお使いください。環境課題解決研究会

[環境法令に関する環境省・経済産業省報道発表]プラスチック資源循環促進法に基づく初めての市区町村に係る認定を行った旨、環境省及び経済産業省が報道発表しました。

経済産業省及び環境省は、プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第33条の規定に基づき、宮城県仙台市から提出のあった再商品化計画の申請について、令和4年9月30日付けで第1号案件として認定した旨、報道発表しました。詳細は、経済産業省及び環境省のホームページをご覧ください。

1.背景

プラスチック資源循環促進法が本年4月1日に施行され、同法第33条の規定に基づき、市町村が再商品化計画を作成し、主務大臣の認定を受けることができることとされています。認定を受けた市区町村は、これまで容器包装リサイクル法において、市区町村と再商品化事業者のそれぞれで行っていた選別、圧縮等の中間処理工程を省略し、認定再商品化計画に基づき、再商品化実施者に再商品化を委託することが可能になります。

2.宮城県仙台市の認定について

宮城県仙台市からの再商品化計画の認定申請に関して、プラスチック資源循環促進法第33条第3項各号のいずれにも適合するものであると認められるため、令和4年9月30日付けで第1号案件として認定しました。

3.再商品化計画の概要

  • 認定を受けた者:宮城県仙台市
  • 再商品化計画の期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日
  • 再商品化の実施方法(再商品化製品):材料リサイクル(ペレット、フラフ等)
  • 分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の名称:J&T環境株式会社
  • 分別収集物を収集しようとする区域:仙台市内全域
(参考)プラスチック資源循環促進法における市区町村の分別収集・再商品化の位置づけ

[お知らせ]公害防止管理者等資格認定講習の受講資格について

令和4年9月1日付けで公害防止管理者等資格認定講習の実施機関である一般社団法人産業環境管理協会から資格認定講習の受講資格に関する不正事案がここ数年発覚していることから、資格認定講習の受講申し込みに際して、受講資格を十分理解して書類作成をお願いする旨、周知依頼がありましたのでお知らせします。

公害防止管理者等資格認定講習の受講資格に関する周知について(令和4年9月1日付け産業環境管理協会)

[会員の皆様へ]環境速報第206号を7月26日付けで発行し、会員の皆様へ発送しました。

令和4年度1冊目となる環境速報第206号を発行し、会員の皆様へ発送しました。掲載内容は、次のとおりです。会員の皆様のご提案、ご意見をお待ちしています。

◇令和4年4月~7月中に公布された主な環境法令の概要について
   〇宅地造成等規制法の一部を改正する法律
   〇長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例(長野県条例)
◇行政情報          

 〇ゼロカーボン関連技術開発等促進事業(長野県産業労働部産 業技術課)

◇省エネコラム ~ エネルギー管理のPDCAサイクル ~  
                   小林技術士事務所 所長 小林 和男
☆協会主催研修会等の情報        
 〇環境保全基礎研修会/〇エコアクション21セミナー  
 〇エコアクション21認証取得研修会 事前合同説明会  
 〇エコアクション21無料個別相談会      
◇環境法令改正情報(令和4年4月~7月)    
◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第12回)  
  ~PRTR制度とSDS制度 後編~    
◇協会からのお知らせ/編集後記      

[環境経営ー環境省報道発表資料]令和2年度の電気事業者ごとの基礎排出係数・調整後排出係数等(一部追加・更新)の公表について

環境省は、7月14日(木)、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」)が事業所管大臣に報告することが義務付けられている温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に用いる「基礎排出係数」及び「調整後排出係数」について、公表しました。

概要は次のとおりです。詳しくは、環境省報道発表資料をご覧ください。

概要

今般、令和2年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数(令和4年1月7日公表、令和4年2月17日一部修正)について、

  • 令和3年度中に新規参入した電気事業者の係数追加
  • 令和2年度中に新規参入した電気事業者の係数更新
  • それ以外の電気事業者で令和3年度の電力メニューに応じた排出係数(メニュー別排出係数)の公表を希望する電気事業者の係数更新

のため、一部追加・更新しました。また、特定排出者が調整後温室効果ガス排出量の調整に使用する「非化石電源二酸化炭素削減相当量」について、同相当量の計算に用いる「全国平均係数」及び「FIT補正率」も併せて公表します。
 これらは、特定排出者が令和3年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いるものです。

[環境経営ー主催事業]エコアクション21認証取得研修会を実施します!

エコアクション21普及戦略会議の主催で、合同説明会を含め、連続5回の研修会(勉強会)でエコアクション21認証登録の受審を目指します!

主催:エコアクション21普及戦略会議(構成団体:長野県(環境部・産業労働部)・長野県中小企業団体中央会・一般社団法人長野県経営者協会・一般社団法人長野県商工会議所連合会・長野県商工会連合会・一般社団法人長野県建設業協会・一般社団法人長野県資源循環保全協会・株式会社八十二銀行・株式会社長野銀行・一般社団法人長野県信用金庫協会・長野県信用組合・信州EA21研修会・一般社団法人長野県産業環境保全協会

スケジュール(5回連続講座)

(1)開催月日・時間 (第2回以降の開催日は予定)
 第1回(合同説明会)8月 24 日(水)

 第2回10 月 12 日(水)第3回11 月9日(水)

第4回12 月7日(水) 第5回1月 11 日(水)

時間:各回とも 13:30~16:00

(2)各回講座の主な内容
  第1回:募集のための事前合同説明会
  第2回:ガイドライン概要 /データ収集 /役割分担
  第3回:方針/目標設定 /実施計画策定/教育訓練 /環境法規
  第4回:実施及び運用/緊急事態準備対応/取組状況の評価
  第5回:代表者見直し/環境経営レポート作成

 開催場所  オンライン(Zoom)

定員  20 事業所程度(先着順)

  *3事業所以上の参加が開催条件
 参加料  無料

研修会に関する申込み・問い合わせ先

 一般社団法人長野県産業環境保全協会
(エコアクション21地域事務局長野産環協)
事務所: 〒380-0936 長野市大字中御所字岡田 131-10
          長野県中小企業会館(5F)
電 話 :026-228-5886 FAX 026-228-5872
e-mail: ea21nasa@nasankan.or.jp

研修会案内パンフレット 普及戦略会議合同説明会パンフレット

[環境法令参考情報ー県主催研修会のお知らせ]産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)について

7月1日付けで、長野県環境部長から産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)について、会員への周知依頼がありました。概要は次のとおりです。

1 視聴期間

 令和4年8月1日(月曜日)~8月31日(水曜日)(YouTube配信)

2 主催

 長野県、(一社)長野県資源循環保全協会 

3 対象者 

排出事業者、廃棄物処理業者等で、主に廃棄物処理に関する事務、実務の初任者

4 内容(予定)

 (1) 廃棄物処理法の基礎知識 

 (2) 廃棄物の適正な処理の確保に関する条例の基礎知識

 (3) 廃棄物監視指導現場の実情と実践について

 (4) 長野県の廃棄物の状況と県の廃棄物処理計画

5 申込方法

 以下のながの電子申請URLより、受講申込者の所属(会社名等)、氏名、連絡先(返信用メールアドレス)を明示して、事前にお申し込みください。

 後日、申込者のメールアドレスに受講用資料及び視聴用URLをご案内します。

 ◎ながの電子申請はこちらから入力してください。

 https://s-kantan.jp/pref-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=23247(別ウィンドウで外部サイトが開きます)

 ・開催のお知らせ(PDF:156KB)

6 申込期間

 令和4年7月19日(火曜日)~29日(金曜日)

7 受講料

 無料

8 お問い合わせ先

 長野県環境部資源循環推進課  

 電話:026-235-7187(直通) 

 E-mail:haikiseisaku@pref.nagano.lg.jp 

(一社)長野県資源循環保全協会

 電話:026-224-9192(直通) 

 E-mail:info@nagano-junkan.com

 

依頼文書(PDF)

2022年7月1日付け4資第112号環境部長名 産業廃棄物処理技術等研修会(Web配信)について

[環境法令関連情報ー環境省報道発表]感染性廃棄物処理マニュアルの改定について

環境省は、6月30日(木)、感染性廃棄物処理マニュアルを改定した旨、報道発表しました。内容を以下転載します。

環境省では、感染性廃棄物の判断基準及び医療関係機関等が感染性廃棄物を処理する際の注意事項を記載した感染性廃棄物処理マニュアルを策定・公表しています。廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応で得られた知見等を踏まえて、感染性廃棄物のより一層の適正処理推進に資するよう、本マニュアルの改定を行いましたのでお知らせします。

廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルとは

現在、廃棄物処理法において、医療関係機関等から生ずる感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれがある廃棄物をいう。)は、特別管理廃棄物(特別管理産業廃棄物又は特別管理一般廃棄物)とされており、密閉した容器での収集運搬、感染性を失わせる処分方法等が処理基準として定められている。
また、この処理基準等を補完するものとして、感染性廃棄物の判断基準及び医療関係機関等が感染性廃棄物を処理する際の注意事項を記載した感染性廃棄物処理マニュアルが、特別管理廃棄物制度が導入された平成4年に作成され、医療現場等で広く活用されている。
 

改定の趣旨

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和2年3月28日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)にあるとおり、廃棄物処理は、国民生活を維持し経済を支える必要不可欠な社会インフラであり、新型コロナウイルス感染症に係る廃棄物を適正に処理しつつ、それ以外の廃棄物の処理についても安定的に業務を継続することが求められている。
今般、廃棄物分野における新型コロナウイルス感染症の拡大への対応の経験等を生かし、更なる感染拡大やその他の感染症の感染拡大に備えるために、本マニュアルの必要な改定を実施した。
 

主な改定の内容

第1章 国際的に脅威となる感染症について

新型コロナウイルス感染症の拡大への対応について新設
 

第4章 医療関係機関等の施設内における感染性廃棄物の処理

感染性廃棄物の梱包、排出時の細かな取扱いについて追記・更新
 

第5章 感染性廃棄物の処理の委託

特別管理産業廃棄物多量排出事業者の電子マニフェスト義務化について追記
 

第6章 感染性廃棄物の収集運搬及び保管

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い生じた課題、廃棄物処理事業の継続につ
いて追記
 

その他

前回の改定以降に、感染症法の五類感染症に追加された「急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)」の取扱いについて追記