環境省は、7月14日(木)、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき、温室効果ガスを一定量以上排出する事業者(以下「特定排出者」)が事業所管大臣に報告することが義務付けられている温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素排出量の算定に用いる「基礎排出係数」及び「調整後排出係数」について、公表しました。
概要は次のとおりです。詳しくは、環境省報道発表資料をご覧ください。
概要
今般、令和2年度の電気事業者ごとの基礎排出係数及び調整後排出係数(令和4年1月7日公表、令和4年2月17日一部修正)について、
- 令和3年度中に新規参入した電気事業者の係数追加
- 令和2年度中に新規参入した電気事業者の係数更新
- それ以外の電気事業者で令和3年度の電力メニューに応じた排出係数(メニュー別排出係数)の公表を希望する電気事業者の係数更新
のため、一部追加・更新しました。また、特定排出者が調整後温室効果ガス排出量の調整に使用する「非化石電源二酸化炭素削減相当量」について、同相当量の計算に用いる「全国平均係数」及び「FIT補正率」も併せて公表します。
これらは、特定排出者が令和3年度の温室効果ガス排出量を算定する際に用いるものです。