[化学物質規制関係の情報―経済産業省8月10日発表]ストックホルム条約第 11 回締約国会議で新たに廃絶対象とされた物質を 化学物質審査規制法の第一種特定化学物質に指定することについて (お知らせ)

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室が、8月10日、標記について以下、発表しました。

1.概要
令和 5 年 5 月に開催されたストックホルム条約第 11 回締約国会議(COP11)において、新たにメトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 を同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されました。
これを受け、令和 5 年 7 月に開催された化学物質審議会第 229 回審査部会※1において、化学物質審査規制法(化審法)による対応を審議した結果、メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 を第一種特定化学物質へ指定することが決定されました。
また、これら 3 物質を第一種特定化学物質に指定することに伴い、第一種特定化学物質を使用している製品の輸入を禁ずること(化審法第 24 条)、一定の要件を満たす用途以外には第一種特定化学物質の使用を認めないこと(化審法第 25 条)、第一種特定化学物質を製造あるいは第一種特定化学物質等を取り扱う場合においては技術上の基準に従うこと(化審法第 28 条)等に係る具体的な措置について今後検討することとなります。
※1 化学物質審議会第 229 回審査部会(第 1 部) 資料1
https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/shinsa/pdf/229_01_00.pdf
2.今後のスケジュールについて
メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 の第一種特定化学物質への指定に係る輸入禁止製品の指定、特定の用途以外の使用制限等の具体的な措置については、改めて、厚生労働省、環境省との合同会合での審議を行った上で決定されます。その決定を踏まえた政令改正の施行は令和6年秋以降になる見込みです。
現時点のスケジュールは以下のとおりです(不確定要素を含むため、前後する可能性があります。)。
令和5年9月以降 3省合同会合※2における輸入禁止製品等に係る審議
令和5年冬以降 TBT 通報※3、化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント
令和6年春以降 改正政令公布
令和6年秋以降 施行
※2 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部
会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合
※3 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT 協定)に基づき、WTO 事務局に本件を通報し、WTO 加盟国から意見を受付
3.個別のお問合せについて
現在、本件に関するお問合せを多くいただいておりますが、こちらの「お知らせ」に記載以上のことはお伝えできませんのでご了承ください。特に、個別の製品の製造行為がこれらの第一種特定化学物質の指定に伴う化審法の規制の対象になるかといった等のお問合せについてはお答えしかねますのでご認識おきください。
(補足)
メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 が今後、化審法の第一種特定化学物質に指定されると、一定の要件を満たす用途以外にはその「使用」も認められないことになります(化審法第 25 条)。この「使用」については、事業者が、第一種特定化学物質から別の物質を製造する場合や、第一種特定化学物質を用いて製品を製造する場合が該当する可能性がありますのでご留意ください。
なお、事業者が取り扱うものが、「化学物質」ではなく、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について※4」の 1.(4)①②に規定されている「製品」である場合、製品の「使用」に関する規制はありません。
※4 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_h30120351_0.pdf
第一種特定化学物質に指定する際の、輸入禁止製品の指定等に関する具体的な措置は現在検討中であり、進捗がありましたら改めてお知らせいたします

「補助金情報」欄を更新しました。

環境省が8月8日(火)報道発表した「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(プラスチック資源・金属資源等 のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業) の令和5年度三次公募について」掲載しました。

[化学物質規制関係の情報―環境省報道発表資料]中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第一次答申)」及び「同(第二次答申)」について

環境省は、8月7日(月)、標記の件について、以下、報道発表しました。

1. 令和4年 11 月 18 日(金)に開催された第 229 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群のうち別表1の物質群について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和 48 年法律第 117 号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。

2. また、令和5年1月 17 日(火)に開催された第 231 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該物質群に関して、第一種特定化学物質への指定と併せて講じることが適当な措置について結論が出されました。

​3. これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第一次答申及び第二次答申がなされました。

 

経緯

 令和4年6月27日に、環境大臣から中央環境審議会会長に対して、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(諮問)」を諮問しました。
 これを受けて、同年11月18日に開催された第229回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、同年6月開催されたストックホルム条約第10回締約国会議の附属書改正により、条約の対象に追加された物質群(ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)とその塩及びPFHxS関連物質)のうち、別表1(下記参照)に示す物質群について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質への指定に係る審議が行われました。その結果、当該物質群を第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されました。
 さらに、令和5年1月17日に開催された第231回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会において、当該物質群の第一種特定化学物質への指定とあわせて、以下の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されました。

① 輸入禁止製品を別表2(下記参照)のとおり定める
② 当該物質群が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤の取扱事業者に対し、取扱いに係る技術上の基準への適合義務を課す

 これらの審議結果を踏まえ、本日、中央環境審議会長から環境大臣に対し、第一次答申及び第二次答申がなされました。
 なお、令和4年11月18日に合同開催された下記の会合の審議においても、第一次答申と同様に、当該物質群について化審法第2条第2項に規定する第一種特定化学物質に指定することが適当であるとの結論が出されています。

厚生労働省:令和4年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会
経済産業省:化学物質審議会第222回審査部会

 また、令和5年1月17日に合同開催された下記会合の審議においても、当該物質群の第一種特定化学物質の指定とあわせて第二次答申と同様の追加措置を講じることが適当であるとの結論が出されています。

 厚生労働省:令和4年度第9回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会
 経済産業省:令和4年度化学物質審議会第4回安全対策部会

 これらの答申に関連して、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律におけるペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)等に係る措置(案)」に対する意見募集(以下パブリックコメントという。)を実施しており、その結果について、以下のウェブサイトに掲載しています。

【環境省HP】
  http://www.env.go.jp/chemi/kagaku/index.html
【電子政府総合窓口(e-Gov)】
  https://public-comment.egov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595223011&Mode=1

今後の予定

 当該物質群の第一種特定化学物質への指定及び追加措置については、以下のスケジュールによりパブリックコメント等を実施した上で、政令の改正等所要の手続きを行います。

【参考】 今後の予定 (不確定要素を含むため、前後する可能性がある。)
 令和5年夏以降 化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント TBT 通報※
 令和5年秋以降 改正政令公布
 令和6年春以降 施行

※ 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT 協定)に基づき、WTO 事務局に本件を通報し WTO 加盟国から意見を受付。

<関連 Web ページ>
・ 令和4年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、令和4年度化学物質審議会第3回安全対策部会・第 222 回審査部会及び第 229回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について
https://www.env.go.jp/press/press_00795.html
・ 第 231 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会合同会合の開催について
https://www.env.go.jp/press/press_01021.html

以上

 

連絡先

環境保健企画管理課化学物質審査室 代表03-3581-3351 直通03-5521-8253
室長 清丸 勝正
室長補佐 塚崎 和佳子
担当 松木 里紗

[長野県からの周知依頼]「この夏の感染対策について」について

8月2日付けで、長野県産業労働部を通じ、長野県新型コロナウイルス感染症警戒・対策本部からの「この夏の感染対策について」の周知依頼がありました。

会員事業所におかれては、それぞれ感染症対策を講じられていることと推察いたしますが、「この夏の感染対策について」の内容を参考にされ、引き続き、感染症対策を継続するようお願いいたします。

【別添】この夏の感染対策について

[環境経営に資する情報ー環境省報道発表]エコ・ファースト制度における新規認定申請募集について

環境省は、8月1日(火)、エコ・ファースト制度における新規認定申請について、令和5年8月1日(火)~ 同年10月31日(火)の間、募集する旨、報道発表しました。

内容は、以下の通りです。

1. エコ・ファースト制度について

 エコ・ファースト制度とは、企業が環境の分野において、「先進的、独自的でかつ業界をリードするような事業活動」を行っていることを、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は66社です。
 認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、エコ・ファースト・マーク(下記)を使用することができます。
 

                                  
2. 申請のポイント

■ 約束案を作成していただきます。

以下に掲げる事項を必ず明記してください。
・環境の保全に関する明示的な目標
・環境大臣への報告及び公表に関すること  

■ 約束案に、以下の書類を添付し、環境省までメールにて送付してください。

(1) 申請企業の概要

 (設立年月日、資本金、事業所の名称、従業員数及び主要製品又はサービス名を示す資料)
 ※資料の様式は問いません。
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
(3) 申請企業の業界シェアがわかる資料
 ※資料の様式は問いません。 
(4) 審査用様式(約束案) ※ 添付資料参照
 約束案の各項目について、自社として、エコ・ファースト制度実施規約第3条第1項(1)に定める「先進性、独自性、波及効果」のどれに該当するとお考えなのか、また、同規約別表に定めるどの基準に該当するとお考えなのかについて記載したもの。
(5) 約束案の各項目が(4)に該当するか否かを確認させていただく上で参考となる資料
 (例えば、約束案の各項目の内容をより具体的に御説明いただいた資料等を想定しています。)

 
◆ 必ず御確認ください。(実施規約、FAQ、認定企業の約束書)◆

エコ・ファースト制度実施規約:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
これから申請する企業向けFAQ:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/faq/faq1.html
既に認定を受けた企業の約束書:
 http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/commitment.html

 
 

3. 認定要件

① 約束案に記載された目標のうち、②に掲げる(a)~(h)の1つ以上の分野における目標が、先進性・独自性・波及効果(※1)を総合的に判断して、エコ・ファーストにふさわしいものであること。
※1 なお、先進性・独自性・波及効果の内容は以下のとおりです。

・先進性:トップランナー足り得る高い目標であること
・独自性:業界の特色を生かしたオリジナルな目標であること
・波及効果:業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すようなものであること

② ①の目標を含め、約束案に記載された目標のうち、以下の(a)~(h)の3つ以上の分野における目標が、環境保全上適切な目標であること(※2)。
※2 環境保全上適切であるか否かは、エコ・ファースト制度実施規約別表に定める認定基準に該当するか否かを踏まえ、判断いたします。

(a) 脱炭素社会への移行に係るもの
(b) 循環経済への移行に係るもの
(c) 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの
(d) 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの
(e) 自然との共生に係るもの
(f) 環境教育の振興に係るもの
(g) 環境金融に係るもの
(h) その他環境の保全に係るもの

 
 

4. スケジュール(イメージ) 

申請~認定までの流れ

申請

 <令和5年8月1日(火)~ 同年10月31日(火)>
 

審査

 <令和5年11月~>
 

 約束案がエコ・ファースト制度実施規約第3条第1項・別表に定める認定基準を満たしているか確認させていただきます。
 審査過程において、約束案の各項目の修正の御検討や、詳細の資料の追加の御提出をお願いする場合がございます。
認定

 <令和6年3月以降>
 

 約束案が認定基準を満たしていることが確認された企業の皆様には、約束書を正式に環境省に御提出いただきます。認定式を行い、この日より認定企業としてエコ・ファースト・マークの使用が可能になります。

  
5. 問合せ
  ○ 環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室 
   エコ・ファースト制度担当
   Mail:ecofirst@env.go.jp 
   TEL:03-5521-8326(直通)
 

以上
 

連絡先

環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8326
室長 清水 延彦
室長補佐 松田 幸子
担当 岩渕 巽
担当 橋本 智裕

[水環境に関する情報ー環境省報道発表]「PFOS、PFOAに関するQ&A集」及び「PFASに関する今後の対応の方向性」等について

環境省は、7月31日(月)、環境省が設置した「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」(以下「専門家会議」という。)の監修の下で「PFOS、PFOAに関するQ&A集」を作成するとともに、専門家会議において、PFAS(ペルフルオロアルキル及びポリフルオロアルキル化合物)に関して現時点で取り組むべき事項が「PFASに関する今後の対応の方向性」として取りまとめられました旨、報道発表しました。

報道発表の内容は、以下の通りです。

1.「PFOS、PFOAに関するQ&A集」について
 環境省や都道府県等が実施した調査において、河川・地下水等の水環境で PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)の暫定目標値(50 ng/L)を超過する事例が確認されており、PFASのうち特に関心が高いPFOS、PFOAについては、住民の不安に寄り添い透明性を確保しながら適切な情報発信を行っていく必要があります。
 こうした状況を踏まえ、「PFOS、PFOAに関するQ&A集」は、PFAS のうち PFOS、PFOA について、現時点の科学的知見等に基づき、専門家会議の監修の下で作成されたものです。今後、更なる科学的知見等が得られた場合には、適宜、必要な見直しを行っていく予定です。
  URL:https://www.env.go.jp/water/pfas/pfas.html
 
2.「PFASに関する今後の対応の方向性」について
 PFASの一つであるPFOSやPFOAについては、人の健康の保護の観点から、その目標値や基準に関し国際的にも様々な科学的な議論が行われ、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)においても規制対象物質とされています。
 一方、これまでに環境省や都道府県等が実施した調査において、局地的に比較的高濃度のPFOS、PFOA が検出された地域の関係自治体や地元住民からは、その影響に関する不安や、目標値や基準値の検討等の対策を求める声が上がっています。さらに、PFOS、PFOA以外のPFASについても、各国・各機関において、これらの物質に関する管理の在り方等が議論されています。
 こうした状況を受けて、専門家会議において、国内外の最新の科学的知見及び国内での検出状況の収集・評価を行い、これらを踏まえた科学的知見に基づくPFASに対する総合的な対応策についてこれまで4回にわたり検討が行われ、「PFASに関する今後の対応の方向性」が取りまとめられました。
  URL:https://www.env.go.jp/water/pfas/pfas.html
 
3.その他
 土壌環境におけるPFOS等の測定方法について、第3回専門家会議でお示しした考え方等を踏まえ、暫定測定方法として取りまとめました。
  URL:https://www.env.go.jp/water/dojo/pfas.html
 

 

連絡先:環境省水・大気環境局環境管理課 代表 03-3581-3351

直通03-5521-8313 

課長 筒井 誠二
主査 清水 俊貴
水・大気環境局環境汚染対策室 代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8321
室長 鈴木 清彦
室長補佐 百瀬 嘉則

[会員の皆様]環境速報第209号を発行しました。

7月26日(水)令和5年度第1号となる、環境速報第209号を発行し、会員の皆様へ発送いたしました。内容は、次のとおりです。

◇中央環境審議会の環境大臣への意見具申(令和5年6月30日)及び答申(令和  5年6月27日中環審第1267号)の概要について
  〇今後の水・大気環境行政の在り方について(意見具申)
  〇水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制
   に係る項目の許容限度等の見直しについて(答申)

◇省エネコラム  『省エネ発想をいったん捨てる?』

◇協会主催セミナー情報

◇知っておきたい環境法規制の基礎知識(第15回)

◇環境法令改正情報(令和5年4月~令和5年7月)

◇協会からのお知らせ/編集後記