経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室が、8月10日、標記について以下、発表しました。
1.概要
令和 5 年 5 月に開催されたストックホルム条約第 11 回締約国会議(COP11)において、新たにメトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 を同条約の附属書A(廃絶)に追加することが決定されました。
これを受け、令和 5 年 7 月に開催された化学物質審議会第 229 回審査部会※1において、化学物質審査規制法(化審法)による対応を審議した結果、メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 を第一種特定化学物質へ指定することが決定されました。
また、これら 3 物質を第一種特定化学物質に指定することに伴い、第一種特定化学物質を使用している製品の輸入を禁ずること(化審法第 24 条)、一定の要件を満たす用途以外には第一種特定化学物質の使用を認めないこと(化審法第 25 条)、第一種特定化学物質を製造あるいは第一種特定化学物質等を取り扱う場合においては技術上の基準に従うこと(化審法第 28 条)等に係る具体的な措置について今後検討することとなります。
※1 化学物質審議会第 229 回審査部会(第 1 部) 資料1
https://www.meti.go.jp/shingikai/kagakubusshitsu/shinsa/pdf/229_01_00.pdf
2.今後のスケジュールについて
メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 の第一種特定化学物質への指定に係る輸入禁止製品の指定、特定の用途以外の使用制限等の具体的な措置については、改めて、厚生労働省、環境省との合同会合での審議を行った上で決定されます。その決定を踏まえた政令改正の施行は令和6年秋以降になる見込みです。
現時点のスケジュールは以下のとおりです(不確定要素を含むため、前後する可能性があります。)。
令和5年9月以降 3省合同会合※2における輸入禁止製品等に係る審議
令和5年冬以降 TBT 通報※3、化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント
令和6年春以降 改正政令公布
令和6年秋以降 施行
※2 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会安全対策部
会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合
※3 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT 協定)に基づき、WTO 事務局に本件を通報し、WTO 加盟国から意見を受付
3.個別のお問合せについて
現在、本件に関するお問合せを多くいただいておりますが、こちらの「お知らせ」に記載以上のことはお伝えできませんのでご了承ください。特に、個別の製品の製造行為がこれらの第一種特定化学物質の指定に伴う化審法の規制の対象になるかといった等のお問合せについてはお答えしかねますのでご認識おきください。
(補足)
メトキシクロル、デクロランプラス及び UV-328 が今後、化審法の第一種特定化学物質に指定されると、一定の要件を満たす用途以外にはその「使用」も認められないことになります(化審法第 25 条)。この「使用」については、事業者が、第一種特定化学物質から別の物質を製造する場合や、第一種特定化学物質を用いて製品を製造する場合が該当する可能性がありますのでご留意ください。
なお、事業者が取り扱うものが、「化学物質」ではなく、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について※4」の 1.(4)①②に規定されている「製品」である場合、製品の「使用」に関する規制はありません。
※4 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について
https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/about/laws/laws_h30120351_0.pdf
第一種特定化学物質に指定する際の、輸入禁止製品の指定等に関する具体的な措置は現在検討中であり、進捗がありましたら改めてお知らせいたします