環境省は、8月1日(火)、エコ・ファースト制度における新規認定申請について、令和5年8月1日(火)~ 同年10月31日(火)の間、募集する旨、報道発表しました。
内容は、以下の通りです。
1. エコ・ファースト制度について
エコ・ファースト制度とは、企業が環境の分野において、「先進的、独自的でかつ業界をリードするような事業活動」を行っていることを、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は66社です。
認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、エコ・ファースト・マーク(下記)を使用することができます。
認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、エコ・ファースト・マーク(下記)を使用することができます。
2. 申請のポイント
■ 約束案を作成していただきます。
以下に掲げる事項を必ず明記してください。
・環境の保全に関する明示的な目標
・環境大臣への報告及び公表に関すること
・環境の保全に関する明示的な目標
・環境大臣への報告及び公表に関すること
■ 約束案に、以下の書類を添付し、環境省までメールにて送付してください。
(1) 申請企業の概要
(設立年月日、資本金、事業所の名称、従業員数及び主要製品又はサービス名を示す資料)
※資料の様式は問いません。
※資料の様式は問いません。
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
(3) 申請企業の業界シェアがわかる資料
※資料の様式は問いません。
※資料の様式は問いません。
(4) 審査用様式(約束案) ※ 添付資料参照
約束案の各項目について、自社として、エコ・ファースト制度実施規約第3条第1項(1)に定める「先進性、独自性、波及効果」のどれに該当するとお考えなのか、また、同規約別表に定めるどの基準に該当するとお考えなのかについて記載したもの。
(5) 約束案の各項目が(4)に該当するか否かを確認させていただく上で参考となる資料
(例えば、約束案の各項目の内容をより具体的に御説明いただいた資料等を想定しています。)
◆ 必ず御確認ください。(実施規約、FAQ、認定企業の約束書)◆
エコ・ファースト制度実施規約:
http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
これから申請する企業向けFAQ:
http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/faq/faq1.html
既に認定を受けた企業の約束書:
http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/commitment.html
http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/kijun/kiyaku.html
これから申請する企業向けFAQ:
http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/faq/faq1.html
既に認定を受けた企業の約束書:
http://www.env.go.jp/guide/info/eco-first/commitment.html
3. 認定要件
① 約束案に記載された目標のうち、②に掲げる(a)~(h)の1つ以上の分野における目標が、先進性・独自性・波及効果(※1)を総合的に判断して、エコ・ファーストにふさわしいものであること。
※1 なお、先進性・独自性・波及効果の内容は以下のとおりです。
※1 なお、先進性・独自性・波及効果の内容は以下のとおりです。
・先進性:トップランナー足り得る高い目標であること
・独自性:業界の特色を生かしたオリジナルな目標であること
・波及効果:業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すようなものであること
・独自性:業界の特色を生かしたオリジナルな目標であること
・波及効果:業界にインパクトを与え、当該業界における取組の向上を促すようなものであること
② ①の目標を含め、約束案に記載された目標のうち、以下の(a)~(h)の3つ以上の分野における目標が、環境保全上適切な目標であること(※2)。
※2 環境保全上適切であるか否かは、エコ・ファースト制度実施規約別表に定める認定基準に該当するか否かを踏まえ、判断いたします。
(a) 脱炭素社会への移行に係るもの
(b) 循環経済への移行に係るもの
(c) 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの
(d) 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの
(e) 自然との共生に係るもの
(f) 環境教育の振興に係るもの
(g) 環境金融に係るもの
(h) その他環境の保全に係るもの
(b) 循環経済への移行に係るもの
(c) 大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの
(d) 化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの
(e) 自然との共生に係るもの
(f) 環境教育の振興に係るもの
(g) 環境金融に係るもの
(h) その他環境の保全に係るもの
4. スケジュール(イメージ)
申請~認定までの流れ
申請 |
<令和5年8月1日(火)~ 同年10月31日(火)>

審査 |
<令和5年11月~>
約束案がエコ・ファースト制度実施規約第3条第1項・別表に定める認定基準を満たしているか確認させていただきます。
審査過程において、約束案の各項目の修正の御検討や、詳細の資料の追加の御提出をお願いする場合がございます。
審査過程において、約束案の各項目の修正の御検討や、詳細の資料の追加の御提出をお願いする場合がございます。

認定 |
<令和6年3月以降>
約束案が認定基準を満たしていることが確認された企業の皆様には、約束書を正式に環境省に御提出いただきます。認定式を行い、この日より認定企業としてエコ・ファースト・マークの使用が可能になります。
5. 問合せ
○ 環境省 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
エコ・ファースト制度担当
Mail:ecofirst@env.go.jp
TEL:03-5521-8326(直通)
以上
添付資料
連絡先
環境省大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室
- 代表 03-3581-3351 直通 03-5521-8326
- 室長 清水 延彦
- 室長補佐 松田 幸子
- 担当 岩渕 巽
- 担当 橋本 智裕