令和6年2月13日(火)発行の官報で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)関係の省令・告示、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)関係の告示、自然公園法関係の告示が公布されました。
一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正する省令(環境省令第5号)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称「廃棄物処理法」)第7条(一般廃棄物処理業)第1項ただし書の規定に基づき、一般廃棄物収集運搬業の許可を要しない者に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令の一部を改正し、公布の日から施行する。省令の失効を、令和11年3月31日限りとする。詳しくは、令和6年2月13日(火) 官報 第1160号 2頁をご覧ください。
緊急指定種の指定を解除する件(環境省告示第5号)
概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第5条(緊急指定種)第6項の規定に基づき、次の緊急指定種の指定を解除する。「リュウジンオオムカデ」、「ウスオビルリゴキブリ」、「ベニエリルリゴキブリ」。詳しくは、令和6年2月13日(火) 官報 第1160号 6頁をご覧ください。
環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件(環境省告示第6号)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の2(再生利用に係る特例の対象となる一般廃棄物)の規定に基づき、環境大臣が定める一般廃棄物の一部を改正する件の一部を改正し、公布の日から適用する。告示の失効を、令和11年3月31日限りとする。詳しくは、令和6年2月13日(火) 官報 第1160号 6頁から7頁をご覧ください。
環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件の一部を改正する件(同7号)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の12の2(再生利用に係る特例の対象となる産業廃棄物)の規定に基づき、環境大臣が定める産業廃棄物の一部を改正する件の一部を改正し、公布の日から適用する。告示の失効を、令和11年3月31日限りとする。詳しくは、令和6年2月13日(火) 官報 第1160号 7頁をご覧ください。
廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の一部を改正する件(同8号)
概要:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第6条の3第10号、第6条の4第11号、第6条の6の2第21号、第12条の12の4第10号及び第12条の12の5第11号の規定に基づき、廃肉骨粉に係る再生利用の認定の申請書に添付する書類及び図面並びに再生利用の内容等の基準の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年2月13日(火) 官報 第1160号 7頁をご覧ください。
妙高戸隠連山国立公園の指定植物を指定する件(環境省告示第9号)
概要:自然公園法第20条(特別地域)第3項第11号の規定に基づき、国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和55年3月環境庁告示第23号)の一部を改正し、公布の日から適用する。詳しくは、令和6年2月13日(火) 官報 号外 第33号 20頁から25頁をご覧ください。