令和6年5月31日(金)発行の官報で、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)関係の政令が公布されました。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第201号)
概要:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(略称「特定外来生物法」)第2条(定義等)第1項及び第30条(経過措置)の規定に基づき、特定外来生物法施行令の一部を改正し、令和6年7月1日から施行する。経過措置あり。アフリカヒキガエル(Bufo regularis)、オオサンショウウオ属(Andrias属)に属する種のうちオオサンショウウオ(Andrias japonicus)以外の種及びオオサンショウウオ属に属する種とオオサンショウウオ属に属する他の種の交雑により生じた生物について新たに特定外来生物に指定する。詳しくは、令和6年5月31日(金) 官報 号外 第131号 13頁をご覧ください。
参考・・・令和6年5月28日環境省報道発表資料