令和7年2月12日(水)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)の告示が公布されました。
緊急指定種の指定を解除する件(環境省告示第4号)
概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第5条(緊急指定種)第6項の規定に基づき、緊急指定種の指定を解除する。Platycnemis phyllopoda(チョウセングンバイトンボ)詳しくは、令和7年2月12日(水) 官報 第1403号 5頁をご覧ください。

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令和7年2月12日(水)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)の告示が公布されました。
緊急指定種の指定を解除する件(環境省告示第4号)
概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第5条(緊急指定種)第6項の規定に基づき、緊急指定種の指定を解除する。Platycnemis phyllopoda(チョウセングンバイトンボ)詳しくは、令和7年2月12日(水) 官報 第1403号 5頁をご覧ください。
令和7年2月10日(月)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第24号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和7年2月10日(月) 官報 号外第27号 3頁から27頁をご覧ください。
食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正する件(同第25号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第3項の規定に基づき、食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして内閣総理大臣が定める物質の一部を改正し、告示の日から施行する。詳しくは、令和7年2月10日(月) 官報 号外第27号 27頁をご覧ください。
令和7年2月6日(木)発行の官報で、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」関係の告示が公布されました。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書Ⅲの改正に関する件(外務省告示第65号)
概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)の附属書Ⅲ(いずれかの締約国が、捕獲又は採取を防止し又は制限するための規制を自国の管轄内において行う必要があると認め、かつ、取引の取締のために他の締約国の協力が必要であると認める種。)の一部が改正され、令和7年2月7日に効力を生じる。改正内容:動物界脊索動物門爬虫類網かめ目いしがめ科の項中、「マウレミュス・イヴェルソニ」、「マウレミュス・メガロケファラ」、「マウレミュス・プリトカルディ」、「オカディア・グリュフィストマ」、「オカディア・フィリペニ」及び「サカリア・プセウドケルラタ」を削り、これらに対応する国名の欄中「中国」を削る。詳しくは、令和7年2月6日(木) 官報 第1400号 2頁をご覧ください。
2月4日(火)、環境省は、「カーボンフットプリント表示ガイド」を令和7年2月4日(火)に公表した旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
※1)カーボンフットプリント(CFP:Carbon Footprint of Product)とは、製品・サービスの原材料調達から廃棄、リサイクルに至るまでのライフサイクル全体を通した温室効果ガス排出量を、CO2排出量として換算した値のことです。
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/cfp_calculation.html
※2)カーボンフットプリントの表示等の在り方検討会
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/cfp_calculation_04.html
令和7年1月31日(金)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の省令が公布されました。
国際協力排出削減量の記録等に関する省令(農林水産省・経済産業省・環境省令第1号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、国際協力排出削減量の記録等に関する省令を定め、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和7年1月31日(金) 官報 号外第19号 11頁から12頁をご覧ください。
地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令(同第2号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)の規定に基づき、及び同法を実施するため、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令を定め、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号)の施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和7年1月31日(金) 官報 号外第19号 12頁から13頁をご覧ください。
参考・・・令和7年1月31日環境省報道発表資料
令和7年1月30日(木)発行の官報で、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)関係の省令、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)関係の告示が公布され、また、令和7年1月30日(木)発行の長野県報で、長野県希少野生動植物保護条例関係の告示が公布されました。
特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正する省令(農林水産省・環境省令第1号)
概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第30条(特定国内種事業の届出)第1項第4号の規定に基づき、特定国内種事業に係る届出等に関する省令の一部を改正し、令和7年2月12日から施行する。規則第2条(特定国内種事業の届出)に関する改正。詳しくは、令和7年1月30日(木) 官報 第1395号 2頁をご覧ください。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令(環境省令第2号)
概要:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(略称「種の保存法」)第9条(捕獲等の禁止)第4号及び第12条(譲渡し等の禁止)第1項の規定に基づき、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正し、令和7年2月17日から施行する。詳しくは、令和7年1月30日(木) 官報 第1395号 2頁から3頁をご覧ください。
参考・・・1月30日(木)環境省報道発表資料
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(文部科学省・環境省告示第1号)
概要:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(通称「カルタヘナ法」)第4条(遺伝子組換え生物等の第一種使用等に係る第一種使用規程の承認)第1項の規定に基づき、令和6年11月27日付けで第一種使用規程を承認した旨の告示。詳しくは、令和7年1月30日(木) 官報 第1395号 4頁から5頁をご覧ください。
長野県希少野生動植物保護条例に基づく指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物の指定 (長野県告示第33号)
概要:長野県希少野生動植物保護条例第8条(指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物の指定等)第1項の規定により、次のとおり指定希少野生動植物及び特別指定希少野生動植物の指定する。1 指定希少野生動植物として指定する動物(1種):アカモズ、理由:丘陵地や低山地の明るい林、まばらに木の生えた草原を好み、県内ではその環境に近い果樹園に生息する種である。捕食者及び人為的事象による繁殖環境の悪化により生息個体数が著しく減少しており、絶滅の危険性が高く、特に保護を図る必要があるため。
指定後、保護回復事業計画を策定し、適正かつ効果的な保護活動を行うため。2 特別指定希少野生動植物として指定する動物(1種):アカモズ、理由: 丘陵地や低山地の明るい林、まばらに木の生えた草原を好み、県内ではその環境に近い果樹園に生息する種である。捕食者及び人為的事象による繁殖環境の悪化により生息個体数が著しく減少しており、絶滅の危険性が高く、特に緊急に保護を図る必要があるため。 指定後、保護回復事業計画を策定し、適正かつ効果的な保護活動を行うため。詳しくは、令和7年1月30日(木) 長野県報第579号 1頁をご覧ください。
令和7年1月23日(木)発行の官報で、食品衛生法関係の告示が公布されました。
食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(内閣府告示第23号)
概要:食品衛生法第13条(基準・規格の設定)第1項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部を改正する。経過措置あり。詳しくは、令和7年1月23日(木) 官報 号外第13号 6頁から9頁をご覧ください。
環境省は、1月21日(火)、土壌汚染対策に関する基礎的知識の普及を図るため、録画配信により「令和6年度土壌汚染対策セミナー」を開催する旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
令和7年1月20日(月)発行の官報で、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)関係の省令が公布されました。
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(経済産業省令第2号)
概要:再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(略称「再エネ特措法」)第9条(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)第4項第3号の規定に基づき、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則の一部を改正し、令和7年4月1日から施行する。規則第5条に関する改正。詳しくは、令和7年1月20日(月) 官報 第1387号 1頁をご覧ください。
環境省は、1月17日(金)、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定され、2月12日(水)に施行されることとなった旨、報道発表しました。内容は次の通りです。
○令和6年度希少野生動植物種専門家科学委員会資料
https://www.env.go.jp/nature/post_144_00004.html
※国内希少野生動植物種
我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等、販売・頒布目的の陳列・広告などを原則禁止するとともに、必要に応じ生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施する。改正政令施行前の時点で、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等448種の動植物を指定。改正政令施行後の指定種数は458種。