令和7年9月5日(金)発行の官報で、計量法関係の政令が公布されました。
計量法施行令等の一部を改正する政令(政令第316号)
概要:計量法第16条(使用の制限)第1項、第106条(指定検査機関)第1項、第158条(手数料)第1項及び第168条(経過措置)の規定に基づき計量法施行令等の一部を改正する政令を制定し、公布の日から施行する。内容:最近の特定計量器の使用実態等を踏まえ、ホッパースケール等を検定等の対象である自動はかりから除外することとし、関係政令を改正する。詳しくは、令和7年9月5日(金) 官報 第1543号 3頁をご覧ください。
参考・・・9月2日(火)経済産業省報道発表資料