令和6年12月17日(火)発行の官報で、地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)関係の告示が公布されました。
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(経済産業省・環境省告示第8号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ハの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和6年経済産業省・環境省告示第5号)の全部を改正し、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火) 官報 第1369号 4頁をご覧ください。
温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(同9号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号イの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る燃料として使用された都市ガスの使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火) 官報 第1369号 4頁をご覧ください。
温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(同10号)
概要:地球温暖化対策の推進に関する法律(略称「地球温暖化対策推進法」)施行令第3条(温室効果ガス総排出量に係る温室効果ガスの排出量の算定方法)第1項第1号ニの規定に基づき、温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された熱の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を定め、公布の日から施行する。詳しくは、令和6年12月17日(火) 官報 第1369号 5頁をご覧ください。