「環境法令の改正情報」欄を更新しました。

令和6年12月18日(水)発行の官報で、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)関係の政令並びに地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)関係の省令及び告示が公布されました。「生物多様性増進活動促進法」関係の省令及び告示については、廃止省令等を除き掲載します。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第382号)

 概要:化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(略称「化審法」)第2条(定義等)第2項、第24条(製品の輸入の制限)第1項、第25条(使用の制限)及び第52条(経過措置)一部を除き、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。経過措置あり。(1)第一種特定化学物質の指定:「UV-328」、「メトキシクロル」及び「デクロランプラス」について、第一種特定化学物質に追加指定。(2)第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定:「UV-328」が使用されている場合に輸入することができない製品として、プラスチック用紫外線吸収剤等の4種類の製品を指定。また、「デクロランプラス」が使用されている場合に輸入することができない製品として、難燃剤等の5種類の製品を指定。(3)例外的に第一種特定化学物質の使用可能な用途の指定:「デクロランプラス」について、例外的に使用可能な用途として、「防衛省設置法に規定する装備品等に使用する断熱材の製造」を定める。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報  号外第293号  4頁をご覧ください。

  参考・・・2024年12月13日環境省報道発表資料

地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則(農林水産省・国土交通省・環境省令第1号)

 概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)の規定に基づき、及び同法を施行するため、地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律施行規則を定める。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報  号外第293号  8頁から10頁をご覧ください。

地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針(農林水産省・国土交通省・環境省告示第1号)

 概要:地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等に関する法律(略称「生物多様性増進活動促進法」)第8条(基本方針)の規定に基づき、地域生物多様性増進活動の促進に関する基本的な方針を定め、「生物多様性増進活動促進法」施行の日(令和7年4月1日)から施行する。詳しくは、令和6年12月18日(水) 官報  号外第293号  14頁から20頁をご覧ください。

 参考・・・2024年12月18日環境省報道発表資料